活動履歴
講演・セミナー
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「マンション管理に関する法律知識の重要ポイント」2014年 3月
著書・論文
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『Q&Aパートタイム労働者の雇用と実務』(ぎょうせい刊・共著)2008年 3月
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『最新オンラインショップの法律Q&A』(清文社刊・共著)2006年 1月
私には会社員を経て弁護士になったという経歴があります。民間企業に一般の会社員(総合職)として入社し、勤務した経験は、ご相談の際にお聞きする会社勤務にまつわる様々なお話を理解するのに役立っています。
裁判所に出す書面はもとより、弁護士が書く書面は、法律に事案をあてはめて結論を導き出すという、その論理性が重要ですが、すべての弁護士が論理的な文章を書いているとは言えないのが実際のところです。
私は、大学では文学部で学んだということからもお察しいただけるかと思いますが、文章を書くことが好きです。とくに論理的な文章を書くことが好きです。論理的で説得的な書面を書くことでは、並大抵の弁護士に引けを取ることはないと自負しています。
所属弁護士は私1人の小さな事務所です。
ご相談では私がお話をお聞きし、ご依頼いただいた事件の処理は私が責任をもって最後まで行います。ひとつひとつの事件を大切に、その事件の具体的事情に即した処理を丁寧に行って参ります。
ぜひ、お気軽にお電話で又はフォームからご相談をお申込みください。お待ちしております。
事務所の入るビルに駐車場はありません。電車でお越しください。
《最寄駅》
【相談の背景】
今現在、働いている場所の勤務時間が
10:00〜19:00(8時間)ですが
昼休みが15:40〜16:40にあります。
なので終業時間、残り3時間を切っています
【質問1】
昼休みの時間帯は法律的に問題では無いでしょうか?
終業時間まで3時間切っている為
作業効率が悪くなり困っています。
法律上、休憩は「労働時間の途中に」与えることが要求されていますが(労基法34条1項)、途中であれば労働時間のうちのどの時点で与えるかについての規制を設けていません。ですので、終業時刻まで3時間を切った時点で休憩を与えることとしていても違法ではありません。
仰るとおり作業効率が悪くなるという問題はあり得るところですので、使用者に対し、その不合理性を指摘して是正を求めてみることは考えられるところかと思います。
【相談の背景】
試用期間中の社員について、本採用を見送る方向で検討しており、適法性や今後の対応についてご相談させていただきたく存じます。
試用期間 3か月 現在2ヶ月になろうというところ
少人数の職場の為、以下のような状況の為本採用を見送る予定です。
1.基本業務について、繰り返し指導を行ったにもかかわらず習得できていなくミス等に対し嘘などでごまかして言い訳することが多い
2.積極性に欠け、業務の改善に向けた姿勢が見られない。
3.上司の指導に耳を傾けず、自分のやり方に固執する場面がある。
4.今後も職場の輪を乱す可能性が高いと判断される。
試用期間終了時に「本採用見送り」として雇用契約を終了させることが、労働契約法上・判例上適法か。
1.本採用見送りにあたって必要となる手続(通知文書の交付、説明内容、時期など)
2.解雇予告手当やその他の金銭的対応の要否(試用期間2か月が終了した時点で解雇通知を出す方が良いのかどうか)
3.雇用契約書に労働期間については定めておりませんので、今後はまず3か月の雇用契約を結ぶべきでしょうか。
弊社就業規則や雇用契約書には試用期間終了後に本採用も見送る可能性がある旨記載済です。また指導記録は保管してあり社保等は加入済みです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
試用期間終了後に本採用を見送る場合について
> 試用期間終了時に「本採用見送り」として雇用契約を終了させることが、労働契約法上・判例上適法か。
お書きになっている事情を前提とすれば、本採用拒絶について争われたとしても、有効な本採用拒絶として認められる可能性が充分あるケースであるように思われます。
> 1.本採用見送りにあたって必要となる手続(通知文書の交付、説明内容、時期など)
