犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

借家の立退要求に対し、賃料約3年分の解決金の支払いを受ける和解

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影山 博英 弁護士が解決
所属事務所影山法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は住んでいる借家について、家主から自分が住みたいという理由で立退きを強引に求められ、困っていました。

解決への流れ

賃借権存在確認請求訴訟を提起しました。家主からは解約申入れによる賃貸借契約の終了を理由とする建物明渡請求の反訴を起こされました。訴訟は和解により終了しましたが、和解は立退きを認める一方、その条件として、滞納賃料の免除に加え、解決金として賃料約3年分に相当する金員の支払いを受けることなどを内容とするものでした。

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影山 博英 弁護士からのコメント

当初、依頼者は金銭解決ではなく、居住の継続を希望していましたが、事情があって訴訟中に依頼者が賃料の支払いを滞らせてしまう事態となったこともあって、和解することとなりました。相当額の解決金を得て、依頼者の希望した新しい借家に転居することが出来たので、悪くない解決であったと思っています。