活動履歴
メディア掲載履歴
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離婚ポータルサイトriko-net(https://riko-net.com)で離婚記事多数公開中。日本最大級の離婚ポータルサイトです。2015年 9月
講演・セミナー
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イオンリテール株式会社ライフサポート勉強会講師2012年 5月
新型コロナウイルスの影響による週末の外出自粛要請を受け、土日限定オンライン相談の受付を開始しました。
弁護士の増加や、インターネットの発展により、弁護士へのアクセスは格段に下がったといえます。そして現に、離婚や男女問題を弁護士に依頼する方々が増え続けています。
しかし、一方で、弁護士が多すぎて、どの弁護士に相談・依頼すれば分からないという方々も増えています。実際、弁護士の知識、経験、実力は千差万別です。初めて離婚を経験される方は、その弁護士が本当に離婚・男女問題にかかわる事件に精通しているのかどうか、判断することが難しい状況になっているといえるでしょう。
私たち弁護士法人プロキオン法律事務所の弁護士は、少しでも皆様が安心して、離婚・男女問題で弁護士を活用できるよう、専門性を磨き、尽力してまいりました。
そこで私たち弁護士法人プロキオン法律事務所は、以下の3つのお約束をします。
【1】離婚・男女問題に特化し、その専門性を発揮することで、離婚・男女問題で悩む皆様方の最高のパートナーになること
【2】働く方々のご事情を重視し、土日や平日夜間対応、ホスピタリティに溢れた相談スペースなど、お客様目線のサービスを提供すること
【3】当事務所が運営する離婚情報ポータルサイト「リコネット」を通じて、離婚に関する正確で関心の高い情報を適宜発信していくこと
弁護士法人プロキオン法律事務所の弁護士は、年間200件以上の離婚相談を承り、調停・裁判への参加を通じて、その専門性を確実なものにしてきました。
私たちは、ご相談・ご依頼くださった皆様に、「最高の離婚弁護士」と呼んでいただけるよう、最大限尽力します。
私たち弁護士法人プロキオン法律事務所は、こうした離婚・男女問題についてご相談いただく場として、無機質な会議室はふさわしくないと考えています。
少しでも皆様方に安心をしていただき、もやもやとした気持ちや、悲しい思い、また熱い期待を率直にお話いただく必要がございます。
そこで私たちは、カフェのようなリラックスできる相談スペースをご用意し、皆様方が安心して思う存分お話をできる環境を提供しております。
【相談の背景】
相続放棄が完了しました。入院費用は身元引受人だったため、支払う予定でしたが手続きをしてくださった弁護士さんが、この病院の引受人の内容は身柄の引取りで金銭面は支払わなくていいかもしれないということで支払いを保留にしていました。
相続放棄完了後、弁護士さんより病院へ交渉をしたそうですが病院は保証人として支払ってほしいと言われたとのことで、金額も大きくないので支払いたいと思っています。
請求書は故人の名前でも領収書を身元引受人の名前、自分のお金で支払えば単純承認にはならないでしょうか?
【質問1】
相続放棄した後の支払いについて。
ご相談ありがとうございます。
被相続人の入院費用の支払いが、いわゆる法定単純承認に該当するかどうかという質問だと思います。
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
ご相談者様が身元引受人だったとのことですが、ご自身の預貯金から支払いをされるのであれば、「相続財産の一部を処分」したとは解釈されないので、法定単純承認に該当する可能性は低いと思います。
他方で、被相続人の方の預貯金や現金などから支払いをした場合には、単純承認となり、相続放棄は認められません。
ご注意点としては、ご自身の口座からの支払いだとわかるよう、振り込みの履歴などはお手元でちゃんと保存していただきますようよろしくお願いします、
現在妻と離婚訴訟中で、私は離婚しない、妻は離婚するで争っています。
別居も1.5年ほどで離婚理由はなく(相手方はモラハラと主張)このまま私の有利な方向で進みそうです。
一方で、もう半年も子供に会わせてもらっておらず、面会交流調停中でもあるのですが、2度の面会交流でも相手方は「子供に会わせない」と主張しています。
理由は私が連れ去る可能性があるからとのことです。
実は1年前に弁護士を交えた「合意書」を交わしており、これには「少なくとも月1回の割合で面会交流することを認める」という内容に合意しております。
合意からの半年間は実施されていましたが、離婚訴訟が始まるやこの合意書に記載のある面会交流を拒否されております。※理由は上記の通り
合意書に記載された面会交流の約束を守らないので、慰謝料の請求を行おうと思っております。
※慰謝料の額は会わせてもらえなかった月に対して10万円程度
※半年なので、10万×6ヶ月=60万円
※今後も会わせない期間が長くなればその月額を請求
そこで、弁護士の先生方にご相談です。
1)この慰謝料請求は「離婚訴訟」内で反訴する形で提訴したほうがよいでしょうか?
2)或いは「面会交流調停」を不成立にさせ、審判に移行してもらいそこで提訴したほうがよいでしょうか?
3)または、地方裁判所か家庭裁判所にまったくの新規で提訴したほうがよいでしょうか?
