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よしだ とも
吉田 朋 弁護士
虎ノ門総合法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停離婚
離婚調停時の不動産の財産分与について
【相談の背景】離婚調停時の不動産の財産分与についての質問です。登記では夫7割、妻3割の共有財産となります。この様な場合、財産分与算出時「不動産の査定額は安い方が良い」とのアドバイスを受けたのですが、よく理解できていないので質問させて頂けますでしょうか。【質問1】1,000万円の査定額だと夫から妻へ200万円分与が発生しますが、1,500万円で売却できた場合は300万円となるので「高くても安くても同じでは?」とならないのでしょうか。【質問2】またこの様な場合に妻側が「住み続けたい」と主張した場合に、「査定額が安い」と一気に不利になったりしないのでしょうか?
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ベストアンサー
ご自身が当該不動産を取得する前提ですと、査定額は低い方が有利になります。一方で、相手方が取得する前提ですと、査定額は高い方が有利に働き、売却して分配するという場合には、売却額で分与額が決まるため、査定額は重要度が低くなります。
養育費
離婚後の親権の異動について
私(男)と元妻(性格の不一致にて離婚)の間には2歳7ヶ月の子供(男)がいます。子には発達障害の疑い(まだ単語が話せません)があり、療育機関での言語能力の発達指数が64(平均100)でした。元妻が子の事を愛しているのは理解していますが、療育をしっかりやってくれるか疑問があります(当然私も子を愛していますし、子も懐いています)。離婚協議(双方両親同席、双方合意の上で録音あり)の際に私から療育をしっかりやっていってほしいと要求したのですが、療育機関に通ったりする様子が見られません。なお、離婚の際に公正証書を作成し、親権者を元妻とし、その他養育費、面会交流(月1回1泊2日)、などを定め、療育の事などは記載しておりませんが、協議の際の録音データを以って子のために親権を私に異動させる事はできるのでしょうか?また、そのための手続きはどのようなものでしょうか?子も幼児で元妻に親権があり、元夫に親権を異動させるのは相当難しいと考えておりますが、ご回答願います。子の将来のことを考えると、元妻は子を私物化したいようにしか思えません。親権を争っても勝てないし、早期の療育のためにもと考えて、親権者を元妻としたのですが誤っていたのかと思います。
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kh012683様親権者の変更に対しては、その必要性が明確であるような場合、具体的には、現在の親権者(相手方)の虐待等がある場合でないと、現実の運用として、裁判所は相当に消極的であると思われます。ただ、一番の目的がお子様の療育環境を整える点にあると考えられるのであれば、親権者変更が実現はしなくとも、親権者変更の調停等を申立てることで、同手続内で、相手方に療育期間へ通わせることを事実上求めることができるように思われます。
相続財産
裁判所選任後見人案件で、被相続人の死後遺産分割協議が成立する間の財産管理について(その他関連一件)
父親が認知症で父親の財産横領で先方と争っています。下記2点質問があります。①既に、先方申し立てにより裁判所選任第三者成年後見人がついています。その後見人が父親の財産調査も行い、先方の横領金の一部も返還されています。父親が亡くなった後の遺産分割協議について、どのように進めていけばよいか良いかお教えください。特に、現在、銀行口座は父親名義→成年後見人名義となっていますが、父親が亡くなった後は、成年後見人の管理義務はなくなりますので、一旦申立者である先方に戻るのではないか、そうなればまた使いこまれるのではないか、と恐れています。横領金返還も未だ明確な部分のみなので、父親死後に、さらに不当利得返還請求の裁判あるいは、場合によっては、刑事告訴をも視野に入れています。そうなると遺産分割協議成立までは、数年はかかると思いますが、その間、元の成年後見人弁護士に財産管理を依頼することが適当なのかあるいは、ほかの方法があるのか。②次に、遺産分割協議はどちらから起こせばよいのか。父親死亡直後、入出金明細が見れるわけですから、先に返還請求の訴訟になると推測しますが、それが結審してから協議にはいるのか。その流れが分かっていません。以上、2点お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。
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いちたろう様お書きいただきましたように相続人間に争いがある事案では、成年後見人は、相続人の一名に相続財産を引き継ぐことは通常行いません。事実上、成年後見人の管理が続くか(この点明確な規定がないのですが)、民法918条2項に基づく財産管理人の選任が申し立てられて、同管理人が管理するかになるように思われます。遺産分割協議は、おっしゃるとおり、相続財産の範囲等が明確でない場合には進めることが困難であるため、先行してその点の訴訟等を進め、その後分割協議に入るのが筋でしょう。
養育費
養育費未払い請求の件
離婚調停で決めた養育費を半分だけだったり、未払いの分があります。これらは請求できますか?催促してもお金が無いとしか言われません。
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ビートル様離婚調停で養育費を決められたということですので、その未払いに対しては、強制執行を行うことが可能かと思われます。相手方の収入(勤務先)や資産の所在が判明している場合には、そこに強制執行(差押え)をかけて回収していくこととなろうと存じます。一方で、そうした収入・資産が不明の場合には、粘り強く交渉を行って支払わせる以外、回収は困難でしょう。
調停離婚
婚姻費用について。また、他に何かいい方法はないものでしょうか?
