犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続登記・名義変更

相続不動産について,所有権移転請求権保全仮登記の抹消

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赤西 芳文 弁護士が解決
所属事務所富士パートナーズ法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

遺言により先代から不動産を相続されました。ところが,登記簿をみられたところ,その不動産には30年以上前の所有権移転請求権保全の仮登記が記載されていました。そのため,不動産を売却することができず,困っておられましたが,ご本人は仮登記権利者には全く心当たりがなく,連絡方法も分からないので,ご相談に見えられました。

解決への流れ

登記簿上の仮登記権利者のご住所には,当人の戸籍等が存在しないということが分かり,念のため,古い地図等を図書館で探しましたが,相続人等の探索はできませんでした。そこで,公示送達という制度を利用して,仮登記の原因となっている法律行為は形骸化していることや消滅時効が完成していることを理由とする登記抹消の裁判を提訴し,無事に判決をいただき,仮登記を抹消することができました。

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赤西 芳文 弁護士からのコメント

相続に絡んでは,思いがけないことが色々と起こるものです。悩まれずに,まず,弁護士にご相談されることが,結局は近道なことが多いです。この件も,無事に解決でき,喜んでいただきました。