活動履歴
著書・論文
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「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集2016年 3月
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システム開発訴訟における2,3の問題点/「大改正時代の⺠法学」成文堂所収2017年 12月
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強制執行における日本法とミャンマー法の比較の試み/「アジアの市場経済化と⺠事法」神戶大学出版 会所収2019年 3月
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最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因/新日本法規2025年 2月
裁判官や調停委員などの経験を活かし、当事者の立場に寄り添いながら、法的により良い解決の道筋を 探ることに力を注ぎたいと思っています。
お悩みの方へ。とてもご不安でいらっしゃると思います。私は弁護士として、少しでも多くのお悩みを抱えていらっしゃる方の力になりたいと考えております。
人間関係も絡んで難しい案件が多いですが、いずれの事案でも丁寧に取り組み、より良い解決に導けるように尽力します。
「弁護士を活用する必要があるのか」、「今後どのような見通しとなるのか」をお伝えいたします。ぜひお話をお聞かせください。
1、最善かつ正当な利益を実現する
2、個の力を結集し、しなやかで強い事務所を作る
3、企業の自律を支え、自由な社会作りに貢献する
・京都大学法学部卒業
・京都大学法学部大学院修士課程修了
・1974年 判事補任官
・2007年 神戶家庭裁判所⻑
・2008年 大阪高等裁判所判事部総括
・2013年 退官
・2013年 大阪弁護士会登録
・2014年 近畿大学法科大学院教授(~2021年)
・2017年 株式会社ハイレックスコーポレーション 社外取締役
・2019年 ⻑谷川経営法律事務所 入所
・2021年 富士パートナーズ法律事務所 参画
・2013年 大阪府公益認定等委員(〜2017年)
・2013年 大阪簡易裁判所・地方裁判所調停委員(〜2019年)
【相談の背景】
小規模企業共済を加入したのは2009年2月、2014年に店を畳んで、会社を解散させたけど、小規模共済は減額の毎月千円で今でも続いています、65前だから払い戻し金を請求しようとすると、解散事由発生後5年以上は時効と聞きました。背筋が凍ってしまいました。毎月払い続けているから、資格は保留していると思います、定期的残高通知も、貸付できる金額のお知らせも郵便で来ます。本日『時効後請求理由書』が送られました。どのように説明したほうがいいですか?
【質問1】
どのように説明したほうがいいですか
まず,あなたの場合は,掛け金の支払いを継続し,「定期的残高通知」も受け取っておられるので,共済契約は継続しており,払戻金等の支給を受ける権利は,時効にはかかっていない可能性が高いと思われます。
そして,「時効後請求理由書」は,解散事由が発生してから5年を経過してからの請求であることを確認し,その理由を問うものです。そこで,あなたとしては,会社解散後も共済を継続する意思があったこと,実際に共済を継続したこと(毎月1000円を支払い,定期的残高通知も受領していたこと),現時点で,払戻金の請求をする理由を説明します(例えば,生活資金として利用するため等)。そして,解散から5年以上経過したことを認識していたが,契約が有効に継続していたと考えていたため,今回請求するに至ったことを記載すれば良いと思います。なお,中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して状況を説明して相談されるのが良いのではないかと思います。
【相談の背景】
父Aが死亡し、父の資産を子の私Bが相続しました。母はすでに死亡しています。Aの死亡後、しばらくしてAの兄Cの固定資産税の請求書がBに届きました。行政の話によると、AがCの相続人として今まで納めていて、Aが死亡したためBに送付したとのことでした。BはAからCの資産や税金については何も聞かされていませんでした。遠方にある山や畑とのことなので相続したくありません。
【質問1】
取り急ぎ、BはCの資産や負債の全貌は不明とし相続放棄を申述し受理されましたが、これで問題ないでしょうか?後でAの相続人だからと話を蒸し換えされる可能性はありますか?
具体的な事情が詳しくは分かりませんので,一般論としてお答えいたします。
相続放棄は,被相続人の死亡後3か月以内にするのが原則ですが,3か月を過ぎていても,
相応の理由があれば,相続放棄が認められることがあります。あなたの場合は,Aから全く聞いていなかったということで,相続放棄を申述され,家庭裁判所も,一応の理由があると判断して受理したのでしょう。ただ,これは,家庭裁判所が受理したということを示すだけですので,後から,債権者があなたの相続放棄は無効であるとして争うことはできます。その場合には,裁判で判断されます。
裁判官や調停委員などの経験を活かし、当事者の立場に寄り添いながら、法的により良い解決の道筋を探ることに力を注ぎます。
裁判官の視点や考え方を持っていることは、弁護士として調停・裁判をする際に役立ち、貴重な経験だったと実感しています。明るい未来のために一緒に考えてまいります。
「少しでもお困りの方の力になりたい」という思いから、わかりやすく丁寧に回答をしております。ベストアンサーにも選んでいただいております。
話しやすく身近な存在として、ご相談者様に明るい気持ちになっていただけるよう、案件の一つ一つに丁寧に対応することを心がけています。
・遺言書作成
・相続に伴う諸問題
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「とりあえず判を押す」前に、まずは弁護士にご相談をおすすめします。
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あなたとお子さんの未来と権利においても知恵を絞り、最善の解決を目指します。
離婚・婚姻費用・慰謝料・財産分与・年金分割
親権・面会交流・養育費
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「婚姻契約・離婚協議 条項例集」新日本法規
「事例解説 当事者の主張にみる 婚姻関係の破綻」新日本法規
「最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因 モラルハラスメント、別居、有責配偶者からの離婚請求など」新日本法規
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ご状況については常に共有し、共に解決に向かって進むというモットーで弁護活動を行なっております。
依頼者の方のお気持ちに寄り添って最善の解決を迎えられるよう尽力いたします。
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これまで、不動産・建築トラブルの中でも、知識が必要な建築瑕疵事案など裁判や調停においても経験しています。
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