この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
小規模アパレルメーカーから、自社の主力製品である衣類のデッドコピーを他社が販売しており、自社の売上が減少しているとのご相談でした。
解決への流れ
コピー品の出回った衣類は、相談者の主力製品ではあったものの、特に意匠等の権利は取得していませんでした。幸いにも販売から3年を経過していなかったため、不正競争防止法の形態模倣で警告し、訴えを提起。特徴部分がすべて共通していたことも有り、侵害が認められました。その後、当方に解決金を支払い、コピー商品販売は行わないという勝訴的和解で解決しました。
ファッション分野では、製品寿命が短いことや、デザインができるとすぐに公表してしまうことなどから、意匠権等の手当が無いことが少なくありません。また、大量生産品の場合著作権による保護も認められる可能性が低いといえます。そこで、商標が使用されていない場合には、不正競争防止法の形態模倣行為で訴える場合が多いのですが、これも容易には認められるものではありません。経験を積んだ弁護士に依頼することが肝要と言えます。