いつも大変お世話になっております。今年初めに妻と義母が子供達を連れ去り、離婚調停を申し立てられました。妻は離婚したい、私はしたくないという状況で先日2回目の調停がありました。調停委員の方に、私は義母から投げつけられた自宅のローンを肩代わりしている事もあり、婚姻費用を払うのは不可能だと主張したところ、自宅を売却してでも払いなさいと言われました。資産価値の方が高いため、資産形成にあたるとの理由でした。(ローン2300万・査定額2900万、私と義母の名義は半々、義母は1円も払っていません)ここで質問ですが、まだ離婚するもしないも確定していない状況で、自宅の売却までしなければならないのでしょうか?家族が帰ってくる家を手放したくありません。売却をしてしまえば、調停の方向性自体が離婚に傾いてしまうのではないかと考えてしまいます。本来支払い義務のある義母に払わせる事で、私は婚姻費用を支払う事は可能となります。そのような方向で次回以降の調停を進めようと考えているのですが、難しいでしょうか?また、他に何かいい方法はないものでしょうか?何卒よろしくお願い致します。
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従前の義母様のお話も明確に「半額支払う」とかではなく、「支払に協力する」ということだったとすると、法的な合意ができていたとは、言いにくい状況のようにも思われます。また、さらに言った言わないという話になるので、立証という面では厳しい部分でしょう。ただ、何らの話もなくローン名義をすべて貴殿に切り替えることは、ないであろうと常識的に考えられるところでもあるので、調停ですし、証拠そのものが弱いとしても、その点を主張していくしかない事案のように思われます。(主張としては、「半額、義母が払う約束ができていた」と言い切る感じになろうかと思います。)
遺産分割協議
遺産分割について
相続するものは土地で、協議の結果相続人の1人が単独で取得し、他の相続人に関しては金銭にて支払う場合、土地の価格を知っていたならそのような金額で署名押印しなかったといったようなことは通用しますか?印鑑証明までつけています。また、土地の価格は調べる義務があると言われたのですが、どうでしょうか。
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理論上は、錯誤無効として争う余地はありますが、裁判所は遺産分割について錯誤無効の判断を下すことに対しては消極的ですので、厳しい戦いになることが予想されます。金額の乖離、交渉の経緯等具体的な事情を元に、弁護士と直接のご相談をされることをお勧めいたします。
相続財産
遺産分割協議が纏まらず、地裁で訴訟を検討中です
相続人:母・姉(私)・妹。相続財産:実家の土地家屋評価額760万円・預金残高740万円(+父の入院中に母が引きだした660万円)今年2月に父が亡くなり、遺産分割協議はまとまりませんでした。私は結婚し実家を出ています。母と妹が実家に住んでおり、2人で「父の遺産は同居の自分達の物」と言い張ります。法定相続を説明しても自分達の身勝手な主張を繰り返します。父の入院中に母から「入院費用等にお金が沢山いるから父の預金を下ろして使いたい」と言われ、入院費用ならとokしました。父の死後遺産分割の話し合いで、母が「入院費用、葬儀代、仏壇等は父の口座から下ろせず母の口座から支払ったので遺産から差し引く」と主張。しかし私が取り寄せた銀行の出入金明細書で、入院3日後から14回で計660万円の出金が判明しました。引きだした660万円のうち実際には22万程しかかかっていません。残りの640万円の行方を問いただすと最初は「泥棒が盗って行った」と嘘をついていましたが、「思い出した、自分(母)の口座にあり、父と生前に約束した実家のリフォーム代や老後の費用に使うから遺産に入れない」と言います。リフォームを証明する書類は無く、父は倒れてから亡くなるまで話せない状況でしたし、既に2年程前にお風呂はリフォーム済み。私に渡したくない為の言い訳です。ちなみに妹は私を妬み実家に居る時から嫌がらせ三昧で、母を焚きつけている感じです。更に「実家の土地家屋は自分達が住んでいるので遺産から除外し、凍結分の預金なら法定相続分あげる」という始末です。私としては660万円は遺産に戻し、土地家屋も含め4分の1貰いたいと思います。この場合、地裁で不法行為に基づく損害賠償請求or不当利得返還請求をしてから、家裁の調停かと思いますがいかがでしょうか?また、弁護士費用が負担になるので自分で裁判をやって行きたいのですが、注意する点等アドバイス頂けると幸いです。長くなりましたが宜しくお願いします。
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1.弁護士さんを立てず自分だけで地裁の訴訟と家裁の調停は、法律知識の無い者には難しい事でしょうか?上がり症なので心配ではあります。→調停は、裁判所で行うとはいえ話し合いですので、特に問題はないと思います。一方で、訴訟については、法律知識というだけでなく、そこで使う用語や訴訟の実務における運用等で、弁護士が入らないで維持していくということは、簡単ではないであろう、というのが率直な実感です。ただ、費用の点も気になると思いますので、一度ご自身のみで進めてみられて、そこにかかる労力等も実感された上で、弁護士を依頼するか考えられてもよいと思います。2.返還請求金額は引き出し金額の660万円?それとも入院費用を差し引いた金額でしょうか?→被相続人のために使われた金額は、相手方の不当利得ではないですので、入院費用等、被相続人のためといえる費用としてこちらで把握している金額は差し引いてご請求を立てるとよいと思います。3.660万円引き出したのは母ですが、訴訟相手は母と妹2人にすべきでしょうか?→引き出されたお母様が訴訟の相手方となるべきでしょう。4.申請する地方裁判所は相手方の管轄裁判所orこちらの管轄裁判所でしょうか?相談した弁護士さんは地元の地裁でokと言われましたが、もし調停も同時進行となると両方相手方の方が良いのかもと迷っています。→このあたりは意見が分かれ得るかとも思いますが、小職はまずは訴訟を行った上で調停を行っていくのがよいのではないかと考えます。その前提では、訴訟は地元で起こしていくので問題ないと思っております。訴訟と調停を同時に起こし、かつ、その後、場合によっては両件とも弁護士に依頼する可能性があると考えるのであれば、相手方住所地で両方とも起こすといいかと思います。
親権
調査官調査について
今度調査官の調査があります。妻は子供を置いて家を出て行き、上の子の監護は現在父である私がしており、もう一年になります。子供との生活は問題なく送る事ができていますが、少しでもこちらが有利になるためには何を準備すればよいのでしょうか。この状況でこちらに特別問題がなくても親権は妻にというような判断がされる場合もあるのでしょうか。気がかりなのは妻が連れて出て行った下の子の事です。妻は実家のため両親の補助があるので、兄弟を話すべきではないという判断がされ総合的に子供2人の親権は妻にすべきというような判断がされてしまうのではないかと思ったりしていますがいかがでしょうか。子供は2人とも未就学児です。アドバイスをいただけたらと思います。
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お子さんの監護が、きちんと行われていることを示すために、毎日のタイムスケジュール的なものをまとめること、また、未就学児ということですので、予防接種などもきちんと受けていることを示すことも一つでしょう。お仕事の時間帯のお子さんの監護の状況、また、緊急時の対応をどのように行うことができるか等も聞かれる可能性が高いと思うので、予め回答をご準備しておかれるとよいでしょう。(なお、1年間ほど実際に監護されてきているということですので、あまりナーバスにならずに、ありのままをご回答されていかれることでよいかと思っております。)
不倫
財産分与。正式な離婚の前に財産分与する方法はありますか?
不倫夫といずれ離婚を考えていますが 専業主婦のため 何年かは 離婚せず婚姻費用をもらって いきたいと思ってます。その間に婚姻中の財産を使われるのではないかという心配があります。正式な離婚の前に財産分与する方法はありますか?
