活動履歴
講演・セミナー
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さいたま市にて後見制度に関するセミナー講師2015年 9月
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千葉市にて遺言・相続に関するセミナー講師2018年 2月
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厚木市にて遺言・相続に関するセミナー講師2019年 8月
弁護士は、敷居が高いとか、話を聞いてくれないとった
イメージがあるかと思います。
しかし、当事務所では、相談者・依頼者のお話しを
丁寧にお聞きするよう心掛けおり、事件をお受けした場合はもちろん、たとえ、相談だけで終わっても、不安が解消されたとか、お話しを聞いてくれたと思っていただけるよう努めております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
30以上の支店があり、各支店との連携だけでなく、司法書士、税理士といった他の法律に関連する資格を持つ者と連携して、事件を進めております。
https://www.t-leo.com/branch/sagamihara/
※電話でのご相談はお断りしております。
こんばんは。
友人が経営しているコンビニの店舗に、
70代後半のおじいさんが車で突っ込んで店舗の大きなガラスが割れて柱も傷が付いてしまいました。
警察が来て事故処理をしていきましたが、
そのおじいさんは全くの独り身で子供さんとは音信不通で、おまけに少しボケている様で事故後の修理代請求が出来なくてこまっています。
自賠責保険は入っていますが、任意保険ははいいないみたいです。
警察は全く支払いの件には関わってくださらないようです。
こんな場合、どこへ相談すれば良いのでしょうか?
弁護士の先生にお願いするとどうやって解決してくださいますか?
相手への損害賠償を求める内容なので、弁護士に相談するのが
適切ではないでしょうか。警察は、賠償問題にはタッチしません。
弁護士が、事件を受任することになった場合、
一般的には、まずは、交渉からスタートし、相手方に支払うよう求めます。
交渉に応じない、交渉で金額が折り合わないということであれば、
訴訟に進むことになります。
過半数の割合で、訴訟中に和解が成立して、相手方が任意に
支払うことになります。
しかし、訴状を送っても受領しないとか、訴状は受領したけど、
何らのアクションを起こさない場合、判決を受け取り、強制執行の準備を
することになります。具体的には、相手方の財産を調べます。
財産を発見した倍、その財産に対して、差押えを行い、債権の回収を試みます。
ただし、財産がどうしても見つからない場合や相手方が破産したような場合、
強制執行はできないので、債権の回収ができないこともあります。
おおまかにいえば、以上のように、事件処理を行います。
私は子供の頃に両親が離婚し母に引き取られました。私に兄弟姉妹はいません。最近、戸籍謄本を取り寄せたところ父は再婚しておらず養子もいませんので、現時点で父が亡くなった場合、父の遺言書がなければ、私だけが相続人になると思うのですが、私は父とは連絡をとれる状況にありません。
父には兄弟が一人いるのですが、もし父が亡くなった場合、父の兄弟が銀行などで相続の手続きをすることは可能なのでしょうか。いずれの銀行も被相続人と相続人の関係が分かるものを提出しなければいけないと思いますが、仮に父が亡くなった場合に、除籍謄本を見ても、私は父の戸籍に入っていないので、一見、私の存在が分かりません。私がいなければ、父方の祖父母はすでに死亡しているので、兄弟である叔父が相続人になるとは思うのですが…。そうなると、叔父が父と兄弟であることを原戸籍などで証明すれば、叔父が勝手に手続き出来ることになりますか?遺産となり得るのは不動産(土地と家屋)と預貯金です。
不動産の所有権移転登記など勝手にされたりしたらとても厄介です。
これらの手続きは、相続人じゃなくても、兄弟というだけで出来てしまうものなのでしょうか。
また、亡くなった場合には、私はどのように知れば良いでしょうか。
不謹慎ですが、毎年、戸籍謄本なり除籍謄本なり取り寄せて生存確認しようかなとも考えています…。
叔父とは1度も会ったことがなく、連絡先も知りませんし、父が亡くなった後の相続のことで不安なので教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
相続開始後に、預貯金の払戻し等の手続きをするには、通常、
出生から死亡までのすべての戸籍を求めれらます。
「除籍謄本を見ても、私は父の戸籍に入っていない」というのは、
死亡当時の戸籍には入っていないという意味であり、過去の戸籍には、
ご相談様が父の子であるとの記載があるのではと考えます。
ですので、それら一連の戸籍を見れば、子がいることが分かるので、
叔父は、相続人ではないことが判明することとになります。
そうなると、上記の戸籍の記載では、叔父は、相続人ではないことになり、
遺言がない限り、払戻し等の手続きは、出来ないことになります。
また、登記手続きも、出生から死亡までの戸籍が必要なので、
金融機関の手続きと同じく、遺言がない限り、相続登記は
できないことになります。
他方、亡くなったことを知る手段については、叔父からの連絡がないのであれば、
一定期間ごとに、戸籍を取り寄せるのが、
費用的にも、合理的ではないかと存じます。
