労働事件、とりわけ労災事件に集中的に取り組んでおり、労災申請の段階からサポートしています。過労死、長時間労働・パワハラによるうつ・適応障害など、自分で申請するのが難しい事案はぜひご相談ください。
私が特に力を入れて取り組んでいるのは労災事件で、この分野を得意分野としています。多くの弁護士は労災認定された後の会社に対する賠償請求や認定されなかった場合の審査請求などを手掛けますが,私は,労災を労災申請の段階からサポートします。何ごとも最初が肝心です。労災は労災に積極的に取り組んでいる弁護士にご相談ください。
パワハラ自死案件(複数)、潜水士が潜水作業中に死亡した労災事件(複数)、職場のいじめによるうつ発症案件(多数)、トラック運転手の方の転落事故案件(多数)、など、あらゆる分野の労働災害を扱っています。
簡単に私の経歴を話します。私は法政大学付属の「大原社会問題研究所」というところでで労働問題を研究し、それから弁護士になったという経歴を持っています。
日本の労働問題について研究を進めるにつれて、労働問題の中に自分で飛び込んで、労働者側に立って戦いたいと思うようになり、旧司法試験を受験して弁護士に転身しました。
私の所属する大分共同法律事務所は、労働者の立場に立つことを理念として設立され、活動してきた事務所で、私もこの理念に共鳴して事務所に入所し、基本的に労働者側で戦う弁護士として活動をしてきました。
相談を受ける際に心掛けているのは、「正直」と「分かりやすさ」です。事件の見通しを正直に分かりやすく依頼者の方に伝えるようにしています。難しい事件は難しいといいます。きちんと自分の見通しを説明して、事件についての基本的な認識を依頼者と共有出来て初めて依頼を受けることにしています。ですので、依頼者の方には結構厳しいこともいいますが、甘い見通しを伝えて後で「こんなはずでは」とならないためには仕方がありませんので、ご理解いただいています。
事務所の性格上、行政や大企業とのしがらみはまったくありません。ですので、行政であろうが大企業であろうがまったく遠慮はしません。
労働災害でお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。
根岸 秀世 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
大企業に勤務しています。前部署で部長から数年間、繰り返しパワハラ(虚偽記録や証拠の作成・改ざんの命令、勤務時間外の長時間の指導)を受けました。
昨年9月に本部長から「部長の問題を報告して下さい」と言われたのでレポートを提出しましたが、「人事部長は直ちにパワハラとは言えないと言っています」という返答でした。
私の心身症が深刻になってきた昨年12月頃に、私の課長が数年前からつけていた詳細な記録を、人事と産業医に提出し、対応を求めました。
その結果、3月に私が別の部に異動、4月に部長が別の部に部長補佐として異動、課長は主任に降格(表向きの理由は課の合併のため)となりました。
部長へのパワハラ処分はありませんでした。(部長は創業者一族との噂です。過去も数件のパワハラ歴がありますが、すべて降格つき部署異動の後、昇格しています。)
転属先の部はそもそも私が病気だと聞かされていませんでした。私、課長、産業医は、転属先の部課長へ「関係者への周知と配慮」をお願いしましたが、結局、周知は行われず、管理職在席の会議で「仕事が滞っているのになぜ残業しないのか」等を先輩から責められるなどの状況が続き、ついに6月、激しい下痢や嘔吐が止まらず搬送され、休職となりました。
産業医は「労災と考える」との意見書をくれました。私は労災申請システムに登録しましたが、直後に会社PCや会社スマホを返納させられてしまいました。
【質問1】
会社の労災申請システムに登録して一月になりますが、承認されません。
ある管理職は「うっかり忘れたことにすれば良い」と助言したそうです。
後述の通り、裁判を考慮する必要がありますが、催促すべきですか?
【質問2】
二度、労基に相談に行きました。課長作成の詳細な時系列などを確認して頂き「ほぼ確実に労災認定」と言われました。後々の裁判を考えると、会社に要求して労災申請させるより、私が労基に申請するほうが良いですか?
【質問3】
私は酷い対応を取り続けた会社を訴えたいです。
どのような名目で、どのような賠償を得られるでしょうか?
なお当社の給料は、半分以上が賞与です。労災では賞与が補填されないため、今の収入は半分以下です。
【質問4】
医者からは「稀に見る酷さの心身症であり、復職できるのは最短で来年度。おそらくは数年かかる」と言われています。弁護士と契約する、会社と交渉するなどは、いつの段階でどう行動を取れば良いでしょうか。
【回答1】
労災は会社の協力がなくても申請できますので淡々と労災申請すればいいと思います。
会社が協力しない場合の対応は労基に聞けば教えてくれます。
労災申請書を自分で書いて(労基に行けば書き方を教えてくれます)、会社に「事業主の証明」欄に社判社印を押すよう依頼し、会社が対応しなければ労基は労災申請書を受け付けてくれるはずです。
【回答2】
会社に要求してもあなたが直接労基に申請しても、労災認定するのは労基なので同じことです。会社が非協力的なら労基に直接申請することをお勧めします。
【回答3】
労災が認められたら労災認定の中で労基が作成した書面(調査復命書など)を情報開示請求で取り寄せて、それを使って会社に対する損害賠償請求をするのが通常の流れです。
特に精神疾患の労災は、労災申請の段階から労災に強い弁護士に相談しておくことを勧めます。賠償は、慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)、逸失利益などですが、詳細は弁護士にご相談ください。
損害の計算は年収を基礎に行われますので、会社に請求する損害額には賞与相当額も当然含まれます。
【回答4】
相談自体は早めにした方がいいでしょう。その上で、信頼できる弁護士を見つけたら、その弁護士と相談しながら、どの段階で依頼するか決めればいいと思います。
労災申請段階での依頼、労災認定後示談交渉段階での依頼、訴訟提起段階での依頼と幾通りか考えられますが、私のお勧めは労災申請段階で依頼することです。ハラスメントによる精神疾患は、事実関係の整理が難しいので、労災申請段階から弁護士に関与してもらう方がスムーズにいくことが多いからです。 -
【相談の背景】
私が勤務している会社には、残業をした月には有給休暇を使用できない、反対に、有給休暇を使用した月は残業ができない(残業代は支払われない)との規定があるそうです。
就業規則等は確認できておらず、人から聞いた話です。
【質問1】
このような規則は適法ですか?