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離婚の前に財産分与を行うことは、制度上ありません(また、当然、相手方が任意に分割には応じないという前提だと思います)。こうした場合、夫婦の共有財産を確保しておきたいという場合には、保全手続きが正に該当する手続きとなります。
養育費
離婚調停
先日の相談の続きですが、婚姻費用を請求し合意が得られなかった場合には延々と調停は続きますか?また養育費の請求も含め、金銭的な合意を得たとしても、相手が支払う意思がなければ泣き寝入りでしょうか?ちなみに主人は、前回の離婚で養育費支払い義務から免れようと、関東から東北に逃亡してきています。住居地を知っている限りは、請求し続けることができますか?ちなみに自営業なので給料制ではなく、その場合どうやって強制執行できるのでしょうか?
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婚姻費用分担請求については、調停がまとまらないと審判に移行し、裁判所が判断することとなりますので、どこかの時点では線が引かれることとなります。(養育費については、通常離婚調停で決まらなければ、離婚訴訟で決められることとなります。)相手方が任意に支払わない場合には、調書等に基づいて強制執行を考えることとなりますが、おっしゃるように自営業で居場所も転々とさせる方の場合、執行がきわめて困難なことは事実です。ただ、相手方の取引先(売上先)が明確になっているような場合には、そちらに対して強制執行してしまうことで回収ができる可能性は高くなります。(なお、こうした方法は繰り返し継続的に行うことは困難なので、最後の手段として使うイメージになろうと思います。)
家族の借金
養育費減額調停。離婚の原因は夫の借金ですが関係してきますか?
夫は、元妻との子供に養育費月額2万を支払う調停をし、払って来ましたが最近、相手方が再婚して子供が養子縁組をしている事を戸籍謄本で確認しました。調停当時は相手方の収入はなく、夫の収入も多い方ではありませんでしたが払える範囲内でと思い取り決めました。現在、夫の年収は200万で私と再婚し、私の子供3人を含めて家族5人で生活しています。私の子供は元夫に親権があり養子縁組は出来ずにいます。私も多少の仕事はしていますが、生活費に余裕はなく養育費が負担になっています。一度、調停で取り決めましたが再度、減額調停を申し立てする事は可能でしょうか?夫は昨年度税込200万の収入でした。1万円を減額したいと思っています。離婚の原因は夫の借金ですが関係してきますか?今回、再度調停をしたいと元妻に連絡しましたが、電話をとって貰えず、話ができません。再調停をした場合、いくらぐらいの減額になるのか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
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元奥様との間の子が、元奥様の再婚相手と養子縁組をした場合、その養親(=新たな父親)の収入がなく扶養の能力がないとかいった例外的な事情がない限り、原則的には養育費の支払義務は消滅すると考えられています。ただ、実際の調停の場等においては、そうした法的な理屈によって完全に0とまですることは困難な側面がありますが、一方で、減額もできない可能性は低いと思われます。養親の収入・元奥様の収入等、こちらで把握できない事情に左右されるため、実際に手続きをやってみないと分からないものですが、ご希望のように半額程度にまで下げるということであれば、実現できる可能性は高い事案ではないでしょうか。なお、方法論としては、任意の交渉ができないようですので、その場合には家庭裁判所への調停を申し立てていくこととなります。
代襲相続
代襲相続人になるかと思うのですが…
質問よろしくお願い致します。昨年の冬に母が亡くなりその数日後に祖父(母の父)が亡くなりました。祖父の配偶者は健在、子供は母以外に4人健在です。私は母の1人娘で代襲相続人になるかと思うのですが…祖父が亡くなって半年過ぎましたが叔父や叔母から何もそのような話が来ません。祖父は元お寺の住職で何年前からか同じ敷地内に住む長男(叔父)が継いでおります。20年近く前に母は生前贈与(?)を受けたようで一年間数回に分けて1000万受け取ったみたいです。(通帳に記載ありました)母だけもらったということは考えづらいので兄弟みなさんもらったかと?そのお金を受け取ったから遺産は無い、と言うことはあるのでしょうか?全く連絡も来ないので…私にも遺産を相続出来る権利があるならばもらいたいと思っておりますが何の連絡もなく、どうなっているのか私と母だけ抜け者なのかな…?と思ってしまいます。本当に気になっております。よろしくお願い致します!
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おっしゃるとおり、貴殿はお祖父様の相続において、代襲相続人として、相続権がおありになるかと存じます。お祖父様の遺産相続がどうなっているのか、お祖母様か、お寺を継いでいらっしゃるというご長男が把握しているでしょうから、率直に確認をしていかれるとよいのではないでしょうか。それでもまともな反応がかえってこない等であれば、不動産登記の確認や、お祖父様が使われていたと考えられる金融機関への問い合わせ等を行っていくべきだと思います(こうした遺産の調査については、弁護士に相談・依頼して行っていかれるとよいように存じます)。
民事紛争の解決手続き
休止完了
原告が被告の主張(反論)に一切争わず、出頭もしなかった為、裁判が終結(休止完了)したと連絡がありました。この場合、原告は前回(休止完了)の事件と同様の訴訟を再度提起する事が出来るのでしょうか?
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お書きいただいた内容は、やはり休止のことだと思われます。(休止満了というのが一般的かと思いますが、)この場合、取り下げが擬制されます。判決前に取り下げということになるかと思いますので、相手方は同内容での再訴もできることとなります。(「同じ内容での訴訟提起は禁じられません。」という言い方が分かりにくかったでしょうか。申し訳ありません。)
不倫慰謝料
内容証明郵便を送ってからの期間。
夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと考えています。内容証明郵便には、○日までに○○円支払って欲しい、というような内容になると思うのですが内容証明郵便を送付してからだいたい何日後までの支払期限を設けることが多いのでしょうか?そして、その支払期限が過ぎ訴訟となる場合、訴状を裁判所に提出してから相手方に訴状が送付されるまで、それから第一回目の口頭弁論の期日まで、一回目から二回目の呼び出しまではそれぞれどれくらいかかるのでしょうか?だいたいで構わないので目安をお願いいたします。それと、訴訟となった場合、呼び出しがあれば毎回私も出廷しなければならないのでしょうか?弁護士さんだけでも良いのですか?私が出ないと不利になったり心証が悪くなるのでしょうか?