遺産分割協議・遺言書作成・遺言執行・遺留分減殺請求等
などでお悩みであれば、ご相談ください。相談者・依頼者様にメリットの無いご提案は致しません。
まずは、当事務所を知っていただくため、初回法律相談は無料とさせていただきます。トラブルでお悩みの方に安心してご相談いただけます。
相談時に事案に応じて明朗、適切な弁護士費用を無料でお見積りいたします。
※責任を持ってより正確に問題を把握、ご提案を申し上げるため、電話でのご相談は承っておりません。
※無料相談の対象は、原則1案件1時間となります。
当事務所の東京本店には、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
そのため、複雑な問題についても、本店と支店との緊密な協力・連携し、依頼者と共に考え、最善の解決策をご提案させていただきます。
1972年の設立以来、虎ノ門法律経済事務所は、相続問題に関して多数の依頼者の信頼をいただいております。
支店においても、東京本店で経験を積んだ弁護士が対応し、東京本店で培ってきたノウハウ、専門的能力を生かして最善の対応を致します。
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交通事故の被害者の方は肉体的・身体的に多大なストレスを抱えていることでしょう。そのストレスを少しでも和らげていただけるように、虎ノ門法律経済事務所では相談料のみならず、着手金も無料で紛争解決に当たらせていただきます。費用がなくてもすぐに依頼していただくことができ、安心して治療に専念していただくことができます。
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示談交渉、後遺障害等級認定、後遺障害異議申立、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故裁判
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当事務所の東京本店には、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
そのため、複雑な問題についても、本店と支店との緊密な協力・連携し、依頼者と共に考え、最善の解決策をご提案させていただきます。
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顧問弁護士というと、どのようなことをしてくれるのか、
本当に役に立つのかと思う方も少なくないと思います。
しかし、顧問弁護士というのは、こういったメリットがあるのです。
普通は断られそうな変わった相談とか、金額的に些細な相談であっても、
顧問であれば(あまりにも頻繁であれば別ですが)、相談をお請けできます。
しかも、トラブルになりそう(なってしまった)場合、
以前からのお付き合いのある企業であれば、その企業に即したアドバイスが
可能となるのです。
それだけでなく、顧問先会社であれば、弁護士が即座に、
ご相談をお請けすることができ、問題解決までスピーディーに
行動することができます。
ですので、この案件、取引先は、トラブルになりそうかなと思った場合には、
事前に相談していただくことにより、トラブル回避の可能性が
大きく高まるメリットがあります。
トラブルになれば、経営者の時間を割くだけでなく、
精神的に不要なプレッシャーがかかったり、
従業員の業務を振り分けたり、余計なコストがかかるだけでなく、
トラブルの性質によっては、対外的な信用を失うことも
考えねばなりません。
顧問弁護士契約を締結することは、このようなリスクを、
早いうちに摘み取る可能性が高くなる、経営上のメリットがあるのです。
顧問料の範囲内で、契約書のチェックを行うことができます。
顧問企業からのご依頼であれば、当事務所の規定よりも、割引した
お値段で、着手金や成功報酬を設定することができます。
顧問弁護士のメリットは、上記以外にもありますが、他方で、
現在、顧問弁護士をお願いしているという企業もあるかと思います。
しかし、弁護士が忙しそうで、連絡を取ったり面談することに遠慮がちであったり、
弁護士からも、面談を求めたり連絡がないといった事態も少なくありません。
当支店では、顔の見える弁護士という方針で活動していますので、
たとえば、毎月、テレビ電話や直接お話しする機会を設け、
法的アドバイスを提供しています。
☞案件への対応姿勢
①相手が倒産した場合など、困難な案件でも対応可能です。
②当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。
☞お忙しい方にも柔軟に対応
・夜間相談対応可(事前予約制)
・土日も対応しています(平日の営業時間内に、予約がない場合、ご相談を受け出来ない場合があります。)
♦重点取扱案件♦
売掛金の回収、マンションの管理費用滞納、賃料請求など
♦よくあるご相談内容♦
・債権回収したいが相手に財産があるか疑わしい。
・相手が倒産しているがあきらめなくてはいけないのか?
・商品を売ったが、その代金を買主が支払ってくれないので早く代金を回収したい。
などでお悩みであれば、ご相談ください。相談者・依頼者様にメリットの無いご提案は致しません。
≪無料相談≫
まずは、当事務所を知っていただくため、初回法律相談は無料とさせていただきます。トラブルでお悩みの方に安心してご相談いただけます。
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