活動履歴
講演・セミナー
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強い特許明細書の書き方
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近時の米国における進歩性判断
著書・論文
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Q&A 知的財産トラブル予防・対応の実務(共著)
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商標判例読解(共著)
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米国知財重要判例紹介(102,104,111)
<企業分野>
<個人様>
大学院卒業後、化学系メーカーにおいて研究開発職に従事し、理系のバックグラウンドが有りますので、規模の大小を問わず製造業、IT企業からの相談が多く、医療紛争等についてもお受けしております。個人の方の離婚、相続等についても随時相談を受け付けております。
たとえば、知的財産分野の例では、
などが挙げられます。その他、上記注力分野に該当することであれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
初回の相談予約はメールフォームが確実です。右のメールフォームから、「メールで面談予約」にお進み下さい。なるべく具体的な相談内容をご記載いただければ、一両日中にお返事差し上げます。
電話番号を通知しておかけく下さい。多忙のためお電話に出ることができない可能性がありますので、確実に相談予約をするには「メールで面談予約」がおすすめです。
初回相談 30分5400円(ただし、顧問契約を締結させていただいた場合には、初回相談料は無料となります。費用についてはあわせて「料金表」を御覧ください。)
乙は甲に納入する目的物、製造物に第三者の特許権等の侵害をしないことを保証すると契約したい場合。
知財は知らなかったでは済まされず責任を免れないとの認識ですが、
例えば、「乙の責に帰さない事由が起因の場合は免責される」のは契約上有効なのですか?法律上は侵害してはならないとありますが、、。
契約書の具体的な文言を見なければ正確なお答えができませんが、特許保証条項がある時点で乙に特許調査義務が課されている事になりますので、特許侵害があった場合、「乙の責に帰さない事由」には該当しないことになると思います。
従って、回答としては、「有効でない」ということになるかと思います。
韓国で特許を取得している商品の類似品(特許侵害になるもので、韓国製)を
日本に輸入して販売したいと思っています。
①特許を取っている側が、日本でも特許を取っていなければ問題ないのでしょうか。
②そもそも韓国国内で特許侵害になっている時点で、日本で販売することはできないのでしょうか。
類似品の時点であまりよくないと思いますが、法的にどうなのかお伺いしたいです。
類似品が韓国において特許権侵害なのであれば、そもそも韓国でその類似品を製造することは韓国の特許権侵害となるため、もしその類似品が差止められた場合には、輸入することができなくなります。
特許侵害の有無は専門的判断ですので、本当に類似品が特許権侵害に該当するかどうかは念のため専門家にご確認下さい。
もしくは、韓国とは無関係の第三国で製造するか、日本で特許侵害とならないのであれば、日本で製造するということも考えられます。
当事務所では特にものづくり関連・IT関連のベンチャー・中小企業支援を得意としております。
以下のようなサービスをリーズナブルな顧問契約ですべてワンストップサービスとして提供可能です。
もちろん単発案件でも対応いたしますので、少しでもお困りの際はまずはメールでご一報下さい。渉外案件対応可能です。
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_435012/#pro13_case
知財分野では、コストも重要ですが、真に経験のある事務所に依頼することが重要です。
弊所はクオリティの高いサービスを高いコストパフォーマンスで提供しております。
これは、弊所の弁護士の多くが理系のバックグラウンドを持ち、メーカー勤務経験及び特許事務所での勤務経験を有し、弁理士資格を取得しているためです。
虎ノ門ヒルズ駅A1出口徒歩3分、A2出口徒歩4分
建築瑕疵トラブル、立ち退き・明渡訴訟を始めとして、不動産関連契約チェックに至るまで、建築・不動産について総合的なリーガルサービスをご提供しております。
理系のバックグラウンドを有していますので、難解な建築瑕疵トラブルについてもおまかせ下さい。建築紛争は、通常の訴訟と異なり、請負内容の特定や建築瑕疵の内容が問題となるため、専門委員や裁判官に争われている具体的内容を十分に理解してもらうことが勝敗に直結します。
また、建築基準法等の関連法令に関する理解の相違により裁判所の判断が正反対に導かれるケースも少なくありません。現在は建物や構造物に求められる技術が高度になり、法規制も複雑化しているため、経験を積んだ弁護士による対応が不可欠です。不動産問題に実績とノウハウを持つ当事務所までぜひお任せください。
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※貸主、借主いずれの立場からも相談できます。
▼購入する前
▼購入してから
虎ノ門ヒルズ駅A1出口徒歩3分、A2出口徒歩4分
離婚男女問題のご相談は当事務所までお任せください。
離婚後の生活や、子供の親権、財産分与等、不安が一杯で、なかなか一歩が踏み出せないと云う方も多いのではないでしょうか。
そのような問題の中には、弁護士に相談すれば、一瞬で解決策が見える内容も多いものです。
離婚にまつわる様々な相談をお持ちの方は、一度自らの状況を整理すべく、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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高額所得者の方が離婚するにあたってのノウハウを多数保有しております。ぜひご依頼ください。
経営者の離婚の際の財産分与の場合、保有する財産が高額となります。
そのため、専門家である弁護士に依頼し、財産分与の対象を正確に把握し、適切に評価することが重要です。
預貯金、動産、有価証券(株式等)、退職金など財産分与の問題もトータルで解決いたします。
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