犯罪・刑事事件の解決事例
#刑事告訴 . #損害賠償請求 . #削除請求

livedoorブログに記載された事実無根の会社宛ての中傷記事を削除

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小菅 哲宏 弁護士が解決
所属事務所PRESTO法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

会社を運営されているお客様からのご相談です。数年前から、会社を中傷する内容の記事が複数のlivedoorブログに掲載されていました。この中傷のせいで、事業活動や採用に支障をきたしていました。

解決への流れ

複数のブログの記事を仮処分手続により、速やかに削除しました。現在は会社を中傷する記事が検索で出てこなくなり、スムーズに活動が行われるようになりました。

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小菅 哲宏 弁護士からのコメント

誹謗中傷を削除に留めるか、投稿者特定のため発信者情報開示請求も行うかという問題があります。削除をしたとしても、その後再び投稿されてしまっては、意味がありません。一方、開示請求を行うと、削除よりも弁護士費用がかさんでしまいます。今回は対象となる記事が数年前のものであったことから、削除のみを選択しました。インターネット上の誹謗中傷には、複数の対応策があります。ご相談者様の希望と予算に応じて、最適なプランを提示することが可能です。