あかにし よしふみ

赤西 芳文  弁護士

富士パートナーズ法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階

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弁護士が契約済み

【元裁判官|相続や離婚の著書多数|インタビュー掲載】自身の経験を生かして、お困りの方のお役に立ちたいと思っております。共に最善の解決策を考えます。

富士パートナーズ法律事務所
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リラックスしてお話頂ける環境を整えております。

あなたの力になります

裁判官や調停委員などの経験を活かし、当事者の立場に寄り添いながら、法的により良い解決の道筋を 探ることに力を注ぎたいと思っています。

お悩みの方へ。とてもご不安でいらっしゃると思います。私は弁護士として、少しでも多くのお悩みを抱えていらっしゃる方の力になりたいと考えております。

人間関係も絡んで難しい案件が多いですが、いずれの事案でも丁寧に取り組み、より良い解決に導けるように尽力します。

「弁護士を活用する必要があるのか」、「今後どのような見通しとなるのか」をお伝えいたします。ぜひお話をお聞かせください。

事務所理念理念

1、最善かつ正当な利益を実現する
2、個の力を結集し、しなやかで強い事務所を作る
3、企業の自律を支え、自由な社会作りに貢献する

著書

  • 「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集2016年3月 第12号所収
  • システム開発訴訟における2,3の問題点/「大改正時代の⺠法学」(平成29年12月20日)成文堂所収
  • 強制執行における日本法とミャンマー法の比較の試み/「アジアの市場経済化と⺠事法」神戶大学出版会 所収(平成31年3月30日)
  • 最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因 モラルハラスメント、別居、有責配偶者からの離婚請求など」新日本法規/新日本法規(令和7年2月13日)

編著

  • 事例解説 当事者の主張にみる婚姻関係の破綻/新日本法規出版
  • 婚姻契約・離婚協議 条項例集/新日本法規出版
  • 判例にみる 遺言解釈のポイント-趣旨が不明確、多義的、不記載・誤記、実態との相違、抵触など-/新日本法規出版

経歴

・京都大学法学部卒業
・京都大学法学部大学院修士課程修了
・1974年 判事補任官
・2007年 神戶家庭裁判所⻑
・2008年 大阪高等裁判所判事部総括
・2013年 退官
・2013年 大阪弁護士会登録
・2014年 近畿大学法科大学院教授(~2021年)
・2017年 株式会社ハイレックスコーポレーション 社外取締役
・2019年 ⻑谷川経営法律事務所 入所
・2021年 富士パートナーズ法律事務所 参画

公職

・2013年 大阪府公益認定等委員(〜2017年)
・2013年 大阪簡易裁判所・地方裁判所調停委員(〜2019年)

赤西 芳文 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
【元裁判官|調停委員経験|大阪高等裁判所 判事部総括を務める等実績多数】 遺産分割(協議・調停・審判)・遺言書作成・遺言執行者の受託のご相談はお任せください。トータルでの解決を図ってまいります。
相談料
1時間まで11,000円(税込) ※延長30分ごと5,500円(税込)
離婚・男女問題
解決事例あり
【離婚に関する書籍出版/豊富な判例・実績に基づいた的確なサポート】 「相手が離婚に同意してくれない」「条件面で折り合いがつかない」など、滞ってしまった状況を弁護士が前進させます。まずはご相談にいらしてください。
相談料
1時間まで11,000円 ※延長30分ごと5,500円(税込み) 事件を受任する場合は,相談料はいただきません。
不動産・建築
解決事例あり
【建築瑕疵事案など裁判や調停経験あり】 明渡の原状回復トラブルなどもご相談いただけます。実績と経験に基づき、ご相談いただいた皆さまにご満足いただけるよう力を尽くします。
相談料
1時間まで1万1000円(税込) ※延長30分ごと5,500円(税込) 受任の場合は相談料はいただきません。
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
知的財産・特許
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集
    2016年 3月
  • システム開発訴訟における2,3の問題点/「大改正時代の⺠法学」成文堂所収
    2017年 12月
  • 強制執行における日本法とミャンマー法の比較の試み/「アジアの市場経済化と⺠事法」神戶大学出版 会所収
    2019年 3月
  • 最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因/新日本法規
    2025年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    小規模企業共済を加入したのは2009年2月、2014年に店を畳んで、会社を解散させたけど、小規模共済は減額の毎月千円で今でも続いています、65前だから払い戻し金を請求しようとすると、解散事由発生後5年以上は時効と聞きました。背筋が凍ってしまいました。毎月払い続けているから、資格は保留していると思います、定期的残高通知も、貸付できる金額のお知らせも郵便で来ます。本日『時効後請求理由書』が送られました。どのように説明したほうがいいですか?

