この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者は、夫のモラハラ的言動に耐え兼ね、幼児を連れて実家に戻っていた。相談者から離婚調停を起こしたが、「夫は子の親権を得られないなら離婚しない」、「養育費は支払わない」、「財産分与には応じない」、「妻(相談者)が同居中に『浪費』した金銭の返還を求める」などとして争っていた。
解決への流れ
調停の結果、親権者は母(相談者)、相応の財産分与と養育費が支払われることとなって離婚が成立した。
30代 女性
相談者は、夫のモラハラ的言動に耐え兼ね、幼児を連れて実家に戻っていた。相談者から離婚調停を起こしたが、「夫は子の親権を得られないなら離婚しない」、「養育費は支払わない」、「財産分与には応じない」、「妻(相談者)が同居中に『浪費』した金銭の返還を求める」などとして争っていた。
調停の結果、親権者は母(相談者)、相応の財産分与と養育費が支払われることとなって離婚が成立した。
確たる離婚原因の無い事案ではありましたが、・既に別居状態が一定期間、継続していて同居再開の可能性が皆無であり、そうであれば早期に離婚した方が双方に有益であること・子の年齢等からして母(相談者)が親権者となるべきであり、そうであれば養育費は相当額が支払われなければならないこと等を主張して交渉し、相手方(夫)も結局は納得してくれました。財産分与も、共有財産をほぼ折半する形になりましたが、別居中の婚姻費用については請求しないことで妥協しました。なお、相談者が「浪費」したという金銭の返還については、結論を敢えて出さずに調停成立を優先させました。その後、元夫から数百万円の請求がありましたが、その10分の1程度の金額を支払うことで合意に至りました。