この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は、自分はセクハラを行っていないにもかかわらず、セクハラを行ったとして、会社から懲戒(停職)処分を受けました。
解決への流れ
停職処分の効力を争うため、裁判所に停職の効力仮停止、賃金の仮払いを求めて裁判所に仮処分を申し立てました。申立後、相談者としては、懲戒処分を行った会社の下では勤務を継続できない意向となったため、退職することを前提に解決金の支払いを求める和解案を提案することとしました。最終的に、会社から、数千万円を支払ってもらうという内容で和解が成立しました。
当事務所では、ハラスメント行為を行っていないにもかかわらず、ハラスメント行為を行ったとして、懲戒処分を受けた方からのご相談等もお受けしており、そのような類型の事件の経験もあります。停職処分等懲戒の中でも重い部類の懲戒処分の場合には、相談者の日常生活への支障も大きく、緊急性が高い事案ですが、当事務所では、そのような類型の事案においては、特に迅速に対応することを心掛けております。