IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
中小・ベンチャー企業の生命線は技術やブランドです。しかしこれらの法律問題は、関連する法律だけではなく、技術内容も適切に理解できなければなりません。
私は、大学で情報系を専攻した後、コンピュータを中心とした技術分野で弁理士業務に20年以上従事しています。それらのバックグラウンドを活かし、クライアント企業様の技術内容や事業方針を理解した上で、適切なリーガルサービスを提供するよう心がけています。
また、会社の従業員、退職者による情報の持ち出しの問題も多発しています。逆に、転職者による元会社からの情報の持ち込みも発生しています。これらは、競業避止の問題のみならず、営業秘密の保護の問題も絡みます。営業秘密を保護する、あるいは営業秘密の意図しない持ち込みは、会社に対するリスクとなります。このような事案についても技術的知見を踏まえて適切に助言、対処を行っております。
なお、遠隔地の方などご希望がある場合には、web会議も可能です。
【とくにこのような企業の方に】
・従業員が情報を持ち出している
・従業員が退職時に情報をコピーし、転職先に流れているようだ
・新規に雇用した転職者が前の会社の情報を持ち込み使っているようだ
・新製品を開発したが、よく似た製品が流通して困っている
・自社のブランドと似たようなブランドが流通して困っている
・自社の技術や自社のブランドを模倣している企業を訴えたい
・新製品,新技術,新ブランドを真似されないように保護したい
・自社が開発した製品について,特許権侵害の警告状が届いた
・自社の社名やロゴ,サービス名などについて,商標権侵害の警告状が届いた
・特許権や商標権を侵害しているとして訴えられた
・新しい技術を開発したが,その技術を保護したい
・新しいブランドを立ち上げたが,そのブランドを保護したい など・・・
【注力分野】
・従業員・元従業員による情報漏洩
・転職者、従業員による意図しない情報の持ち込み
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法などの知的財産権関連の法律
・IT関連の法律
・中小企業・ベンチャー企業などの総合的な企業法務
【得意とする技術分野】
・インターネット,ソフトウェアなどのコンピュータ分野
・電気,機械分野
【アクセス】
■ JR山手線渋谷駅西口 徒歩7分
■ 井の頭線渋谷駅西口 徒歩8分
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
【相談の背景】
ゲームの特許権侵害差止等請求訴訟について。
大手ゲーム企業が弱小のゲーム企業を相手取り、たびたび特許権侵害差止等請求訴訟を起こしておりますが、
日本では、その結末はどのような感じになりますでしょうか?
我が社も小さいゲームベンチャーであり、少し心配になってきました。
特許に詳しい弁護士先生、よろしくお願いします。
【質問1】
訴訟内容を見ても、こんなのが訴訟になるの?嫌がらせ??
といったものが多いですが、日本では、正当に、裁判官は、ゲームの特許を見抜けるのでしょうか?
> 大手ゲーム企業に、その件で、特許を振りかざされて、いちゃもんをつけられたら、弱小ゲーム企業は負けるしかないのでしょうか?
必ずしもそうとはいえません。
特許訴訟の場合、特許発明の技術的範囲に属するか否か、特許が有効か無効かを、通常争います。そのため、特許発明の技術的範囲に属しない、あるいは特許が無効である、などと判断され、侵害とはならない、ということもあります。
また、和解で決着することもあります。
【相談の背景】
最近、私が以前から製造していた製品についての特許が取得されてしまいました。調べると先使用権を認められるであろう案件であることが分かりました。
私はこのまま製品を製造して販売し続けても良いのでしょうか?
できれば揉め事の種は先に片付けておきたいです。
【質問1】
訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?
>【質問1】
>訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、
>訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?
先使用権の立証は簡単ではないこともあります。また、貴社が製造していた製品について先使用権が主張できるときには、場合によっては、相手方の特許が無効となる場合もあります。
そのため、貴社としては取り得る方法を適切に検討するため、そもそも貴社が製造する製品が、特許権にかかる特許発明の技術的範囲に属しているのか、仮に、技術的範囲に属しているとして、貴社の製品によって特許が無効とならないか、その上で先使用権が成立するのかを含めて、弁護士を含めて検討をした方がよろしいかと思います。
【特徴】
・弁護士のほかに、2004年に弁理士として登録をし、2009年には一級知的財産管理技能士(特許専門業務)の資格を取得しています。弁理士として15年以上の特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権の権利取得,各種鑑定業務,係争業務等の経験があります。その経験を活かし、御社の技術や事業の方向性を踏まえた上で、知的財産権に関する最適なリーガルサービスを提供致します。
・数多くの中小企業やベンチャー企業の知的財産権の諸問題に携わってきましたので、これらの企業の特性を踏まえた提案を致します。
・最先端の技術を開発したものの充分に活かしきれていない、契約や警告、訴訟の場において有効に使える武器を持ちながら適切な主張ができないことが発端で困難な状況に追い込まれる可能性のある中小企業のために、専門性の高いリーガルサービスを提供します。
・特許、商標、意匠などの訴訟や鑑定のみならず、これらを権利化するための出願業務も行っております。
【重点取扱案件】
・特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法などの法律相談、鑑定、訴訟などの知的財産権業務全般
・特許、実用新案、意匠、商標などの出願業務
・インターネット、ソフトウェアなどのコンピュータ関連の法律業務全般
【所属団体】
第一東京弁護士会
日本弁理士会
情報ネットワーク法学会
弁護士知財ネット
【公益活動】
第一東京弁護士会総合法律研究所IT法部会員
日本弁理士会関東支部 常設知的財産室相談員
日本弁理士会関東支部 中小企業・ベンチャー支援委員会委員(平成28年)
【費用について】
原則としてタイムチャージ制(時間制)
※事案や状況に応じて随時、ご相談が可能です。事前にお見積もりを行います。
【アクセス】
■ JR山手線渋谷駅西口 徒歩7分
■ 井の頭線渋谷駅西口 徒歩8分
詳しくは弊所HPを御覧ください。
⇒http://ksilawpat.jp