活動履歴
講演・セミナー
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日弁連全面的国選付添人実現本部委員2014年
法的紛争は、早め早めに対処することが何より大事です。
「もっと早く相談に来てもらえれば何とかなったのに」という事案を何度も見てきました。
初回の相談1時間は無料です。
「こんなことで相談していいのかな」と思わず、お気軽に何でもご相談ください。
知人から手紙が届きました。
「以前迷惑をかけたので、金10万円払います」
と書かれていました。
確かに以前に車を壊された事が有ったので、その事だと思いましたが、腹立たしかったので無視し、この手紙も捨ててしまいました。
しばらくして、相手からこの手紙は酔って書いたものであり、無効だとの債務不存在確認請求を申し立てられました。
しかし酔っていたとの証拠は出てこず、弁護士と話し合い、反訴する事になりました。
すると知人は、「その手紙には、今度部長に昇進したら」という条件が書いてあったはずだ。
と言い出しました。
しかし私にはそのように書かれていた記憶は有りません。
このままだと、書いてあった書いてなかったの水掛け論です。
こういった場合、裁判では、どちらかに立証義務が生まれると思いますが、書いてあったという知人が、書いてあった事を証明しないといけないのでしょうか?
それとも、反訴して請求している私が、証明しないといけないのでしょうか?
お互い、自らの請求を基礎づける事実や相手方の請求を妨害する事実について立証責任を負うのが原則です。
具体的には、手紙に「お金を支払う。」と書いてあったことはあなたが(もっともこれ自体は相手方に自白が成立しているようですが。)、それについて「部長に昇進したら」という条件付きであったことは相手方が立証責任を負います。
以前Aと裁判(すでに終了)をしていました。
Aの代理人弁護士Bは裁判途中で一方的にAから解雇されてしまいました。
そこで質問なのです。
Bが解雇されて2年ほど経つのですが、私が別件で訴えを起こす際、弁護士Bに代理人を依頼することは可能でしょうか?
現在、利益相反が無いのであれば、法的には依頼は可能で、後は、その弁護士さんが受けられるかどうかだと思います。
交通事故に関われば、自分の過失の有無にかかわらず、色んな法的問題に一気に直面します。
保険会社から治療の打ち切りを通告された、提示された示談額が低すぎる、自分の過失割合が大きすぎて納得できない、被害者側から強く責められて参ってしまう等々。
特に、保険会社が交渉時に提案してくる、慰謝料を含めた示談金額は、専門家である弁護士があなたの代理人に就いているか否かで異なってきます。
法的紛争の専門家である弁護士があなたの代理人に就くことで、満足できる解決に近づきます。
1人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談下さい。
また、軽微な物損事故であっても、お気軽にご相談下さい。
離婚は結婚同様に人生を左右する一大事ですが、何度も離婚経験のある人は多くないと思います。
自分の場合で離婚できるのか?できるとしてその条件は?慰謝料の額は?財産分与は?子どもの親権者は?養育費は?等、離婚にはそれにまつわる色んな法的問題が付随しますが、専門的な知識が無ければ調べてもなかなか分からないことが多いと思います。
また、結婚する前に破談になった、婚約不履行をされた等でも同様の問題が生じ得ます。
1人で悩んでいるより、まずは弁護士にご相談ください。
あなたのケースに応じた最善の解決をお示ししたいと思います。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせいただき、あなたの離婚問題を一緒に解決していける弁護士か、ご判断ください。
親の遺した財産を巡って、もめるつもりはなくても法的紛争に巻き込まれてしまうこともあると思います。
相続では、遺産の計算、相続分、寄与分、特別受益、遺留分等、多様な法的問題が表れます。
ぜひ、専門家である弁護士の力をお役立て下さい。
また、争いとなる前の、遺言書作成、成年後見も取り扱っています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。