犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

【希望に沿った配分】自分の家の使い道を自分で決めたい

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土屋 健志 弁護士が解決
所属事務所川崎つばさ法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

高齢のご相談者様が、ご自身がお住いのご自宅を、同居する子供一家に残したいという希望がありました。金銭的な価値としては、遺産の大部分をご自宅が占めるため、希望どおりの協議が整うのかどうかが心配ということです。

解決への流れ

ご自宅については、ご相談者様が取得を希望するお子様に相続させるという遺言を作成しました。この遺言によれば、ほかの相続人の方々の遺留分を侵害することなく、ご相談者様の希望に沿った配分ができそうです。

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土屋 健志 弁護士からのコメント

遺産は、遺言がない場合、法律で定めれられた割合で分割することになります。割合ですので、不動産、預金など、個々の遺産をどの相続人の方が取得するのかも含めて相続人の方々全員で協議を整えなくてはいけません。他方で、遺言があれば、亡くなった方の意思表示として遺言通りの配分が可能となります。相続人の方には、遺留分という守られている割合がありますが、原則としては、遺言をした方の希望に沿った配分となります。ご自身の財産の継承についてご希望がある場合には、遺言の作成を検討することになります。