この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
後遺障害の申請したものの、非該当との結論となりました。しかし、痛みがなかなか取れず、本当に後遺障害に該当しないのかという疑問を抱いたことから、ご相談の結果、異議申立てを行うこととなりました。
解決への流れ
担当の弁護士が、担当医と面談し、さらに、担当医に意見書を書くようお願いしました。この意見書を証拠の一つとして、後遺障害の異議申立書類を作成しました。その結果、14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害は、被害者ご本人が感じている痛みがあっても、診断書などの資料がないとなかなか認定されないことがあります。ご依頼を受けた弁護士としては、そのような場合、担当医や協力していただける医師と面談・打合せの上、適切な資料を作成する必要があります。本件では、最初の後遺障害の認定時にはなかった資料を、異議申立ての段階で提出することにより、ご本人の症状と整合する後遺障害が認定されました。