活動履歴
著書・論文
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「名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済-実務と提言」(共著 株式会社ぎょうせい)2006年
奈良事務所,寝屋川事務所に引き続き,令和2年5月に弁護士法人大阪芙蓉法律事務所の堺事務所を開設致しました。
南海堺東駅,大阪地方裁判所堺支部近くに所在しており,アクセスも便利です。
【相談の背景】
法テラスを利用して貸金の返還裁判をし、一審の判決で勝訴し相手口座より差押えたのですが、先方が控訴した事により、この差押えた金銭が弁護士さんの預かりとなったままで、私に返還してもらえません。
【質問1】
現状控訴審も一審と同じ弁護士さんにお世話になっていますが、解任すると一旦は私の手元に金銭は渡されるのでしょうか?
宜しくお願いします。
一審判決による差押をした場合、相手方が執行解放金を積み立てることで、差押を一旦解除できる場合があります。この場合はそもそも代理人の手元に差押えられたお金は入っておりません。よって、弁護士を変更しても相談者の方に現金が届かない可能性があります。
他方、相手方が執行解放の手続をとっていない場合は、代理人の手元に差押えられたお金が入っていますので、弁護士を変更した場合、法テラスが決定した報酬を差し引いたお金が相談者の手元に届く可能性があります。
婚姻してから新婚旅行の費用を妻が選べるクラブに入っていた事もあり現金を全額妻に渡し(手付け金については婚姻前に現地にて現金を私が支払いました)支払いをしてもらいました。(38万円)
内訳は手付け金6万
旅行費用38万
旅行先での観光費用10万
この内容で38万円は旅行会社に対して払う金額から3万8千円多かったようで払い戻し金として、支払ったのが妻の為
妻の口座に入金されました。
その口座は妻の給与口座であり、生命保険や定期預金も毎月その口座に入金されたのちに支払いや定期口座への入金をしています。
ここで気になったのですが、私のだしたお金の払い戻し金が口座に入った状態で妻の保険料や、定期預金への振り込みをした場合、保険料の解約金や定期預金は共有財産になりますか?
また婚姻前に払っている手付け金については特有財産になるのでしょうか?
妻は妻の収入で資産形成をし,夫は夫の収入で資産形成をするなど,明確な区別がない限り,妻名義,夫名義を合算して,それを案分します。従って,そのような区別なく財産が入り混じっている場合は,財産分与の対象となる可能性が高いと考えます。
●案件への対応姿勢
・将来起こりうる紛争も視野に入れて、解決を図ります。
・他士業との連携で手続きをスムーズに行います。
【取扱案件】
遺産分割協議、遺言書作成、遺留分減殺請求、休眠担保の抹消等
【このようなお悩みはありませんか】
・遺言書の内容に納得がいきません。
・遺産を相続したのは自分だと思っていたが、相続人から異議が出ている。
・亡くなった父には多額の借金があり、相続放棄の手続をとりたい。
・行方不明の相続人がおり、遺産分割の話合いができない。
・土地を売ろうとしたところ相手から古い抵当権の登記を抹消してくれと言われた。
◆弁護士に依頼するメリット◆
1、相続開始前であれば、専門的知識を前提としたアドバイスにより適切な遺言書作成により将来の相続問題発生を防止することが可能です
2、相続問題発生後であれば、専門的知識をもとに遺産分割についての適切な内容を的確に判断することが可能です。
3、弁護士であれば、任意交渉による遺産分割協議書作成の段階から、遺産分割調停、審判を通して代理人として相手方と交渉することが可能です。
これまで行ってきた自己破産の申立,個人再生の申立は多数にのぼります。
会社の破産申立も多数行ってきました。
どのような場合に自己破産すべきか,個人再生の方が望ましいのか,皆様の状況をよく把握しながら,アドバイス致します。
離婚は人生の重要な選択となります。
離婚すると慰謝料が発生するの?財産分与ってどうなるの?
離婚までの生活費は?親権は?養育費は?年金は?
どのタイミングで協議を始めるのがいいの?
など,複数の問題点を整理しながら進める必要があります。
これら諸問題を,どのように対処すれば皆様の利益に最も合致するのか。依頼者の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。
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