犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

内定通知書の無い内定の取り消しについて慰謝料を獲得

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影山 博英 弁護士が解決
所属事務所影山法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

相談者は、ある会社が分社化によって立ち上げる新会社で正社員にすることを前提に、新会社立ち上げまでは本体の会社でアルバイトとして雇用するという勧誘を受けて、これに応じることとし、従前の職(契約社員)を退職したところ、突然、分社化の話は無くなったから雇用できないと通告を受けました。内定に関する書面は何も無く、証拠は、仲介をした人物との間のLINEのやり取りが残っている程度でした。

解決への流れ

慰謝料等の損害賠償を請求する訴訟を提起し、本体の会社との間の労働契約が成立しており、不当な内定取消しにあたること、仮にそうでないとしても、期待権を侵害する不法行為に該当することを主張しました。裁判所が和解に積極的であり、被告会社を説得していただいた結果、提訴から半年程度の比較的短期間で、内定時に提示されていた給料の5か月分弱にあたる和解金額で和解することができました。

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影山 博英 弁護士からのコメント

「内定」は労働契約の成立を意味し、内定の取消しは解雇に相当します。とはいえ、内定が成立したといえるかどうかがしばしば問題となります。契約は口頭でも成立するのが原則ですが、内定時には内定通知書を出すことが一般的ですし、さらには内定承諾書の提出を求めるケースもよくあります。そのような場合、口頭で「内定」と告げた段階では、未だ労働契約の成立に至っていないと評価される可能性が少なくありません。そのような場合でも、期待権の侵害として慰謝料を請求する余地があります。いずれにせよ内定を一方的に取り消されたなら、どのような請求が可能か、一度、弁護士に相談なさってみてください。