    【質問1】
    どのように説明したほうがいいですか

    赤西 芳文弁護士

    まず,あなたの場合は,掛け金の支払いを継続し,「定期的残高通知」も受け取っておられるので,共済契約は継続しており,払戻金等の支給を受ける権利は,時効にはかかっていない可能性が高いと思われます。
     そして,「時効後請求理由書」は,解散事由が発生してから5年を経過してからの請求であることを確認し,その理由を問うものです。そこで,あなたとしては,会社解散後も共済を継続する意思があったこと,実際に共済を継続したこと(毎月1000円を支払い,定期的残高通知も受領していたこと),現時点で,払戻金の請求をする理由を説明します(例えば,生活資金として利用するため等)。そして,解散から5年以上経過したことを認識していたが,契約が有効に継続していたと考えていたため,今回請求するに至ったことを記載すれば良いと思います。なお,中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して状況を説明して相談されるのが良いのではないかと思います。

  • 【相談の背景】
    父Aが死亡し、父の資産を子の私Bが相続しました。母はすでに死亡しています。Aの死亡後、しばらくしてAの兄Cの固定資産税の請求書がBに届きました。行政の話によると、AがCの相続人として今まで納めていて、Aが死亡したためBに送付したとのことでした。BはAからCの資産や税金については何も聞かされていませんでした。遠方にある山や畑とのことなので相続したくありません。

    【質問1】
    取り急ぎ、BはCの資産や負債の全貌は不明とし相続放棄を申述し受理されましたが、これで問題ないでしょうか?後でAの相続人だからと話を蒸し換えされる可能性はありますか?

    赤西 芳文弁護士

    具体的な事情が詳しくは分かりませんので,一般論としてお答えいたします。
    相続放棄は,被相続人の死亡後3か月以内にするのが原則ですが,3か月を過ぎていても,
    相応の理由があれば,相続放棄が認められることがあります。あなたの場合は,Aから全く聞いていなかったということで,相続放棄を申述され,家庭裁判所も,一応の理由があると判断して受理したのでしょう。ただ,これは,家庭裁判所が受理したということを示すだけですので,後から,債権者があなたの相続放棄は無効であるとして争うことはできます。その場合には,裁判で判断されます。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
相続不動産について,所有権移転請求権保全仮登記の抹消
不動産・建築分野
建築瑕疵の主張に対し、原因の追求は困難と調停において解決した事案
離婚・男女問題分野
婚約破棄による慰謝料の請求
不動産・建築
変更

【元裁判官|調停委員経験|大阪高等裁判所 判事部総括を務める等実績多数】遺産分割(協議・調停・審判)・遺言書作成・遺言執行者の受託のご相談はお任せください。トータルでの解決を図ってまいります。

Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

笑顔あふれる未来のために

裁判官や調停委員などの経験を活かし、当事者の立場に寄り添いながら、法的により良い解決の道筋を探ることに力を注ぎます。

裁判官の視点や考え方を持っていることは、弁護士として調停・裁判をする際に役立ち、貴重な経験だったと実感しています。明るい未来のために一緒に考えてまいります。

〜みんなの法律相談に回答しています〜

「少しでもお困りの方の力になりたい」という思いから、わかりやすく丁寧に回答をしております。ベストアンサーにも選んでいただいております。

話しやすく身近な存在として、ご相談者様に明るい気持ちになっていただけるよう、案件の一つ一つに丁寧に対応することを心がけています。

取り扱い案件

・遺言書作成
・相続に伴う諸問題
・遺言執行者の受託
・成年後見・任意後見
・信託

著作

  • 「まかせる」との遺言文言の解釈について/近畿大学法科大学院論集2016年3月 第12号所収
  • 判例にみる 遺言解釈のポイント-趣旨が不明確、多義的、不記載・誤記、実態との相違、抵触など-/新日本法規出版