以上となります。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
ご回答申し上げます。
・合意に基づく面会交流拒否に対する慰謝料ということになると、基本的には地方裁判所に別訴を提起することになると思います。
家裁の方で付帯処分として提訴できる可能性もありますが、家裁の人事訴訟の方では他にも審理することがあり、面会交流拒否に絞られないので、別訴提起の方がよろしいかと存じます。
弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)では、弁護士兼上級相続診断士がお客様の遺産相続、遺言に関するご相談を承ります。
上級相続診断士の資格も持っているため、相続税や節税対策の一般的な説明や手続きについてもご案内可能です。
特に、遺産分割調停などに代表される家事調停事件に大きな自信を持っています。
これまでの家事調停や審判など家族問題に特化しており、法律相談は累計1,500件以上、年間での相談実績は毎年300件以上です。
豊富な知識や経験を持っているからこそ、ご依頼いただいた場合お客様の強力なパートナーとしてその交渉技術を生かすことができます。
弁護士に相談に来られる方は、信頼していた家族に裏切られた悔しさ・恨み、逆に裏切ってしまった罪悪感と焦燥感、将来に対する不安、過去への後悔など、皆様それぞれの「思い」を抱えています。
私は、お客様の「思い」を誰よりも共有し、一人の人間として、お客様の良き理解者になるべきということをいつも心がけています。ぜひ、正直な「思い」をぶつけてください。
相続事件を処理するにあたっては、紛争になった後のサポートだけではなく、紛争になる前の相続対策も非常に重要です。
当事務所では、代表弁護士自身が上級相続診断士の資格を持っているほか、提携している税理士や司法書士、相続診断士と提携してお客様を相続対策のタイミングでもトータルサポートします。
これまでお会いしてきた数々の依頼者・相談者様の皆様は、初めてのご相談では、暗い面持ちでした。涙を流される方もいました。
しかし、事件解決時に見せてもらえた笑顔や、頂いた感謝の言葉は、いつまでも私の宝物です。
あなたが相続問題の解決のために前に一歩を踏み出すのであれば、私どももプロフェッショナルとして、お客様と二人三脚で解決のため尽力することをお約束します。
カフェのようなホスピタリティ溢れた空間で、落ち着いてご相談をすることができます。
プロキオン法律事務所は、家族問題に特化した法律事務所です。
法人のお客様に対しては、同族企業の支配権争い、スムーズな後継者への移行に関する事業承継サポート、認知症などの家族信託サポート、成年後見などに特化して取り扱っています。
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事業承継サポートをご希望のお客様は、初回相談は60分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士であり、上級相続診断士の資格も持っており、法人の事業承継対策に加えて、相続対策のサポートも可能です。
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事業承継サポートをご希望のお客様には、初回相談無料(60分まで)をご用意しています。
なお、顧問先以外のお客様からの単発での契約書作成やチェックなどの依頼は承ることはできません。あらかじめご了承くださいませ。
弁護士法人プロキオン法律事務所は好アクセスの立地にあり、横浜事務所は横浜駅西口徒歩6分、東京事務所は渋谷駅東口徒歩7分の場所にあります。
相談スペースはカフェのようなホスピタリティ溢れた空間で、落ち着いてご相談をすることができます。
まずはお気軽にご相談ください。
皆様は次の様なお悩みを抱えていないでしょうか
プロキオン法律事務所は、離婚に特化した弁護士事務所として集中的に取り組んでおります。ぜひご相談ください。
私たちの専門知識と、豊富な経験・ノウハウで、離婚・不倫慰謝料・男女トラブルに関して戦略的なご提案をさせて頂きます。
特に初回無料相談では、お客様のご不安を解消するため、親切でわかりやすい説明を心がけています。
離婚特設ページ:https://rikon-procyon.com/
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法律事務所では珍しく、プロキオンは離婚・不倫慰謝料・男女問題に特化しています。それゆえ、専門ならではの最高レベルのサービスの提供を提供します。
私たちは、離婚問題に特化した弁護士として、離婚・男女問題に関する情報を広めるべく、日々情報発信を続けています。私たちが運営する、日本最大級の記事数を誇る離婚ポータルサイト「リコネット」(https://riko-net.com/ )は、離婚の記事件数100件以上!毎日多くの方々に閲覧されています。
不倫慰謝料請求される方は、いわば不倫の被害者です。その被害者であるお客様が、弁護士に依頼するにあたって、高額の着手金を支払い、慰謝料を回収できなかった場合のリスクを負わなければならないのは非常に負担が大きいです。
そのため、プロキオン法律事務所では、不倫慰謝料請求の初回相談料、着手金は0円であり、完全成功報酬制を採用しました。もし不倫慰謝料を獲得できなかった場合には、完全に無料で、費用は1円もいただきません。
初回相談を無料にさせていただくことで、皆様には安心してじっくりとご自身のお話をしていただきたいと思います。お仕事で忙しくてなかなか時間を取れないお客様のために、夜間や土日も対応しています。
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そして、リーズナブルで高品質なサービスを日本中の皆様に提供し、離婚・男女問題で悩む方々を一人でも少なくすることが今の私の目標です。
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みなさまとお会いできる日を、心待ちにしております。