この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
退任した役員が、使用人(労働者)としての身分があり、不当解雇、賃料の未払い等を理由として労働審判を申し立てました。
解決への流れ
使用者側(企業側)の代理人として、権限や勤務の実態が使用人ではなく役員としてのものであった旨を詳細に主張立証して、損害賠償金の金額を減額して解決に導きました。
年齢・性別 非公開
退任した役員が、使用人(労働者)としての身分があり、不当解雇、賃料の未払い等を理由として労働審判を申し立てました。
使用者側(企業側)の代理人として、権限や勤務の実態が使用人ではなく役員としてのものであった旨を詳細に主張立証して、損害賠償金の金額を減額して解決に導きました。
労働関係の紛争においては、契約等の形式もさることながら、実態としての勤務状況や権限がどのようなものであったのかが問題となります。当事務所は、企業側の立場で依頼者に何度もヒアリングを実施し、また証拠となる資料等を集めて詳細に主張立証を行い、依頼者にとって有利な形で解決に導くことが出来ました。