本採用しないことを明示した書面を交付されることをお勧めします。労働者から求められた場合には、理由を記載した書面を交付する必要があります。
> 2.解雇予告手当やその他の金銭的対応の要否(試用期間2か月が終了した時点で解雇通知を出す方が良いのかどうか)
理屈上は、試用期間満了の30日前より前の日に本採用拒絶の予告をすれば、解雇予告手当の支払いは不要となります。もっとも、試用期間の満了を待たずに本採用拒否ないし解雇を決定した場合には、試用期間満了まで指導を試みずに不適格と判断するのは早計であると言われかねません。ですので、試用期間満了に接着した時期まで待って(指導を試みて、それでも採用不可の判断が変わらなければ)本採用拒絶を予告し、30日に満たない日数分の解雇予告手当を支払うこととした方が無難です。
> 3.雇用契約書に労働期間については定めておりませんので、今後はまず3か月の雇用契約を結ぶべきでしょうか。
正社員として採用することを予定しつつ、専ら実地に就労させて適性を判断する目的で短期の有期契約を締結した場合、その期間の定めは試用期間であると判断される可能性が充分あります。
そのように形式と実質が合致しない契約形態を取ることは紛争の元ですので、お勧めできません。
私は弁護士になる前に民間企業(商社)で働いていました。
人より遠回りして弁護士となりましたが、その分、民間企業で働いた現場の感覚や経験があり、「会社」の中で生きる人間の日常を経験できたことは、会社にまつわる様々なご相談を受けたり、事件を処理するにあたり、想像を働かせて実態を理解することに役立っていると思います。
地道に真面目に日々の仕事を処理している普通の人々が社会を支えています。その普通の人々が思いがけず法的なトラブルに巻き込まれたとき、力になりたい。私は、そう強く願っています。
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合」無効とされます。使用者は労働者を自由に解雇できるものではなく、使用者が解雇の有効性を裁判で認めてもらうのは、実は大変困難なことなのです。
解雇については訴訟、仮処分のほか、労働審判によって解決を図ることも今日では有力な解決手段となっています。労働審判は原則として3回以内の期日で終結するものとされていますので、早期の解決を期待できます。突然の解雇でお困りの方は是非ご相談ください。
◎不当解雇・雇止め・内定取消しに関する論点を解説したサイトを設けております。ご参照ください。
https://www.futokaiko-osaka.com/
残業をすれば、当然に残業代が発生するのが法律の原則です。「残業代は基本給に含まれている。」「管理職だから残業代は付かない」・・・様々な理由を付けて残業代の不払いが行われていますが、そのような使用者側の言い分は、裁判では多くのケースで退けられています。
また、退職後であっても残業代の請求は可能です。ただし、賃金債権の時効は3年とされており、支払期日から時効期間を経過した残業代は時効消滅してしまいますので、退職後は速やかに請求する必要があります。諦めずにご相談ください。
◎残業代請求に関する論点を解説したサイトを設けております。ご参照ください。
https://www.zangyodai-osaka.com/
退職金の請求が法的に認められるためには、退職金を支給すること及び支給額又は支給額の計算方法の合意が労働契約の内容となっていることが必要です。会社が退職金規程を設けていれば、通常、この合意は認められます。
合意が認められるなら、たとえ退職事由が懲戒解雇であっても退職金を不支給とすることは当然には許されず、退職金の一部又は全部について請求が認められる可能性があります。退職金規程に基づく退職金を不支給とされた場合、弁護士に相談なさってください。
また、退職金規程がない場合でも、退職金を支給する旨の合意に加えて、支給額又は支給額の計算方法についても合意があったと主張する手掛かり(たとえば求人情報の記載)があるなら、請求が認められる可能性が出てきます。ご相談ください。
その他多数事例を掲載しております。ぜひご参照ください。
私の弁護士歴は20年を超えましたが、一貫して主要な業務の1つであったのが「借金の整理」です。「借金の整理」は私が取り扱っている業務の中で「好きな」分野の1つです。
