この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
北欧の某国に国籍を持つ外国人が、日本人女性と結婚、日本で稼働して一児を儲けたものの、性格の不一致から別居、離婚調停となった。日本語での離婚交渉、調停やりとりに不安を覚え、通訳を兼ねてくれる弁護士を探して来所。
解決への流れ
男性が日本語が不自由であり、言語の壁から面会交流にも困難があり、子どもも2歳未満と非常に幼かったことから、交流調整から交流当日までの立ち合いが必要となった。最終的には調停不調となったものの、双方離婚訴訟にまでは至らず、安定した別居期間を当面、送ることとなった。
欧米と日本では、子育てに対する考え方、特に男性のかかわり方の常識が、異なります。欧米では離婚後も、共同親権が維持されることが非常に多いのですが、わが国には離婚後の共同親権という概念はありません。そのため、外国人男性に対し、単独親権や日本でいう「監護権」の在り方を理解していただくには時間がかかります。相当な時間と労力がかかりましたが、結果的には安定別居期を迎え、お子さんのためには一番良い状況を得ることができました。