■相続トラブルは解決のために尽力して参ります

起きてしまった相続トラブルは早めの解決が鍵となります。遺産分割協議書や相続手続きの書類に署名・押印してしまうと、後でやり直しをすることが難しくなります。
「とりあえず判を押す」前に、まずは弁護士にご相談をおすすめします。

話合いでの解決が難しい場合には調停の申立てをするなど、事案に応じた紛争解決手段を選択する必要があります。

<よくあるご相談>

  • 実家の土地を兄弟で相続したが、その遺産分割方法で合意できない。
  • 言われるがままに書類に署名や押印をさせられ、知らないうちに遺産を独り占めされた。
  • 遺言者は判断能力がないと思われるのに、公正証書遺言が作成された。
  • 遺留分侵害額請求をしたい。
  • 寄与分を認めて欲しい。
  • 全く付き合いのない親戚から遺産分割協議書が送られてきた。
  • 相続放棄したい。

ご相談者様の気持ちを尊重しつつ、より良い解決策をご提案できるよう努めておりますので、お気軽にご相談ください。

■ 相続の準備からお任せください

最近では「終活」という言葉が一般的になり、相続に関するお問い合わせが増えております。遺言書作成や財産管理、後見人など、相続財産をめぐる紛争の「予防」が大切です。

<よくあるご相談>

  • 将来自分が認知症になってしまったときのために、前もって財産管理の準備をしておきたい
  • 父が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった
  • 建物や株式等、それぞれ細かく分割できる財産でないためトラブルになりそうだ
  • 財産管理を任せたい
  • 特定の相続人に多くの財産を残せるようにしたい
  • 相続させたくない相続人がいる
  • 子どもがいない

実績に基づいた豊富な知識で、不安が残らないように丁寧にサポートさせていただきます。

【離婚に関する書籍出版/豊富な判例・実績に基づいた的確なサポート】「相手が離婚に同意してくれない」「条件面で折り合いがつかない」など、滞ってしまった状況を弁護士が前進させます。まずはご相談にいらしてください。

Lawyer Detail 1

離婚・男女問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流

後悔のある離婚にしないために

  • 急に離婚を切り出され困っている。
  • 離婚条件を妥協するべきなのか。

とご相談にいらっしゃる方が多くいます。

早く離婚したいがために、妥協した条件にしてしまうと、後で後悔してしまうかもしれません。
一度合意した条件を変更することは、決めた当時より大変です。

<妥協した条件のリスク>

  • 支払いが途絶えた。
  • 面会交流の連絡が来なくなった。など

離婚時に決着がついたにも関わらず、相手から連絡が途絶えることや支払いに応じてもらえないことなど、離婚後にもトラブルが起きてしまうことがございます。

そうならないように、丁寧にお話をお聞きし、妥協してはならないポイントはしっかり弁護士が交渉を重ねます。

あなたとお子さんの未来と権利においても知恵を絞り、最善の解決を目指します。

特に力を入れている案件

▶離婚の問題

離婚・婚姻費用・慰謝料・財産分与・年金分割

▶親子の問題

親権・面会交流・養育費

みんなの法律相談に回答しています

「少しでもお困りの方の力になりたい」という思いから、わかりやすく丁寧に回答をしております。ベストアンサーにも選んでいただいております。

話しやすく身近な存在として、ご相談者様に明るい気持ちになっていただけるよう、案件の一つ一つに丁寧に対応することを心がけています。

著作

「婚姻契約・離婚協議 条項例集」新日本法規
「事例解説 当事者の主張にみる 婚姻関係の破綻」新日本法規
「最新事例にみる 婚姻関係の破綻原因 モラルハラスメント、別居、有責配偶者からの離婚請求など」新日本法規

安心のサポート体制

● 当日・夜間相談可能(事前にご連絡ください)
● オンライン面談も可能です

ご状況については常に共有し、共に解決に向かって進むというモットーで弁護活動を行なっております。

依頼者の方のお気持ちに寄り添って最善の解決を迎えられるよう尽力いたします。

【建築瑕疵事案など裁判や調停経験あり】明渡の原状回復トラブルなどもご相談いただけます。実績と経験に基づき、ご相談いただいた皆さまにご満足いただけるよう力を尽くします。

