犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故 . #慰謝料・損害賠償

頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害「非該当」が、異議申立て・裁判の結果、14級9号と認定された例(同様の例は年齢・性別問わず多数あり)

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河口 直規 弁護士が解決
所属事務所河口法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

依頼者は事故により「むちうち」(頚椎捻挫、腰椎捻挫等)の怪我を負い、6か月以上の治療を続けましたが、首や腰などに痛みが残りました。この後遺症状について、保険会社(自賠責)の後遺障害認定では「非該当」とされ、提示された賠償額も100万円程度でした。

解決への流れ

後遺障害に認定されないのが納得できないということで、依頼後、医療資料を収集するなどして、自賠責保険の後遺障害認定の「異議申立て」をしたところ、当初認定が覆り、14級9号(神経症状)の認定が得られました。結果、その後に保険会社と約400万円での示談をすることができました。

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河口 直規 弁護士からのコメント

依頼者にとっては、事故後から現在でも悩まされている痛みやだるさが「後遺障害」と適正に評価され、賠償金額も約4倍に増額し、良い結果となりました。なお、交通事故による怪我では、頚椎捻挫や腰椎捻挫が最も多く、その後遺症状(痛み、しびれ、重だるさ等)は14級9号(神経症状)と認定されるか否かが争点になることが非常に多いです。自賠責保険の当初の判定がストレートに障害ありとされることは少なく、ここに不服があれば、自賠責保険の手続内での「異議申立て」か裁判所に訴訟提起する途があります。異議申立てで認定結果が覆るほか、裁判所での訴訟の結果、後遺障害と認められる例は、年齢や性別を問わず多数あります。私の経験上では訴訟で後遺障害と認められる方が多い傾向にあると思います。