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アイゼン法律事務所の弁護士 立山 大就(たてやま ひろゆき)と申します。
当事務所のページをご覧頂き、ありがとうございます。
取り扱い業務は、主に親族関係の紛争を中心に、離婚・男女問題、相続、労働問題など、普段の生活の中で生じる小さなお悩みから法的問題まで、幅広く対応しております。
家事・育児・仕事をこなしながらも並行して生じる紛争は、普段の生活にも大きな影響があるかと思います。私自身、母子家庭で育ちました。だからこそ理解できる事があるのではないかと考えております。当事務所では、そのような普段の生活のストレスを軽減できるよう「紛争のアウトソーシング」をキーワードに尽力致します。
初めての方やこれまで一歩が踏み出せなかった方も、まずはご相談ください。
■ご相談の流れ
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■Webサイト
アイゼン法律事務所
https://ai-zen.jp/
立山 大就 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 剣道 司法試験に向けた精神修行のために始めました
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- 特技
- 特殊な方法で指を鳴らすことができます 是非見に来てください
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- 好きな言葉
- 朝に感謝夕に感謝いつも心に太陽を
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- 好きな本
- 天井うらのふしぎな友だち
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- 好きな映画
- ゲーム、ショーシャンクの空に
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- 好きな観光地
- ネパールが楽しかったです(山登りをしました)
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- 好きな音楽
- マイケル・ジャクソン ビートルズ
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- 好きな食べ物
- 甘いもの全般 特にラ・フランスが好きです
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- 好きなブランド
- ゴアテックス
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- 好きなスポーツ
- 登山 剣道
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- 好きなテレビ番組
- モジャ公 魔法陣グルグル
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- 好きな有名人
- 北杜夫
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- 好きなペット
- 犬派か猫派かでいうと猫派です
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- 好きな休日の過ごし方
- 映画鑑賞
経験
- 離婚経験
- 国際離婚取扱経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2015年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
養育費の減額の相談です。
別居期間を3年程経て
3ヶ月前に離婚しました。
お互い、不貞行為などはありません。
子供が2人おり元妻が引き取って育ててくれています。
元妻は実家で暮らしおり、母と祖母と
暮らしておるようです。
収入は元妻は実質無職ですが
ご実家の会社役員になっており
ある程度の収入があるようですが
金額を明示しません。
私が離婚時総支払で
900万程収入があり。
養育費を14万円としました。
(子供1人 7万円)
+学用品費として2.5万円
+学資保険代わりの保険 1.8万円
合計で18.3万円支払をしております。
また、
公正証書も作成しております。
(証書上は15.8万円、学用品の支払は記載無し)
近くにお互い住んでいる事もあり
子供には日常的に会っている状況です。
今回、ご相談に至ったのが
コロナ、物価上昇のため
業績低迷が理由で
収入が520万前後まで
落ち込む予測になり
養育費の減額の交渉を
しました。
ただ、元妻は減額に
応じる様子は無く。
毎月、15万程
借入をせざるを得ない
状況です。
【質問1】
公正証書を作成していますが
調停や裁判で
養育費を総額9万前後まで
下がる事は可能でしょうか。
【質問1】
公正証書を作成していますが
調停や裁判で
養育費を総額9万前後まで
下がる事は可能でしょうか。
≪回答≫
1 結論
結論としては、減額は困難かと思われます。
もっとも、減額調停は申し立てるべきと考えます。
2 理由
前提として、養育費の減額には、その養育費と定めた時と事情が変更となったといえる必要があります。