Lawyer Detail 1

不動産・建築の詳細分野

このようなご相談にお応えします
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
欠陥住宅

経験豊富な弁護士が解決をサポート

賃貸借関係・建築問題など、多数ご相談をお受けしております。
これまで、不動産・建築トラブルの中でも、知識が必要な建築瑕疵事案など裁判や調停においても経験しています。

  • 部屋を貸した相手が家賃を払わない
  • 新築した家に不具合がある
  • 高額な退去費を請求されている
  • 相続した不動産をどうすれば…など

不動産に関するトラブルは、思わぬ形で私たちを悩ませます。

長年の経験と専門知識をもとに、様々な不動産トラブルに対応しております。

特に力を入れている案件

  • 賃貸借関係
  • 建築瑕疵事案
  • 明渡の原状回復

トラブルは早期の対処が重要で、問題がこじれる前に対応することで、解決にかかる時間や労力を減らすことができます。当事務所では長年の経験を活かし、専門知識をもって迅速かつ柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

借主側の対応もお任せください

申込金が返還されない、入居申し込みを撤回したいのに対応してもらえない、入居後に水漏れや住宅の欠陥が発覚したので対応してほしいなど、借主側のご相談もサポートいたします。

借主は不動産オーナーへの意見を言いづらいことが多く、対等な交渉ができないことがあります。
弁護士が間に入り交渉を代理すれば早期解決につながる可能性が高まります。ぜひご相談ください。

みんなの法律相談に回答しています

「少しでもお困りの方の力になりたい」という思いから、わかりやすく丁寧に回答をしております。ベストアンサーにも選んでいただいております。

話しやすく身近な存在として、ご相談者様に明るい気持ちになっていただけるよう、案件の一つ一つに丁寧に対応することを心がけています。

安心のサポート体制

● オンライン面談も可能

ご状況については常に共有し、共に解決に向かって進むというモットーで弁護活動を行なっております。

依頼者の方のお気持ちに寄り添って最善の解決を迎えられるよう尽力いたします。

不動産・建築
変更

遺産相続の解決事例

相続登記・名義変更
依頼主 60代 女性
相続した不動産の登記
遺産分割
依頼主 70代 男性
相続をどうすれば、公平で課税が少なくて済むか
遺言
相続登記・名義変更
依頼主 年齢・性別 非公開
相続不動産について,所有権移転請求権保全仮登記の抹消
遺言
相続登記・名義変更
依頼主 年齢・性別 非公開
相続不動産について,所有権移転請求権保全仮登記の抹消

離婚・男女問題の解決事例

婚姻費用
慰謝料
離婚請求
依頼主 40代 女性
婚約破棄による慰謝料の請求
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
依頼主 40代 女性
婚約破棄による慰謝料の請求
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
依頼主 40代 女性
婚約破棄による慰謝料の請求

不動産・建築の解決事例

欠陥住宅
依頼主 50代 男性
建築瑕疵の主張に対し、原因の追求は困難と調停において解決した事案
不動産・建築
変更

遺産相続の料金

相談料
1時間まで11,000円(税込) ※延長30分ごと5,500円(税込)
着手金
22万円(税込)~
報酬金
22万円(税込)~
その他
受任した場合は相談料はいただきません。
備考
日当 ・半日:3万円~5万円 ・一日:5万円~10万円
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

離婚・男女問題の料金

相談料
1時間まで11,000円 ※延長30分ごと5,500円(税込み) 事件を受任する場合は,相談料はいただきません。
着手金
22万円~(税込み)
報酬金
22万円~(税込み)
備考欄
日当(出張) 半日:30,000円~50,000円 1日:50,000円~100,000円
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

不動産・建築の料金

相談料
1時間まで1万1000円(税込) ※延長30分ごと5,500円(税込) 受任の場合は相談料はいただきません。
着手金
22万円~(税込)
報酬金
22万円~(税込)
備考欄
日当 ・半日:3万円~5万円 ・1日 :5万円~10万円
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

京都府 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄 烏丸御池駅から徒歩5分京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅から徒歩3分
対応地域
関西京都大阪兵庫
事務所HP
https://fujipartners-law.com/
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