この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
亡くなったのは父(母はすでに他界)、実子は、姉と妹の二人。姉の夫が養子にはいっている。生前父は乱暴な人だったが姉夫婦が介護を尽くした。その礼にと、父は全財産を養子(姉の夫)に渡す自筆証書遺言を作成し死亡。しかし、死亡後遺言をあけてみると、押印がなかった。
解決への流れ
妹は押印なき自筆証書遺言である以上無効として、法定相続を求めて調停提起。当方は姉とその夫を代理して調停対応。介護を尽くした点を寄与分と主張、また、妹がすでに相応の生前贈与を受けている事実を立証し、当方に有利な和解案を得て解決した。
せっかく遺言があっても押印がなければ意味がない。しかし、被相続人父が、姉夫婦に全財産を相続させるという意思を明確にしているのは、姉夫婦の寄与が大きく、感謝していたからである。その点を説得的に裁判所に訴えかけたことが、良い和解案の提示につながった。