この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
外資系企業にヘッドハンティングで入社したが,社風と折り合わず,3ヶ月の試用期間の途中で本採用しないと申し渡される。理由はスキル不足,とのことだがそのようなことが判断できるほど実務に就く以前の段階での本採用拒否であった。
解決への流れ
仮の地位を定める仮処分を裁判所に申し立てて認容を受け,会社から仮の給与を支払いを受けつつ民事訴訟。給与10数ヶ月分の解決金を受領して和解。
20代 男性
外資系企業にヘッドハンティングで入社したが,社風と折り合わず,3ヶ月の試用期間の途中で本採用しないと申し渡される。理由はスキル不足,とのことだがそのようなことが判断できるほど実務に就く以前の段階での本採用拒否であった。
仮の地位を定める仮処分を裁判所に申し立てて認容を受け,会社から仮の給与を支払いを受けつつ民事訴訟。給与10数ヶ月分の解決金を受領して和解。
外資系企業であっても,試用期間であっても,解雇が合法にできるわけではありません。不合理な解雇であれば,会社に責任追及することは考えられます。諦めずにご相談ください。