ながさわ ひろし
長澤 弘 弁護士
長澤弘法律事務所
所在地:宮城県 仙台市青葉区片平1-5-20 Ever-I片平丁ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
旅行・イベント
業務中に自損事故を起こした場合の会社責任について
マイカーを営業車として従業員に使用してもらっています。従業員が業務中に自損事故を起こした場合、修理費等は会社が負担すべきものなのでしょうか?会社にも一部負担が生じるのであれば、車両保険の加入を検討しております。なお、任意保険については対人・対物共に無制限の保険に加入してもらっています。
回答
従業員の車でも会社の業務の為に用いているのであれば、会社の車が自損事故を起こした場合と同視することも可能かと思われます。当然ながら、運転していた従業員の自損事故を起こした時の対応も負担割合の検討には必要でしょう。しかし、原則会社が負担することになると思われます。
示談交渉
歩行者と自転車事故の過失割合について
歩行者と 自転車 事故の過失割合について4歳の娘が、歩道歩いているとき、走行中の自転車の前に飛び出し4針を縫う事故にあいました。(自転車は歩道の中でも、比較的車道側を走行していたようです)娘は、一緒にいた母の後ろに居て、自転車からは見えていなかったそうです。母は、娘と手を繋ごうと後ろを見たりしていたので、自転車には気付いていませんでした。もちろん、娘も母が前に居るので自転車の存在には気付いてないです。相手方の弁護士から、示談交渉の手紙を受け取ったのですが、「娘の飛び出しの過失を相当大きいと考える」と過失割合を5割としての示談交渉がありました。これは、適当な割合なのでしょうか??私は法律には素人なのですが、自分で調べた限りでは、自転車は原則車道を走ることになっており、歩道走行は例外的に認められていることになっているため、基本的に歩行者の過失を認めないとなっていました。もちろん娘が突然飛び出したわけですから、過失がないとは思いませんが、1対1を言うのは妥当な割合でしょうか??
回答
自転車は、原則として歩道を通行することはできません。本件歩道が自転車の通行が許可されている歩道が否かで過失割合は大きく変わると思います。仮に、通行が許可されていない歩道であれば、過失割合は自転車の100パーセントになります。通行が許可されている歩道であれば、自転車の前方不注意及び安全運転義務と幼児の予測できない行動が考えられることとの比較からすれば、自転車の過失が大きいと考えることもできます。ただし、保護者である母親の過失も問題にされるでしょう。
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