犯罪・刑事事件の解決事例
#知的財産・特許

依頼企業様のウェブサイトでの用語の表記について,商標権侵害であるとの警告が送られてきたケース

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吉浦 洋一 弁護士が解決
所属事務所KSIパートナーズ法律特許事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼企業様のウェブサイトである用語の表記があったところ,その用語が商標として登録されており,ウェブサイトでのその用語の使用は商標権侵害である,との警告状が送られてきた,それに対してどのように対応したらよいか,とのご相談でした。

解決への流れ

依頼企業様のウェブサイトでのその用語の表記が商標権侵害にあたるかを検討したところ,商標権侵害にはあたらないとの判断に至ったため,商標権侵害にはあたらない,との回答を返した結果,以後,警告は送られてこなくなりました。また,用語は同一でしたが,別のサービスとしての使用であったので,依頼企業様と相談し,別途,商標出願を行い,権利化をしました。

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吉浦 洋一 弁護士からのコメント

商標権侵害については,商標が同一または類似であるか,指定商品又は指定役務が同一または類似であるか,の観点を主に判断しますが,さらにその商標の使用が「商標的使用」にあたらなければなりません。本件を検討した結果,商標は同一でしたが,それ以外の要件に該当しませんでしたので,非侵害と判断して回答を返し,迅速な解決となりました。また,新たな紛争の発生を防止するため,当方側も商標権を取得することとしました。