この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
配偶者から不貞をしたと疑われ、離婚した配偶者から高額の慰謝料を請求されているとして、当事務所を訪問されました。相談者様は離婚調停により離婚した後、他の異性と交際を開始しており、不貞慰謝料を支払うべき事案ではありませんでしたが、元配偶者は弁護士に依頼し、なおも慰謝料の請求を維持しておりました。
解決への流れ
離婚調停における経緯等を鑑みると、離婚する1ヶ月前には完全に婚姻関係は破綻している事案でした(もっとも、実際にはそれよりも相当以前には破綻していると認められてもおかしくない事案でした。)。元配偶者は婚姻関係における同居中から継続的な交際関係があると主張し、客観的な写真なども存在するということで、引き下がらない様子でした。当方は、交際関係は離婚後であることや、少なくとも、離婚成立の1ヶ月前には婚姻関係は完全に破綻していると認められることを述べ、長期間に渡り、交渉を継続しました。その結果、最終的には、不貞慰謝料としては一円も支払うことなく、ゼロ和解に近い形で示談が成立しました。
当然ですが、離婚後の交際は自由であり、慰謝料などを支払う義務はありません。もっとも、弁護士から内容証明郵便が送付され、慰謝料の支払い等を求められれば、相手は法律や交渉のプロですから、こちらも弁護士を立てて交渉する方が良いでしょう。交渉を拒絶したりしておれば、相手方から訴訟提起をされ、無用な弁護士費用と無駄な時間を費やすことにもなりかねません。今回は、代理人弁護士を立て、適切な交渉が功を奏し、満足のいく結果を得ることができた事例と言えるでしょう。