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内容証明に記載する期限は自由ですので、事案によっていろいろですが、発送から2週間~1か月程度とすることが多いです。(もちろん、早く進めたいという事案で、到達から1週間とかとしていただいても問題ありません。)訴状を裁判所に提出すると、原告側に日程の調整の連絡が入り、それからはすぐに相手方に発送されますので、早ければ1週間程度、遅くとも2週間程度で相手方には届いていくでしょう。第1回期日は、夏や年末年始の休廷期間に当たらなければ、通常は、訴状を出してから1か月程度あとに入っていきます。第2回以降は、期日の際に決めていくこととなりますが、こちらも通常は1か月に1度程度のペースが標準です。訴訟の期日においては、地方裁判所であれば必ず、最低どちらかは出席することが必要です(通常、原告側が出席していきます)。代理人を立てれば、代理人だけの出席で足ります。当事者のご出席の有無で、有利不利が生じることはないでしょう。
相続放棄
遺産相続について
私の弟が去年亡くなりました。息子が一人おり、姓は変えずに地方の実家で生活しています。そして、今年 私の父も亡くなってしまいました...。家が2件あるのですが(父が6割、母が4割の権利)土地の名義変更を父から母に移行したいと、母も姉も私も考えています。先日 母がその旨 お嫁さんに話した所『考えておきます』と言われたきりで話が進みませんでした。再度 日を空けて電話をしたら、お嫁さんの父親が出たらしく『孫にお金がかかるから、財産は放棄しない』との事。孫の権利をもっともらしく母に主張してきたそうです。今回は、あくまでも土地の名義変更をしたいので遺産の放棄をさせようとハンコを求めてるのではないと説明したそうなのですが『では、一筆書いてもらいたい』と言われたそうです。実は、弟が亡くなった理由は お嫁さんにありました。弟が苦しんでいるのに1時間以上も放っておいたみたいで...救急車は、駆けつけた母が呼びました。弟は、救急車が来てすぐ心肺停止状態になり、3日間脳死状態が続いた後亡くなりました。お嫁さんの家族はとても非常識で、弟が脳死状態の時も お金の事ばかり催促してきました。入院費はもちろん、葬儀代、車のローンも私の両親が支払い、孫の養育費も100万円持たせたと言っていました。実は...父は弟が亡くなってから鬱状態になってしまい自殺をしてしまいました。お嫁さんは、この間の父の四十九日にも、交通費が掛かるという理由から欠席し、8月にある弟の一周忌にも、仕事で行けないと言っていたそうです。自分の旦那の一周忌なのに...信じられません。このような理由から、母は虚しくて虚しくて...どうしてもお嫁さんに1円もあげたくないと思っています。今回お聞きしたいのは①もしも一筆書いてしまったら、母が遺書で(お嫁さんには一切相続させないと)書き直しても それは無効にならないのか?②もし、今回お嫁さんが放棄せず支払った場合、母が亡くなった時には1銭も払わないという事は出来るのか?③父の土地や預金以外に、父の保険金も相続の対象になるのか?④そもそも、遺書でお嫁さんに相続させないという事は出来るのか?以上の事について、お聞き出来ると助かります。宜しくお願い致します。
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不動産の評価としては、いくつか基準となるべきものがありますが、その中で通常最も低い基準となるのが、固定資産税算出の基準となる評価額というものです。この額は、固定資産税の納税通知書等に記載されているので、確認していただければと思います(固定資産税として支払っている金額とは異なります)。遺言の書き直しはしないと書いたとしても、実際に書き直しをしたとすれば、最新の遺言の効力の方が上回るものと思われますが、お母様の相続の際には、激しい紛争になるように思われますので、だまし討ち的な手法を取ることは避けられた方がよいように思います。
遺産分割審判
審判調書が出されたが支払いを履行しない元夫から命じられた支払額を回収する
離婚成立後、合計8回の調停/審判を経て、養育費、財産分与(貸したお金、取られたお金の返金、慰謝料等全ての状況を考慮した金額)請求に対する審判調書が 平成24年9月に出されました。 元夫は合計約2千8百万円の支払いを命じられていますが、一度 養育費の一部を支払ったのみで、その後一切の支払いを履行していません。 数回、電話、メール、Faxで支払い催促をしましたが、そんな大金をすぐに支払えるはずがない と言い張り続けるばかりで全く支払われていません。元夫は現在 55歳、会社員でそれなりの地位と給料もあります。 一昨年 資産家の父親がなくなり、未確認ですが相続をした可能性も多大に有ります。 最近、再婚した妻(不倫相手)と離婚前の不倫中に生まれた子供との生活のためにマンションを購入。 まず最初に出来ることとして、家庭裁判所に支払いの勧告を依頼しましたが、効果はありませんでした。   ちなみに元夫の父親は法律家でしたので、葬儀の時には、父親が法律をしっかり守ってきたように息子の自分もその正義の志を受け継いでこれからの人生を歩んでいきたい、などと挨拶していました。 その観点から考えると、母親や弟に審判調書のコピーを送り、なんとか元夫にきちんと法律を守り義務を遂行し、支払いを終らせて次の人生を始めるよう 諭してもらえないかと手紙を書こうか?とも考えていますが、(代わりに支払ってくれ、という意味ではありませんし、脅迫するような言い方をするつもりもありません。ただお願いするだけです。)ちらりとそうほのめかしたら、そんなことをしたら訴えてやる 等と言い返してきました。養育費と財産分与の請求に対する審判調書を債務名義としてこれから私はどうやってお金を回収することが出来るのか、その方法を教えてください。
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元ご主人は、勤務先で相応の地位とご収入がおありになるということですので、その場合には、通常、退職の危険性が低いことを意味しており、給与の差押えをかけていくことが、効果的かと思います。もちろん、総額が大きいようであり、退職までに全額の回収ができるかという問題もございますが、退職金への執行も可能ですし、また、あわせて不動産に関する資産調査(相続した分があるかも含め)を行い、全額の回収を目指していくべき事案のように思われます。相手方が任意で支払う意向がないようであり、上記のような調査等もされた方がよいように思われますので、弁護士に相談していかれるとよいのではないでしょうか。
相続財産
父が亡くなりました。
相続人は私と義母だけですがもし義母が仏壇(墓)の面倒を見ないと言った場合は私が責任持って面倒見るのですが相続分は同じなのでしょうか?宜しくお願いします。
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仏壇・お墓・遺骨等を引き継いでいく者を、法律的には祭祀承継者と呼んでいます。この者は、今後の法事等も通常執り行うこととなっていきますが、法律上、相続において加算等は考えられておりません。もちろん、相続人間における遺産分割協議の中で、祭祀承継者の相続分を他の者に比べて、若干多くするということはしばしば行われるところですので、そうした協議をされてみてはいかがでしょうか。
