実行を支援するパートナー
これまで、都内法律事務所のほか、IT企業(ヤフー等)、官公庁(国税庁)、金融機関(三菱UFJ証券)でも勤務した経験を有しています。
法律に関するアドバイスをするだけでなく、その実行を支援するパートナーでありたいと思っています。
そのためには、依頼者の方の状況をよく理解して、その方にあったオーダーメイドのサービスを提供することが重要であると考えています。
相談しやすく、依頼者の方のお話をよく聞き、わかりやすく具体的な解決策をご提供できる法律事務所を目指して参ります。
アクセス
JR渋谷駅から徒歩8分
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朝倉 誠 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2003年 4月IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社
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2004年 6月三菱UFJ証券株式会社
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2013年 1月宏和法律事務所
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2014年 1月増田パートナーズ法律事務所
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2017年 1月ヤフー株式会社
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2020年 7月国税庁東京国税局
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2022年 9月株式会社デジタルガレージ
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2024年 4月マネテック法律税務事務所(設立)
学歴
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2003年 3月慶應義塾大学法学部卒業
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2010年 3月京都大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
ある施設の再生計画策定業務を請け負いました。
現地でアドバイスをしてもらったり、計画書の作成をサポートしてもらうため、中小事業者と契約を結ぼうとしていますが、支払のタイミングについて教えてください。
・業務期間(役務提供を受ける期間と考えています):2月1日~4月30日
・実際の稼働日:月に3~4回、現地アドバイス・会議への出席等を行う
・委託費:1日いくらではなく、3か月分トータルであらかじめ決定
※下請法対象会社ではない相手の場合、通常は業務終了後の5月に委託費を支払う契約としております。
【質問1】
相手が下請事業者の場合、例えば2月1日に稼働していたとすると、その分の支払はその日から60日以内に行う必要があるのでしょうか?(役務提供の終了日からではなく)
【質問2】
どのような対応を取るのが現実的か、アドバイスをいただけますと幸いです。
また、その他注意すべき点がありましたら、恐れ入りますがあわせてご教示をお願いいたします。
【質問1】
請負のように完成物を納入してもらう契約ではなく、コンサルのように役務を提供してもらう契約(準委任契約)の場合には、原則は、ご理解のとおりかと思います。
【質問2】
業務期間は、2月1日~4月30日であったとしても、委託料(対価)については、毎月末日締めで月次の委託料を集計して、例えば、締め日の翌月末日までに支払う形にする必要があります。
なお、この場合、月の日数が31日の場合には、厳密には、60日を超えてしまうケースもありますが、60日というのは、「2ヶ月」として運用されておりますので、実務上は問題ないかと思います。
委託料については、もともと、まとめて支払うことを想定していた委託料を3分割して、月額いくらと定めるか、稼働時間単位で定める必要があります。
なお、公正取引委員会が公表する「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」でも、以下が記載されております。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html
下記の記載によると、理論的には、締日の翌々月末日まで支払い時期を遅らせることは可能なようにも読めますが、実務上は、下請法適用の場合には、締日日の翌月末日までには、支払うものとしているケースが殆どです。
『(4) 役務提供委託にあっては,「支払期日」の起算日は,「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」であり,原則として,下請事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし,個々の役務が連続して提供される役務であって,次の要件を満たすものについては,月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。
○ 下請代金の額の支払は,下請事業者と協議の上,月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され,その旨が3条書面に明記されていること。
○ 3条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること,又は下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。
○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のもののものであること。』 -
【相談の背景】
昨日、なんの前触れもなく突然解雇通知が届き、さらに競合避止義務に関する内容で指摘されている状態です。
相手方からは事業を止めるように言われていますが、こちらの生命線になるためなんとしても避けたいです。
また、これまでかなり不当な扱いを受けていたため納得できません。
一度詳細にご相談させていただけますと幸いですす。
【質問1】
競合避止義務に従わなければいけないのか知りたいです。なんとしてでも自分の事業を継続したいです。
回答させていただきます。
