活動履歴
メディア掲載履歴
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読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」
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フジテレビ「直撃LIVEグッディ!」
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フジテレビ「ホンマでっか!?TV」
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毎日放送「よんちゃんTV」
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くにまるジャパン
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寺ちゃんのビジネス探訪記
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ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB
法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最善の解決イメージ」を実現するために、尽力致します。
法律相談は初回1時間無料です。
2回目以降のご相談、一部無料相談対象外の法律相談は、5,500円/30分(税込)を申し受けます。
※相談料のお支払いは、現金でのお支払いのほか、一部クレジットカード払い、PayPay決済がご利用いただけます。
事前にお電話・メール・公式ホームページ上のお問い合わせフォームからご予約をお取りください。
●公式ホームページ
http://www.guardian-lo.jp/
●離婚特設サイト
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●AI×弁護士「高品質な契約書ダブルチェック」
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お世話になっております。
夫から一方的に離婚したい、やり直したいを繰り返し言われ精神的に辛くなり、夫が実家に帰って夫の家族と話し合ってやり直したいと言ってきたので、誓約書(今度夫から離婚を申し出たら慰謝料と養育費の金額を記載、日付、署名を夫の直筆で書いてもらいました)を書いてもらいました。
しかし、また離婚を言ってきて今度は養育費を下げて来ました。
夫の話がコロコロ変わるので、両家の話し合いを行い、婚姻費用について公正証書を作成したいと両家の話し合いで相手方の家族に具体的な内容を伝えました。
翌日、メールで家族で衆議一決した内容が来ましたので、公正証書の案を作成し、提出するだけとなりました。
相手方に連絡したところ、相手方は仕事を辞めるから婚姻費用を変更したいと言い出し、相手方は弁護士を立てて裁判すると言い出し、数日後、相手方弁護士から受任通知が届きました。
そこで、質問なのですが、婚姻費用分担調停になった時に、前述の、誓約書と相手方の家族で衆議一決した婚姻費用の内容のメールは白紙になってしまうのでしょうか?
私は弁護士をつけずに婚姻費用分担調停をしようと思っております。
申し立書に婚姻費用の取り決めを記載する欄があり誓約書とメール、公正証書案があるなら記載をするようにと家庭裁判所で確認し、記載したのですが、取り決めは効力があるのでしょうか?
婚姻費用の月額を抑えたいがために仕事を辞める等という行動を取る人に会うことは、この仕事をしていると、残念ながら少なくありません。
ですが、婚姻費用を減らすために収入を減らす等という自分勝手な理屈が裁判所で受け入れられるわけではありませんので、そこはご安心していただいて良いと思います。
また、事前に取り決めていた内容が算定表と比較して高額だからといって、それだけで事前の取り決めが無効になるわけではありません。
むしろ逆で、基本は事前の取り決めが優先されます。
ただし、特段算定表よりも高額の婚姻費用を認める必要性等が見当たらないのに、随分と高額な月額で取り決めているとか、そもそも収入に照らすととても支払いが継続できそうにない等といったケースでは、事前の取り決めが本当に双方の納得のもとに取り交わされたものなのか等に疑義が生じて、事前の取り決めを無効とし算定表に照らした金額に修正させられてしまう場合がある、というような考え方です。
ですから、ご質問者様の場合、算定表をそのまま適用すると困るご事情をしっかりと調停で説明されるべきですし、裁判所に理解してもらってください。
追突事故(100対0)の示談に際して質問です。
120万円を越えなければ自賠責基準
越えたら 任意保険というふうに認識はしているのですが 相手の保険会社のホームページを見ると
損害賠償について 入通院の場合
実通院日数✖3➗30 の月数での表がありました
これは120万円を超えていたらとのことですか?
超えていなくても この計算表を使うこともあるのでしょうか?
あと 例えば任意保険基準での対応の場合で自賠責基準より高くなる場合はその分は保険会社の負担となるのですか?それとも保険会社が自賠責の方から負担分いただけるのですか?(120万円以内であれば)
何も分からないので 多分低い示談金で提示されるとは思っています。今回の事故で職も失い 生活的に厳しいので できるだけ早く示談をするつもりなのですが(保険会社の方が示談書返信後すぐ振り込んでくださるとのことでした)
よろしくお願いいたします。
> 今回子どもなので
> 付き添い料もあるとおっしゃってました
> こちらは2000円程なのでしょうか?
これについては,裁判所基準だと,1日3,300円が基本と考えられています。
損保ごとの基準は分かりませんので,いくらで提示されるかは定かでないですが。
> ちなみに…
> 治療日数…108日
> 通院日数…51回
> で 120万を超えそうでしょうか?
> できれば 任意保険基準で提示してもらえると
> ありがたいと思っています。
ということですが,120万円を超えるかどうかは,けがの程度や実際にかかった治療費等がないと何ともお答えができかねます。
が,裁判所基準によると,慰謝料については,低い方の基準で,通院期間が108日だと約60万円になりますので(あくまでも参考ですが),
これに治療費等を足してもらえれば,大体の損害合計額は分かっていただけると思います。
ただ,ご相談者様は,120万円を超えるかどうか,任意保険基準での提示が受けられるかどうかを気にされているようですが,
120万円を超えるかどうかは示談するかどうかでさほど重要ではなく,
また,任意保険基準で提示が受けられるのか,自賠責基準での提示となるのかもさほど重要ではなく,
提示金額で示談しても良いかどうかを考えるときは,
単純に,裁判所基準と比べて,実際に提示された示談金額が不当に低いものでないかどうか,
という点を確認することが重要なのです。
裁判所基準に比べて提示金額があまりに低いなら,弁護士費用等を払ってでも
(弁護士費用特約をお持ちなら,弁護士費用を実質負担せずに済むことが多いです。)
増額交渉をすべきでしょう。
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離婚特設サイトを設けておりますので,よろしければご覧ください。
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※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
女性弁護士だからこそ出来る、何でも話せる安心感と相談のしやすい環境づくりを心掛けています。
ご相談は完全個室でプライバシーにも十分配慮しております。
小さなお子様連れでも、お気軽にお越しください。
弁護士になった初年度から,交通事故事件に多く携わっています。また,日本交通法学会,日本賠償科学会に所属し,新しい裁判例や交通事故実務の傾向等を学び,日々研鑽を積んでいます。
(弁護士費用特約の範囲によっては,一部ご負担が発生することがございます。)
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ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
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弁護士法人ガーディアン法律事務所の解決事例
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13214/l_137973/#pro1_case
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我々ガーディアン法律事務所は、トラブルに直面した方々の、当たり前の日常生活を守りたい、その先にある未来、幸せを守りたいと考えております。
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まずは現状をお伺いして、今後、行うべきことなどを丁寧にお伝えいたします。
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※2回目以降のご相談や初回1時間を超えるご相談につきましては、30分毎に5,500円(税込)の相談料を頂戴しております。
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事前にご予約いただいた場合、当日・休日・夜間もご相談をお受けしております。(※弁護士多忙なためご要望に添えないこともあります。)
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