不動産・建築
遺言書に指定のない土地などの遺産は法律ではどのように分けるようになっておりますか。
相続の遺産分割についてお伺いいたします。相続人4人(母、長男、次男、長女)ですが、母と次男に対して有効と思われる(名前、日付け、印鑑自筆の)遺言書が一通づつ2通ありますが、利用区分に分けて考えると5箇所の土地としての遺産があることになります。①アパートの建物と土地②アパート横の続いている土地の駐車場、③母屋④母屋の横の続いている賃貸駐車場⑤次男が住んでいる被相続人名義の建物と土地遺言書1は①アパートの建物名の部屋数のみ書かれている(この土地の判断もむずかしいのですが)。地積など地番などは無く、住所はある。土地は含まれていないように解釈出来て、建物のみの相続とも解釈出来ます。これを母に相続させるとあり。遺言書2には⑤次男が住んでいる建物と土地の住所が書かれており現在住んでいる建物40坪、土地25坪と書かれております。地積などは書かれておりません。遺言書に書かれていない二つの駐車場(20坪と30坪)と母屋(50坪)を法律ではどのように分けるのが正解なのかをお教え下さい。ア、遺言書がない長男、長女が二人だけで遺言書に指定されていない土地を半分ずつ分ける。イ、遺言書で①、⑤の遺産を取得した相続人を含めて決まっていない二つの駐車場(20坪と30坪)と母屋(50坪)を新たに4名で法定相続で分ける。(遺言書で遺産を相続した相続人はより多くの相続をすることになる。但し長男、長女の遺留分は侵してはいない。ウ、遺言書はあっても持ち戻すような形で、場所指定の遺言書として扱い法定相続で分ける。遺言書に書かれている遺産が多い場合は持ち戻す必要は無く、遺言書の無い相続人は遺留分を侵されていない限り少なくても限りなく法定相続に近い形で相続する。すでに相続人同士の話し合いは不可能な状態ですので、譲り合うことも出来ませんので、主張しあい、裁判で決着をつけて頂かなければならない状態なのですが、争わずにも事例などで決まっているものなら全ての相続人が納得すると思うのですが、如何なものでしょうか。100%答えは決まっている。他に違う考えがあるものでしょうか。
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hansakiaka様遺言書は有効と思われるということですので、不動産の特定として不十分であっても(=直ちに登記ができないとしても)、原則は遺言に沿うものと思われます。したがって、①はお母様に、⑤は次男さんにということが原則でしょう。ただ、この部分は相続分の指定だと解されると思われますので、お母様や次男さんの受領分が法定相続分を超えるようであれば、その方は残りの財産の相続はできないと考えるべきでしょう(法定相続分を超える部分の持ち戻しの必要もないのが基本だと思います)。なお、①について建物だけなのか、土地も含むのかの争いも出そうであり、上記のとおり、本件の遺言のみでの登記ができないもののようです。また、①、⑤の移転を前提としたとしても、相続財産全体の評価額や、当該不動産の評価額を確定する必要もあり、結局は遺産分割調停を経ていく必要性が高いように思われます。
遺産分割訴訟
遺産相続? 遺産分割?
妻の遺産分割?遺産相続?何ですが、妻の父親が死んで、2年位経ちます。まだ、生きてる間に、ちゃんと挨拶を済ませてます。(6人で)妻の母親が私の事(夫)を嫌って、妻のお兄さん夫婦にだけ、マンションを与えて、私達夫婦には、妻の母が死んだらって事になってます。勝手に、妻の母親が決めました。相談も何にもないです。完全に、差別をしてます。もちろん、妻は、納得なんてしてません。こういった場合は、どうなるのでしょうか?裁判とかやった方が良いのでしょうか?
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回答
マコの助様奥様が遺産分割に関して、協議書等への署名押印をされていないようであれば、奥様のお父様の相続について、ご自身の権利を主張できる状態かと思われます。この場合、遺産分割についての話し合いを申し出てみていただき、それでも相手方が対応しないような場合には、裁判所での調停申し立てに進むことになろうかと思います。
養育費
離婚後の親権の異動について
私(男)と元妻(性格の不一致にて離婚)の間には2歳7ヶ月の子供(男)がいます。子には発達障害の疑い(まだ単語が話せません)があり、療育機関での言語能力の発達指数が64(平均100)でした。元妻が子の事を愛しているのは理解していますが、療育をしっかりやってくれるか疑問があります(当然私も子を愛していますし、子も懐いています)。離婚協議(双方両親同席、双方合意の上で録音あり)の際に私から療育をしっかりやっていってほしいと要求したのですが、療育機関に通ったりする様子が見られません。なお、離婚の際に公正証書を作成し、親権者を元妻とし、その他養育費、面会交流(月1回1泊2日)、などを定め、療育の事などは記載しておりませんが、協議の際の録音データを以って子のために親権を私に異動させる事はできるのでしょうか?また、そのための手続きはどのようなものでしょうか?子も幼児で元妻に親権があり、元夫に親権を異動させるのは相当難しいと考えておりますが、ご回答願います。子の将来のことを考えると、元妻は子を私物化したいようにしか思えません。親権を争っても勝てないし、早期の療育のためにもと考えて、親権者を元妻としたのですが誤っていたのかと思います。
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kh012683様ネグレクトなどの不作為も当然入りますが、お書きいただいた事情ですと、「よりよい環境」までは整っていないというレベルかと思われ、残念ながら、裁判所が虐待とまで見る可能性は低いように思われます。
審判離婚
調停不成立、今後について
宜しくお願いします。現在妻と別居中です、子供1人妻側に。有責は妻側です。本日離婚、監護者指定、この引き渡し調停が不調に終わり不成立になりました。質問です、最初は30分調停員とはなし、その後かなり待たされ、再び調停員に呼ばれ話しをしました。今度は真ん中に裁判官が居ました。この時点で裁判官は今までの調停での双方の言い分を、調停員から知らされてると解釈していいのですか?調停は二回目の調停です。裁判官が最後に発した言葉で、必ずしも貴方の意向に沿うとは限りませんよ、と言いました。これは現時点で、あなたが不利ですよ、と言う意味合いなんですか?私は子供の監護者指定を申し立ててますが、これについては自動に審判との事です。父親親権は厳しいのは承知です。そこで主張はどちらにするか迷ってます。1、子供のため離婚は望まない、2、親権を渡すなら離婚は同意する、どちらがいいでしょう?また仮に監護者指定で負けても、離婚を私が拒めば有責である妻からの離婚請求は直ぐにはみとめられませんよね?別居が長くなれば別ですが…。宜しくお願いします。
