この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
長年勤めた会社ですが,残業代が一切出ていなかったところ,別の従業員が残業代請求訴訟をしたようで,解決金を支払って解決したようです。この後会社は,従業員の基本給の一部を残業手当に切り替えると言い出し,支給額は変わらないのに,給与の一部が残業手当という名前に変わりました。この状態で数年我慢しましたが,他にも会社のやり方に不満が募り,退職して残業代請求をすることにしました。
解決への流れ
基本給の一部を残業手当に変更することは,給与の減額に該当し,一方的な労働条件の不利益変更であって無効であると主張し,変更前の給与を基準に残業代を計算し請求。会社側は経営が不振であり支払えない,との主張で協議による解決が進まなかったため,提訴して裁判官からも和解の説得をしてもらい,相応の水準での解決金支払いを受けることができました。
一方的に給与の内容を労働者の不利益に変更するなどのことは,会社と労働者の間の約束である「労働契約」に違反することであってできません。このケースのように途中から給与の一部を残業手当に振り替える,という例はしばしばありますが,残業代を払ったことにはならないという主張ができることがあります。諦めずにご相談ください。