この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母親死亡(父はすでに他界)、唯一の子が、自筆証書遺言を保持しており、そこには、子に全財産を譲る旨の記載あり。一方、母親には弟あり、弟が、自筆証書遺言よりも後に作られた、公正証書遺言を保持しており、そこには弟に全財産を譲る旨の記載あり。しかしこの作成日時のころには、母親は痴呆が進んでいて公正証書など作れる状態になかった。実子から依頼を受けた。
解決への流れ
遺産分割調停申立。母親の主治医などからカルテ、意見書などを取り寄せ、母親の判断能力欠如について立証、当方に有利な和解で終わる。
遺言が二通ある場合、原則としては後に作成された方が有効。しかし、遺言者が高齢になればなるほど、遺言者の判断能力にも疑問が生じ、争いになることは非常によくある。放っておくと、あとの遺言を所持するものが銀行等の手続きを済ませてしまうこともあり得るので早期の対応が必須です。