活動履歴
著書・論文
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デジタルコンテンツ法(上下)(共著)2004年 6月
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知的財産契約の理論と実務(共著)2007年 6月
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遺言相続の落とし穴2013年 3月
「転ばぬ先の杖」とは、失敗しないようにあらかじめ十分な準備をしておくことを意味することわざです。
私たちの日常生活には、さまざまな法律問題が交差しており、いつ何時、法律問題に直面するかわかりません。
でも安心してください。弁護士・長屋興があなたの杖となります。
紛争やトラブルを乗り越え、皆様が、明るく、楽しく、そして元気な人生を過ごせるように、最善の努力をいたします。
お気軽にご相談ください。
▶︎サポート体制
「相談したいが、事務所に行くには遠すぎる」「自宅で相談したい」という方、ご安心ください。
近畿一円であれば無料で出張いたします。
また、資料が多くて持参するのが大変な場合も、会社、事務所までお伺いさせていただきます。
事件についての対処方法などについては、皆様の意向をじっくりとお聞ききさせていただきます。
▶ご相談日時
お仕事の都合で土日しか時間が取れないという方。仕事が終わってからでないと時間が取れないという方。ご安心ください。
あらかじめご予約いただきましたら、休日でも夜間でも対応させていただきます。
▶費用
︎事件のご依頼を受ける際には、弁護士費用について、丁寧にご説明させていただきます。
男女問題は、既婚未婚を問わず感情的な対立が先鋭化し、当事者どうしでは対等な話し合いが望めません。
いつまでもくずくずしていては、現状の打開には至りません。
これまでの豊富な経験から、調停や訴訟手続きを有効に利用して、満足いく解決を目指します。
▶︎サポート体制
・相手方の感情の爆発による被害を回避するためにも、裁判所を交えた解決や警察への適宣の相談など適切な対応を心掛けています。
・感情的問題と法的問題とを整理し、依頼者が適切な判断ができるよう十分な協議をとるよう努めています。
・事務所までお越しいただくのに時間的余裕がない方などには、こちらからお伺いさせていただきます。
▶︎重点取り扱い分野
・離婚請求
・慰謝料請求・財産分与
・ストーカー問題
▶︎こんなお悩みは一度ご相談ください。
・配偶者の不貞や浪費、DVを理由とする離婚請求。
・高齢者の離婚。
・破たんしているはずの夫婦の一方から不貞を理由とする損害賠償請求を受けた。
・別れた彼氏/彼女から、付き合っていた当時に受けた金銭的支援・物品を執拗に返還するような不当な請求を受けた。
▶︎費用
・事件の正式受任の際は、初回相談料分を差し引きさせていただきます。
着手金、報酬金につきましては経済的状況に合わせて相談に応じます。
弁護士になってから18年以上、遺産分割協議・調停、遺留分減殺請求、遺言書作成など、相続をめぐる問題を取り扱ってきました。
相続人間の争いは、骨肉の争いの様相を呈し長期化することがあります。
有効な解決策を選択し、できる限り早期の解決に努めます。
また、遺言相続は、税金問題を切り離しては適切な解決は望めません。
事案によっては、税理士との連携による適切な事案解決を目指します。
遺言書の不用意な作成はトラブルの元です。
専門家である弁護士にお任せください。
▶サポート体制
遺産相続の問題は生前から準備しておくことが肝心です。
判断能力が衰えてからでは適切な相続対策は困難な場合がありますので、事前の対策についても十分協議をします。
税金への対処については、税理士と連携してフォローが可能です。
事務所までお越しいただくのに時間的な余裕がない方などは、こちらからお伺いさせていただきます。
▶︎こんなお悩みは一度ご相談ください。
「公正証書遺言を作成したいが、どのような遺言の内容にしたらよくわからない」
「相続財産について教えてもらえないまま、相続税の申告書に署名、押印するよう求められた」
▶︎費用
事件の正式受任の際は、初回相談料分を差し引きさせていただきます。
着手金、報酬金につきましては経済的状況に合わせて相談に応じます。
不動産や建築問題は事案の性質上、高額な経済価値をめぐる問題となるので、依頼者と何度も十分な協議を行います。
協議の際には、不動産鑑定士、建築士、司法書士といった専門家と連携して事案へのアプローチが可能です。
問題となっている事案と紛争の程度に応じて、適切な解決ができるよう努めてまいります。
また、事務所までお越しいただくのに時間的余裕がない方などには、こちらからお伺いさせていただきます。
▶︎重点取り扱い事案
・不動産明け渡し
・建築瑕疵
・建築請負工事
不動産取引の問題に関しては、土地・建物の売買はもちろん、借地借家問題のほか、信託受益権売買、境界問題などを取り扱ってきました。
山林や墓地に関する問題にも対処可能です。
建築の問題に関しては、欠陥住宅問題、リフォームを巡る問題のほか、事業者による建築請負、下請け法問題などについて対応できます。
そのほか、マンションの大規模修繕などの問題についても対応できます。
▶︎こんなお悩みは一度ご相談ください。
・建物収去土地明渡請求
・契約内容の改定などの交渉
・建物請負工事における欠陥問題
・業者間の請負工事代金の請求や減額
▶︎費用
事件の正式受任の際は、初回相談料分を差し引きさせていただきます。