まず、相手方との間で、労働者(従業員)として「労働契約」を締結していたのか、独立した事業者(フリーランスなど)として「業務委託契約」を締結していたのか等で、事情は異なることになります。
そして、労働契約であれ、業務委託契約であれ、契約終了後の競業避止義務については、通常、契約書等に明確な根拠がなければ、原則として義務を負うことはありません。
さらに、契約書に競業避止義務の規定が定められていたとしても、競業避止義務は、労働者や受託者の負担が極めて大きいため、無効を主張することが可能なケースも多いと考えられます。
(少なくとも、期間の限定がない無期限の競業避止義務は、争った場合には無効と判断されるケースが多いと考えられます。)
いずれにしろ、相手方との契約内容等によって、ケースバイケースとなります。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【初回相談無料※】IT企業での豊富な勤務経験を有する弁護士が、あなたの法律問題を迅速かつ丁寧にサポートします。例えば、インターネットでのトラブル、ネット上での名誉棄損、エンタメ分野、IT企業の経営トラブル、労働問題、IT関連の契約書など、ご相談ください。※詳細は下記参照
インターネット問題の詳細分野
例えば、以下の問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
- インターネットをめぐるトラブル・紛争
- ネット上での権利侵害(発信者情報開示)
- クリニック・医院の名誉棄損
- YouTube・ライブ配信に関する法律相談
- エンターテイメント・芸能分野に関する法律相談
- コンテンツの盗用(著作権侵害)に関する法律相談
- IT企業・ベンチャー企業での経営トラブル
- ITエンジニア・フリーランスの労働問題・契約問題
- ITに関する契約書・利用規約の作成・レビュー
- ITに関する契約書をめぐるトラブル
- 新規事業の立ち上げに関する相談
- その他ITに関する法律問題
当事務所の特徴
定型的な案件ではなく、複雑・困難な案件であっても、IT企業・官公庁等で豊富な勤務経験のある弁護士が、相談者に寄り添って案件を解決に導きます。
これまで複数のIT企業で勤務経験があり、IT・インターネットをめぐるトラブル等の対応に一貫して取り組んできました。
相談や対応の丁寧さには定評があります。
豊富な知見と実績があります
法律雑誌で、インターネット問題に関する連載を執筆していました。
- 短期連載 ソーシャルメディア・リスクマネジメント データに基づく平時・有事の不祥事対応戦略(Business Law Journal 2015年4月号~2015年8月号(共著))
加害者側の相談
権利侵害の被害者側だけでなく、加害者側(プロバイダから発信者情報開示に関する意見照会を受けた場合等)の相談も対応可能です。
相談体制
※初回無料無料(テレビ会議・電話、60分まで)
※テレビ会議・電話でのご相談の場合、60分まで、初回相談は無料です。
ご相談は、当日・休日・夜間も可能な限り対応しております。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。
ホームページ
【初回相談無料※】企業側での豊富な勤務経験を有する弁護士が、あなたの労働問題を迅速かつ丁寧にサポートします。プロフェッショナル職、外資系企業、フリーランスの労働問題についても積極的に取り扱っています。企業側(使用者側)の相談も対応可能です。※詳細は下記参照
労働問題の詳細分野
例えば、以下の問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
- 不当解雇・リストラ
- 労働条件の不利益変更
- 賃金・残業代未払い
- パワハラ・セクハラ
- 残業・過重労働
- 退職引き留め
- その他労働・雇用に関する問題
プロフェッショナル職・フリーランスの労働問題
- プロフェッショナル職やフリーランスの労働問題については、通常の労働者とは異なる検討や対応が必要になるため、一般には、相談の受付が敬遠される傾向になります。
- 当事務所では、エンジニア、病院、クリニック、薬局、会計税務事務所、設計士、デザイナー、フリーランス等の労働問題についても積極的に取り扱っています。
- 外資系企業での労働問題についても積極的に取り扱っています。
当事務所の特徴
- 定型的な案件ではなく、複雑・困難な案件であっても、企業・官公庁等で豊富な勤務経験のある弁護士が、相談者に寄り添って案件を解決に導きます。
- 相談や対応の丁寧さには定評があります。
企業側(使用者側)の相談
- 企業側(使用者側)の相談も対応可能です。
- 企業(プライム上場)、官公庁での勤務経験等も踏まえて、労働者との円滑なコミュニケーションの取り方等もアドバイスします。
相談体制
※初回無料無料(テレビ会議・電話、60分まで)
※テレビ会議・電話でのご相談の場合、60分まで、初回相談は無料です。
ご相談は、当日・休日・夜間も可能な限り対応しております。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。
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【初回相談無料※】金融機関や国税庁での豊富な勤務経験を有する弁護士が、あなたの相続問題を迅速かつ丁寧にサポートします。例えば、遺産をめぐるトラブル、遺留分侵害、相続放棄、遺言の作成・執行、不動産の取り扱い、非上場株式の取り扱い、事業承継など、ご相談下さい。※詳細は下記参照
遺産相続の詳細分野
例えば、以下の問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
- 遺産分割をめぐるトラブル・紛争
- 遺留分侵害請求(を行いたい、又はこれを受けた)
- 遺言の作成、遺言の執行
- 遺言の内容に不自然さや疑いがある
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続手続のサポート・財産管理
- 不動産の処分や取り扱い
- 非上場株式の処分や取り扱い
- 中小企業をめぐる相続問題・事業承継
- クリニック・医院・税理士事務所等の事業承継
- その他遺産相続に関する法律問題
当事務所の特徴
定型的な案件ではなく、複雑・困難な案件であっても、金融機関(銀行系証券会社)や国税庁で豊富な勤務経験のある弁護士が、相談者に寄り添って案件を解決に導きます。
相談や対応の丁寧さには定評があります。
事業承継やM&Aに関する相談
個人の相続に関する相談だけでなく、中小企業・クリニック・税理士事務所等をめぐる相続問題や事業承継・M&A等の相談も対応可能です。
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