弁護士の業務の中には、弁護士がどれだけ頑張っても依頼者の希望するような解決には至らないケースがあります。依頼者の認識する事実の証拠が無かったり、そもそも法律が依頼者の希望に反するような内容になっている場合もあるからです。
しかし、(少なくとも破産を選択肢に含めるなら)「借金の整理」が「出来ない」ということは、ほとんどありません。実際、「借金の整理」に関して受任をした事件で、途中で方針を変更したケースはあっても、解決に至らずに終了した事件は、これまで経験していません。
私は、事件終了時に依頼者の笑顔を見ること、依頼者から感謝の言葉を頂戴することを何よりの喜びとしています。
そのため、必ず依頼者の笑顔を見ることができる「借金の整理」は、私にとって「好きな」分野なのです。
「借金を整理したいのはヤマヤマだが、なんとか破産は避けたい」とお考えの方は多いでしょう。そのような場合、個人再生の申立てが最優先の選択肢となります。私は、個人再生で整理できる見込みの方であれば、まずは個人再生をお勧めしており、個人再生のご依頼を多く取り扱っています。個人再生については、下記のサイトに詳しく記載しています。
http://www.kojinsaisei-osaka.com/
もちろん、相談者ご自身のご希望により、あるいは収入・財産の状態から個人再生が難しいケース等で、破産のご依頼をお受けすることも多々ありますし、任意整理のご依頼も承っております。
住宅ローンの支払いも遅滞していた方につき、個人再生により自宅と仕事を守った事例
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27127/l_109511/case/34371/
その他多数事例を掲載しております。ぜひご参照ください。
私は、これまでに多数の破産者(企業・個人)について裁判所から破産管財人に選任され、管財人業務の中で破産法の実務的な知見を蓄積してきました。破産はもちろん、個人再生であっても、債務整理の適正な処理には否認(破産法160条以下)を初めとして破産手続に関する制度・運用の正確な理解が欠かせません。豊富な管財人経験が、より適切な方針選択やより円滑な手続の進行に貢献します。
法テラスの利用が可能な方(収入・資産の基準があります。)については法テラスに対する援助申込みからお手伝いします。
法テラスへは毎月返済(月額5000円~)が必要となりますが、弁護士に依頼した後は債権者への支払いを停止することになりますので、その程度の返済は容易な場合が多いでしょう。
さあ、借金でお悩みの方は迷わずにぜひ私にご相談ください。借金の整理のご相談は初回無料(45分まで)としております。
あなたとあなたのご家族がこれからも笑顔で歩み続けられるように、全力でサポートいたします。
お会いできる日が、あなたが人生のリスタートに踏み出すための第一日となりますように。
私は弁護士になって最初に勤務した事務所のボスがマンション管理会社の顧問をしていた関係で、新人弁護士のころから一貫してマンション管理に関する法律問題に携わってきました。
マンション管理の基本となる法律は「区分所有法」です。区分所有法は、マンション所有者・居住者の複雑な利害関係を調整するため民法の原則を修正しており、やや特殊な法律分野となっています。
マンション管理に関するトラブルは、マンションに関する事件の経験が豊富で区分所有法の専門的な知識を有する弁護士にご相談いただくことが得策です。
マンション管理に関して、たとえば次のようなご相談を受けて解決してきました。同じような問題に直面されたなら、ぜひ私にご相談ください。
(管理組合・管理会社からのご相談)
(区分所有者からのご相談)
マンション管理関係以外にも、建物賃貸借に関するトラブルを初めとして多様な不動産関連事件を経験しています。たとえば、次のような案件を担当し、解決してきました。類似の問題を抱えた方は、ぜひ私にご相談ください。
(賃貸借関係-賃借人・保証人側)
(賃貸借関係-賃貸人側)
(その他の不動産関係事件)
→【解決事例】
建物の事業用賃貸借の一方的破棄について、手付金の9倍の解決金で和解した事例
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27127/l_109511/case/34595/
事務所の入るビルに駐車場はありません。電車でお越しください。
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