そして、その事情の変更は、合意時に予測していなかったことによるということが求められます。
確かに、収入が900万円から500万円程度に減少することは一般的に事情の変更に当たります。
しかし、本件は、
「別居期間を3年程経て
3ヶ月前に離婚しました。」
とのことですので、公正証書作成も3か月前と予想されます。
そうだとすると、離婚直後に年収が大幅に下がるということは、当然予測できたはずと考えられ、結論として事情の変更には当たらないと判断される可能性が高いものと考えられます。
とはいえ、調停・審判は、あくまで主張の場ですので、減額の可能性にかけて直ちに申し立てをしてみることはお勧めいたします。
裁判所は、いわゆる請求時説に立っておりますので、申立時期に遡っての減額しか認めない傾向にあります。
この点からも、速やかに弁護士等の専門家にご相談しつつ、調停を申し立てるべきと考えます。 -
【相談の背景】
共働き夫婦で結婚5ヶ月目ですが、3ヶ月前に生活感が違う、価値観が違うことを理由に妻から離婚をしたいと言われて別居をされています。
生活感、価値観の違いは大きくは下記3点です。
① 洗濯を毎日したい。外に干してほしい。
⇨妻は掃除洗濯をしないので、全て私の負担になること、コスト増加からたまったら洗濯としたい
②ペットがかわいそうだから絨毯か何かを敷いてほしい
⇨私がアレルギー持ちのために毎日掃除をしていますが、絨毯などを敷くとアレルギーの原因となることから敷きたく無い
③生活費用は全額男が払うこと、養うことが当たり前
⇨人並みの年収がある人を養うつもりはない。協力してほしい。家事も夕食を作ること以外はしないので、お金も全額負担であれば不公平。
別居については承諾したわけではありません。
ですが、このまま時間が経っていけば婚姻関係が破綻したと見なされると認識しています。
私は離婚をしたくないですし、価値観の違い、生活感の違いは話し合いで解決すべきことであると考えていますし、このまま婚姻関係が破綻とみなされるのであればその主原因は課題解決の話し合いを放棄して出て行ったことだと思います。
こちらからは話し合いをお願いしていますが実現してもらえません。
こんなわがままで離婚が認められるのであればおかしいと思いますが、不安な為ご質問をさせてください。
【質問1】
婚姻関係が破綻しているとみなされる要件として、結婚してからの同居期間が短い場合はどの程度の年数でそう判断されますか?
【質問2】
数年後、婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、その主原因について争うこと、責任は妻に問うことはできますか?
それともそういうプロセスはなく、何年経っているから終わっている。という判断になりますか?
【質問3】
婚姻関係破綻の原因を作ったかについて争える場合、それは悪意の遺棄、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するかについてになりますか?主原因を作ったのが妻と認められても、離婚請求は認められますか?
【質問4】
現時点で離婚を受け入れる場合、結婚までにかかった費用を少しでも回収したいと思っていますが、今の状況ではどちらが良い悪いは無いので慰謝料は違うかと思っていますが他に費用請求をする方法はないでしょうか?
> 【質問1】
>
> 婚姻関係が破綻しているとみなされる要件として、結婚してからの同居期間が短い場合はどの程度の年数でそう判断されますか?
>
≪回答≫
個別の事案によりますので何とも申し上げ辛いところがありますが、
同居期間が2か月であるとすると、求められる別居期間はほとんどないものと考えます。
すなわち、調停・訴訟と進み判決が出るころには求められる別居期間は満たされているという展開が予想されます。
> 【質問2】
>
> 数年後、婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、その主原因について争うこと、責任は妻に問うことはできますか?
>
> それともそういうプロセスはなく、何年経っているから終わっている。という判断になりますか?
>
≪回答≫
婚姻関係破綻の原因を相手方に求めることは出来ます。
ただ、裁判所の判断でそのような結論となるかどうかは未知数です。
お伺いしている事情だけからすると、裁判所としても性格の不一致程度で納めるものと思われます。
> 【質問3】
>
> 婚姻関係破綻の原因を作ったかについて争える場合、それは悪意の遺棄、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するかについてになりますか?主原因を作ったのが妻と認められても、離婚請求は認められますか?
>
≪回答≫
仮に婚姻関係破綻の主たる原因を作ったのが相手方となったとしても、いわゆる有責配偶者とまでは言えず、同居期間が短い本件では、判決としては離婚が認められるものと思われます。
> 【質問4】
>
> 現時点で離婚を受け入れる場合、結婚までにかかった費用を少しでも回収したいと思っていますが、今の状況ではどちらが良い悪いは無いので慰謝料は違うかと思っていますが他に費用請求をする方法はないでしょうか?
≪回答≫
相手方の収入が高いということであれば婚姻費用の請求は可能です。
また、婚姻関係破綻の原因を相手方が作ったということであれば、退去費用等の請求の余地はあります。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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