犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #慰謝料 . #性格の不一致

婚姻期間が1年未満のケースで、慰謝料の原因はないものの、離婚に際して解決金を取得

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原田 裕也 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律経済事務所 相模原支店
所在地神奈川県 相模原市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

性格の不一致から、婚姻してから1年以内に別居に至り、離婚するにしても、離婚してないにしても、相手方が話合いに応じず、ご相談者様からご依頼を頂き、相手方と協議することになりました。

解決への流れ

婚姻期間が短いので、財産分与の対象となる財産はなく、また、浮気などといった慰謝料が生じる原因もありませんでした。ただ、ご相談者様は、婚姻に際して、前職を退職しており、離婚するにしても、離婚にしないにしても、金銭の支払いがないと、生活に困る状況でした。ですので、まずは、婚姻費用を求めたところ、相手方は、離婚を求めるとのことであったので、当初、ご相談者様は、離婚を拒否していましたが、金銭での解決であれば、離婚を検討するという方向になりました。その後、比較的早期に、解決金を支払うことで離婚に応じる合意が成立しました。

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原田 裕也 弁護士からのコメント

特に離婚原因がなかったので、こちらとしては、離婚をしないこと、婚姻費用を求めるという方針もありましたが、それでは、新しい生活がスタートできないので、ご相談者様は、これまでの清算をするということで、離婚に応じるということになりました。法律上の権利を基本としつつも、今後の生活を見据えた解決を図るべきであるということを強く実感する事案でした。