【質問2】
これが適法な場合、この規則に反し、有給休暇取得月に残業代を請求することは可能ですか?
【回答1】
もし本当にそのような就業規則の定めがあれば違法です。そのような規定は労働基準法第39条に明白に違反するので、多分「就業規則」ではなく単なる「事実上の運用」(暗黙のルール)ではないかと思います。もちろん暗黙のルールでも違法です。
【回答2】
有給休暇を取得することと残業はまったく別のものなので、当然できます。残業代不払いは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられる犯罪です(労基法第119条1号・同法37条)。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
◆労災事件に精通◆労働者側でしか事件を受けない「労働弁護士」です。労災保険の請求が認められるのか知りたい、会社へ損害賠償を請求したいなど、特に労災のお悩みは気軽にご相談ください。初回の相談は無料にさせて頂きます。
労働問題の詳細分野
特徴 / 強み
【1】労働者側のみ扱う「労働弁護士」
【2】特殊な労災事例をはじめとして豊富な解決実績
【3】依頼者の安心のために、柔軟な相談対応
理不尽だ、心が疲れた、 労災かなと思ったら
すぐにご相談ください。
労働事件は労働者側でしかやらない「労働弁護士」です。
- 労災かなと思ったら
- 心身の変調でこれは職場・仕事が原因なのではないかと思ったら、
- 職場でなにか「理不尽だ」と感じることがあったら
「退職」を選択する前に、一度ご相談ください。
相談だけで解決してしまうことも沢山あります。初動で失敗すると取り返しがつきません。
組織の中で働くというのはほんとうにストレスフルなことです。メンタルを病む方、それどころか自らの命を絶つ方が絶えないのが現実です。追い込まれる前にぜひご相談ください。
●相談料
※弁護士ドットコムからご相談いただく場合は、初回相談無料です。
以後30分ごとに5,500円(税込)
【1】労働者側のみ扱う「労働弁護士」
労働事件は労働者側でしかやらない「労働弁護士」です。中でも労災のご相談は大変多く、特に最近では、ネット通販の影響でトラックによる物流量が増えているためか、トラック運転手の荷役作業中の労災事件のご相談・ご依頼が増えています。パワハラのご相談も多くなっています。
労災に関しては、会社に対する損害賠償請求だけでなく、労災申請段階からサポートしています。
労災認定段階で法的サポートが必要な事案に限定して、労災申請の代行もしています(通常の簡易な労災申請は弁護士に費用を払って代行してもらう必要はありません。)。
■ 労災申請段階から代理人として受任している例
- パワハラ自殺、過労による脳出血、心臓突然死など証明が難しいケース
- 軽貨物運送事業の運転手など、会社との契約が形式上は「業務委託」等で、被災者の労働者性が問題となるケース
- 会社が事業主の証明欄への記載を拒否し、労災申請に協力するかどうか態度を明らかにしない(応対自体を拒否している)ケース 等
【2】特殊な労災事例をはじめとして豊富な解決実績
労災は、一般的な作業中に負傷・死亡した事案から、長時間労働・パワハラでの精神疾患事案、自殺事案など、あらゆるケースに対応しています。他にも、不当解雇、セクハラ、未払残業代請求など、労働事件全般を扱っています。
労災申請では、パワハラ自殺で会社がパワハラの存在を否定していた事案で、関係者への聴き取りとスマホのデータの解析等から労災認定を勝ち取っており、現在会社に対する損害賠償請求の準備中というケースなど、請求困難事案で成果が上がっています。
特殊な労災事案としては、潜水士の労災事案を今までに2件扱っており(いずれも死亡事案)、ノウハウと専門家の人脈があります。
また、労災審査請求(労災認定に対する不服申し立て手続き)の経験も豊富で、この1、2年だけでも、一人親方の労災不支給決定を取り消す、トラック運転手の後遺障害認定を12級から9級に引き上げるなど、多くの実績があります。
【3】依頼者の安心のために、柔軟な相談対応
大分県内だけでなく県外からもご相談をいただきますが、重い事案を抱えて多忙であったり遠方で打ち合わせが困難であるなどの事情から受任できないケースもあり、大変申し訳なく思っています。
今後は、電話だけでなくZoomなどを活用して県外のご相談・ご依頼にも対応したいと考えております。