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回答
ラグビー大好き様裁判官は、調停委員から双方の言い分は聞いていると考えていただいてよいかと思います(もちろん、概要をですが)。裁判官が述べた点は、今後審判に移行する監護者指定、子の引渡し部分に限っての話だと思われます。この部分では、お書きいただいたとおり、貴殿の主張に近い判断が出るわけではない(不利な部分もある)ということを述べているように感じられます。なお、今後審判に移行するのは、あくまで現状(離婚していない状態)での監護者指定、子の引渡しに関する部分となりますので、離婚にからめたご主張をなさるのは、若干裁判所の認識とずれた回答となってしまうかもしれません。離婚していない現在の状況下でお子さんを当方側に引き渡すべき理由等をご主張していくことが必要となるように思われます。また、最後にお書きいただきましたとおり、監護者指定等と離婚の点は別であり、相手方の有責性が明確であれば、相手方の離婚請求は簡単には認められないように存じます。いずれにしましても、監護者指定等が審判に、離婚が訴訟に移行していく段階のようですので、弁護士を代理人に立てるかは別としても、直接のご相談・お打合せ等でより具体的なアドバイスを受けられることがベターなように思います。
相続 借金
信用保証協会の「債権額のお知らせ」
初めての相談させていただきます。このたび信用保証協会より保証人に対して「債権額のお知らせ」という葉書が届きました。代位弁済日S61.9.19 代位弁済金額約270万 損害金残高約350万債務者は、H16年に破産 7年前に死亡保証人は、債務者が破産する前に死亡、息子が相続人私は債務者の子どもですが、当時どのようなやり取りがあったかは不明です。この10年信用保証協会よりなんの連絡もなかったのに今になってお知らせがありびっくりしております。代位弁済金額+損害金を至急支払わなければならないのでしょうか?620万というお金がすぐに用意できるわけでもなく、今後どのように話を進めていけばよいのか分かりません。よろしくお願いいたします。
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回答
はるきまち様お書きいただきましたように、貴殿が主債務者の相続人であられ、かつ、主債務者が破産手続きを行っておられるようであれば(免責許可決定を得ておられると思いますので)、基本的に貴殿が支払義務を負うことはないものと思われます。主債務者の破産に関する書類等がきちんと残っておられるか、よくご確認いただけるとよいように存じます。対応にご不安がある場合には、お持ちの資料を持参して弁護士への相談をされるとより安心ではないでしょうか。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求への・・・
遺留分減殺請求への対抗手段を教えてください。A,B,C,D 4人の兄弟がおり、両親がほぼ同時に亡くなりました。父の自筆遺言にはA,B,に預金を半分ずつ、Cには自宅(土地建物)、Dには生前会社を譲り渡し、沢山のお金を工面したので遺留分も何も遺産なしと書かれていました。今回Dから遺留分減殺請求書が内容証明郵便で送られてきたので、どう対抗するか悩んでおります。寄与?特別受益?どういう証拠が必要ですか?何かお知恵を拝借できればと思います。また、このような場合通常は協議を経て「調停」になるのでしょうか?
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petitzeni様遺言でも記載されておられたという、会社(株式となるでしょうか)の譲渡の点、その他、金銭面での移転(贈与)の点に関する証拠がどこまでそろえられるかではないでしょうか。株式については、会社の確定申告書等で示せる可能性が高いように思われます。金銭については、口座からのお振込みですと明確な証拠となりますが、現金授受ですと確たる証拠が揃えられない可能性が出てまいります。なお、遺留分に関する紛争は、裁判外の協議がまとまらない場合、調停に進む場合もございますが、いきなり訴訟となる場合もあります。
同棲
別居後の交際について
別居については、相手が子どもを置いて出て行ってその後も連絡等とっていません。別居後に離婚調停を申立てられ、お互い破綻は認めています。裁判もお互い破綻を認めていますが、破綻理由は異なります。別居後、双方弁護士をたてたのですが、相手が私に対する陳述書での誹謗中傷、いろいろなでっち上げ、私等へのつきまとい、興信所を利用して私に日々の不安を募らせる行為等を行い、完全に私は相手を信用しておりません。(興信所は、長期休暇に友達家族と出かけたことの報告書でした。日帰りで花火観賞等で遅くなったことを相手は指摘して来ました。)また、別居の際には、「ありがとうございました。家族のみなさんにはお世話になりました、子どもたちには、新しい人ができて家に来ると思いますが、ちゃんとゆっくり徐々に説明して、子どもの気持ちを考えながらお願いします。」とメールが来ました。これが最後のメールです。私に良い人なんか全くいないのに、勝手にこういうメールをしてきました。こういう事情があった上での質問です。①別居1年過ぎたくらいに、付き合ってはいないですが、家族ぐるみで楽しく過ごさせていただく方が現れました。これは良いのですか。また、仮に交際に発展した場合、婚姻関係破綻後となり、交際してもよろしいのでしょうか。同棲などはする気はありません。子どもたちがお互いを慕って楽しんでいます。②このことにより、親権裁判が不利に働くことがあるのでしょうか。
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回答
gogoarrr様お書きいただいた内容からしますと別居、または別居から近いところで破綻という認識を、双方及び裁判所も持っているように思われます。そうした場合、当該破綻後からの交際は、破綻理由とはならないため、基本的に慰謝料等の対象とはならないと考えられます。一方で、親権の判断となってきますと、離婚原因(破綻理由)になるかという話とイコールではありません。「子の福祉」という言い方をよくしますが、お子さんの生活環境としてよいかという観点での判断となってきますので、その点から見た場合に当該交際等が不利に働かないとまでは断言しにくい部分があります。また、お書きいただいた前段部分からすると、相手方は貴殿の不貞等によって婚姻関係が破綻した等の主張をしているように思われ、その点と結び付けられる虞もないではないでしょう。破綻理由の点と、子の福祉の二点を区別しつつ、いずれの点でも問題がないということを、しっかりと主張されることが望ましい事案のように思われます。
養育費
養育費についてお聞きしたいです。
4年前に離婚しました。長男は元夫が。次男は私が親権を持ち、それぞれが育てています。離婚後、養育費はもらってなかったのですが、先日、警察から「居場所が分からなくて探してるが知らないか?」という連絡がきたのを機に、元夫の実家に連絡してみると、再婚した事を知りました。全くもらってなかった養育費を再婚してしまったら、請求は出来ないですよね?
