この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
妻子ある男性と不倫しており、不倫相手の妻から内容証明が届き。慰謝料を請求されました。
解決への流れ
自分が許されないことをしたことは理解しており、当初から慰謝料を支払わなければならないことは理解されていました。しかし、不倫相手は離婚しておらず、自分だけが法的責任を負うのに納得がいかないということでした。場合によっては、不倫相手の妻に慰謝料を支払った後、不倫相手に求償権を行使することも考えている旨を主張しました。
最終的には、不倫相手に求償権を行使しない前提で、一回的な解決をするために低額な慰謝料を支払うことで示談ができました。夫婦間では離婚に至らずに、配偶者と不倫していた者に対してのみ慰謝料請求をしている事例も多くみられます。対処方法について、当事務所にご相談ください。