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回答
きなくぅ様相手方(元夫)が再婚していたとしても、養育費が請求できなくなるということはありません。ただ、相手方の再婚(場合によって、新たなお子さんの誕生等も含め)によって、相手方の扶養家族が増えた場合、相手方の収入が変わらない前提では、次男さん分の養育費額が減少してくることとなります。特に本件の場合にはご長男が相手方の養育という事案のようですので、次男さん分の養育費額を請求した場合、ご収入関係、扶養関係によってはご長男分の養育費請求の方が大きいなどという可能性も0ではないかと思われますので、ご請求される際には慎重にご判断されるとよいように思われます。
贈与税
算定表に基づく養育費の支払いについて
お世話になります。1ヶ月ほど前に、主人から出産後の豹変と子育てにおいて男女均等を強要されるのに耐えられないと離婚を申し出られた者です。子供は8歳と4歳2人です。質問は算定表に基づく養育費の支払いについてです。・主人の年収、私の年収、子供の人数からですと月22-24万となりました。本当にこの額の支払いを請求できるのでしょうか。・また、子供たちが18歳または成人までを一括で支払いしてもらいたいのですが、かなる高額のため贈与税などの税金はかかるのでしょうか。補足ではありますが(長くてスミマセン)……主人は仕事(役員)と英語の勉強、社会人大学に通っており、ほとんど家にいない為、家事育児の一切は私がしています。もちろん主人が望み勉強の邪魔にならないよう、寝室を分けたり、休日に子供たち出かけたり、シャツもアイロンがけも行っています。一方主人は一昨年から今年頭まで社内不倫をしておりました(私も同じ社内です)出張といい、10日に1回は旅行や都内のホテルに泊まったり、銀座や青山で食事をしたりしていました。また、今年7月から3ヶ月、3年前に短期留学した先のフィリピン人をウチにホームステイさせ、その朝晩(8月は昼ごはんも)食事の準備、食費、観光代は私が負担しています。主人は仕事なので必然的に私と子供といる時間が長くなります。保育園などの送り迎えは私が出張時の年に3回程です。お風呂入れも休日のどちらか一方あるかないか(離婚のメールがきてからは一切なし)程度、学校行事も自分の都合優先ですのでほとんど参加していません。ただ、フィリピン人の為には仕事も休んだり、早く切り上げて帰ってくる日はあります。また、義母のマンション購入の為に住民票も子供たちと別れさせられて面倒な思いをしています。グチがでるのも当然なのですが、それが主人には許容できない豹変との事です。不倫の慰謝料やホームステイ人の食費生活費も請求可能性でしょうか。長くなりまして申し訳ありません、ご回答お待ちしております。
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回答
い~るい様ご質問に以下お答えいたします。まず、養育費についてですが、双方の収入をベースに算定表に当てはめた数字から、住宅ローン負担等で修正されていくことはございますが、基本は算定表上の額でのご請求はできるものと思われます。次に、養育費の一括払いのご要望の点がございましたが、養育費は原則的に都度(通常は毎月)発生していくものであり、相手方も了承しない限り一括払いとはならないこととなります(この関係から一括払いの合意が成立できるケースは、ほとんどありません)。不貞の慰謝料につきましては、立証できるだけの証拠があるか否かかと思います。ホームステイの方の費用につきましては、厳密に言うと夫婦・家族の費用ではなく、別問題になる部分かと思われますが、通常は、離婚に伴う財産分与の中に含め、一緒に解決していくように存じます。なお、ご質問の趣旨とは少し外れてしまうかもしれませんが、お書きいただきました内容からしますと、そもそも相手方からの離婚申し入れに応じるか否かからご検討される余地がある事案のように思われます。ご質問にありました不貞関係の証拠の点とつながりますが、相手方の不貞がほぼ明確に示せるようであれば、相手方からの離婚請求は仮に訴訟となっても、長期間防ぐことのできる可能性が高い事案かと思われます。そうした場合、生活費(婚姻費用)を受領して離婚せずに、お子さんを育てていくという選択肢も存在するように存じます。分かりにくい点等ございましたら、またご質問ください。
相続分
法定相続分について。他の相続人の印鑑もなくおろせますか?
法定相続分を銀行もしくは証券会社に行っておろす事は可能ですか?他の相続人の印鑑もなくおろせますか?
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法律上は、法定相続分を示すことができれば、単独で、自己の相続分の引出しができるのですが(=判決を取ることができますし、そこまですれば金融機関も応じることとなります。)、実際の運用としては、相続紛争に巻き込まれるのを嫌う金融機関が、全員の押印がないと引出に応じない扱いをしています。
財産分与
結婚前の蓄えについて
結婚前に、両親に預けていたお金は、財産分与の対象になりませんか?
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婚姻前に得た財産については、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象外だと考えられます。
養育費
妻が子供連れ突然出ていきました。
3年前に再婚し現在、1歳の子供がおります。男48歳です。昨日、出張より帰宅すると家内、子供の荷物がなく置手紙と弁護士からの通知文がありました。以前より第2子を作るか否か家庭内おいて多少もめておりました。私は、再婚で前妻との子供が20歳、22歳がおり色々と苦労もし今年中に養育費の支払いも終わり、自分の年齢等も考えどうしても二人目を作って育て行くことに不安もあり子供は、一人でいいと言っておりました。約半年が経ち今回の事態が起こりました。はっきり申し上げまして今は、気持ちが動転し、自分でも今後どうしたら良いか分かりません。妻に対し何度かで電話、メール等で連絡をし話し合いの場を設けようと試みましたが応じてもらえません。弁護士からの通知文には、本人は、話し合いは望んでおらず、婚姻費用を離婚が決まるまで月額20万円支払うようにと書いてありました。私は、子供ももちろんかわいいし、出来れば3人でこれからの人生を幸せに過ごしていきたいと考えております。私は、妻と上記第二子の件については、大きな意見の相違はありますが、妻に対する暴力、浮気、借金等もなく生活費も定額渡しておりました。ただ第二子の件もあり夫婦生活は、第一子出産後はありませんでした。良きアドバイスをお願いいたします。
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回答
すでに奥様が弁護士を立てているようであり、話し合いを望まないといっているようですので、貴殿も弁護士を立てての弁護士同士での交渉か、調停でないと解決の方向性を探ることも難しくなってしまっているように思われます。なお、お書きいただいている内容からするとご夫婦間に離婚原因は特に存在していないようであり、奥様側の離婚要求は裁判所では簡単に認められるとは思われません。ただ、そうはいっても相手方がNOという限り、同居を強制することは事実上不可能であり、かつ、別居中には婚姻費用の支払義務がかかってきますので、その点もふまえて今後の貴殿がとるべき方針を考える必要があるでしょう。また、婚姻費用は双方の収入の相関で決まるものですが、月額20万円という額は高額の部類ですので、算定表上も正しい数字なのか、よく確認が必要だと思われます。一度、弁護士との直接の打ち合わせ、相談をされるとよい事案のように存じます。
調停離婚
主人と早く離婚したいのですが、方法について相談です
今年の初め、主人から離婚してくれと言われました。理由は一方的なものでとても納得できなかったので、子供もいる事だし最初は離婚をとどまるよう説得していました。それから2月の末に一方的に主人が家を出ていき、今は別居中です。婚姻費用分担調停は完了しています。今私は金銭的にも、子供と自分の為にも早く離婚したくてたまりません。しかし、弁護士さんに相談した際、私には離婚の意志がある事を言わない方がいいとアドバイスされ、私が早く離婚したいと思っている事は主人はしりません。初めは主人から離婚調停を申し立てると言っていたのですが、今は気が変わったのか調停での離婚はしたくないと言っています。主人と早く離婚したいのですが、主人を目の前にするとパニック障害の発作が起きるので直接会って話はできません。(メールでも発作が起きます)この場合、もしも『離婚をしたくない』と言っている私から『離婚について主人が何を考えてるのか分からないから、話を聞きたいので離婚調停を申し立てます』というのは、おかしいですか?私から離婚調停を申し立てた時点で、私に離婚の意志があるという事になるのでしょうか?文章がアバウトで分かりにくい部分もあると思いますが、知恵をお貸しいただきたいです。疑問点があれば補足致します。宜しくお願い致します。
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従前は離婚の意思がなかったものの、その後熟考して離婚希望となったということですので、離婚調停をご自身から申し立てられても、問題はもちろんありません。早めに離婚という結果を得たいということであれば、早期に調停を申し立てるべきように思われます。貴殿が離婚調停を申してれば、その時点で、貴殿に離婚意思があるというように判断されることになると思います。また、ご自身では対応が困難なようですので、弁護士を間に入れて手続きを進められるとよいように思われます。
養育費
相手方が話合いを拒否します
お世話になっています。毎回相談にご回答頂き、参考にさせて頂いております。ありがとうございます。今回の相談は、離婚した相手方(親権者、しかし現在子供の扶養はこちら側)が、養育費以外に子供に必要となる夏期講習代金など、こちらに一切相談無く決め、子供の名前を使用した封筒でわざわざ請求書を郵送してくる件です。内容を確認し、必要な物であれば今後も養育費以外の出費も支払う用意もあり、これまでも支払ってきましたが、協議離婚の際の文書には、こちらが何もかもを全額負担する旨の取決めは無く、今回も講習を決めて既に金額を支払った分を丸々請求されました。しかし調べると割引の制度などもあり、事前に相談があれば金額も大分違う事から「こちらでも検討したいから、決める前にメールで相談を」と告げると、「あなたとは関わりたく無いから一切そう言うやりとりはしない。あなたは拒否する権利は無い」等で話合いを拒否してきました。協議の際に間に入って貰った弁護士さんに相談した所、冷たい反応を返され、一応間接的に相手方の弁護士に一言伝えて貰うに留まりました。このままでは子供と一生会えない可能性まであるような気がします。今後どのような対応がベストかご指導願います。
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法律上は、養育費として明確に決められた額以上の金額を負担する義務はありませんので、いくら請求を回されても支払いを拒否されてよいかと思います。その際に、事前に協議するのであれば、養育費に追加しての費用支出も行う用意はあるが、事前協議を拒むのであれば、今後養育費以上の支払いには応じられない。との返答をされればよいのではないでしょうか。
調停離婚
調停中
夫から離婚調停を申し立てられました。夫は離婚したい、私は離婚したくない。小学生の長男がいます。長男は私と暮らしています。離婚調停中に、私が円満調停を申し立てることができますか?
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回答
あなたから円満調停を申し立てることは、問題なく行うことができます。(実際には、一緒の期日に話し合われることとなると思います。)調停の場においては、ご主人が離婚を求めておられる理由を明確にしてもらい、それについて話し合うということとなるでしょう。ご主人側に強い理由がない(例えば、愛情がなくなったとか、性格があわない等)であれば、少なくとも別居から3年程度は経っていないと裁判に至った場合、離婚が認められない可能性が高いですので、そのことも念頭において話し合いをされるとよいように思います。また、生活費が入らなくなっていれば、婚姻費用分担請求を行われるとよいでしょう。
調停離婚
婚姻費用について。また、他に何かいい方法はないものでしょうか?
いつも大変お世話になっております。今年初めに妻と義母が子供達を連れ去り、離婚調停を申し立てられました。妻は離婚したい、私はしたくないという状況で先日2回目の調停がありました。調停委員の方に、私は義母から投げつけられた自宅のローンを肩代わりしている事もあり、婚姻費用を払うのは不可能だと主張したところ、自宅を売却してでも払いなさいと言われました。資産価値の方が高いため、資産形成にあたるとの理由でした。(ローン2300万・査定額2900万、私と義母の名義は半々、義母は1円も払っていません)ここで質問ですが、まだ離婚するもしないも確定していない状況で、自宅の売却までしなければならないのでしょうか?家族が帰ってくる家を手放したくありません。売却をしてしまえば、調停の方向性自体が離婚に傾いてしまうのではないかと考えてしまいます。本来支払い義務のある義母に払わせる事で、私は婚姻費用を支払う事は可能となります。そのような方向で次回以降の調停を進めようと考えているのですが、難しいでしょうか?また、他に何かいい方法はないものでしょうか?何卒よろしくお願い致します。
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住宅ローンについて、義母様もローン負担額があるという前提でよいのでしょうか。義母様にもローン負担額があるものを、貴殿が立て替えて全額のお支払をなさっているのであれば、当該立替分を義母様へ別に請求されることができるものと思われます。
調停離婚
離婚調停について
離婚調停の申し立てを受け取った場合、調停には必ず本人が出廷しなければならないのでしょうか?代理人に弁護士をたてているのですが体調不良で本人が出廷できない場合、身内でもいいのでしょうか?教えてください。
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回答
離婚調停では、弁護士がついている場合でも、原則はご本人もご一緒に出席していただくこととなりますが、体調不良といったご事情であれば、最終の離婚を決める段階等でなければ代理人だけの出席でも足りるでしょう。
離婚原因
離婚裁判について
浮気した旦那から離婚請求があります。結婚して2年です。半年前に浮気が発覚しました。発覚時は浮気はもう終わっていると言っていましたが、2ヶ月後に浮気が続いていることが分かりました。私は修復を望んていたため、証拠は押えたものの特に問い詰めませんでした。(今は浮気が続いているかは分かりませんが、恐らく続いていると思います。)しかし、浮気が発覚後、旦那からは浮気前から離婚は考えていた、もう妻として見れない、やり直す気はないと言われています。離婚したい理由は理想と実際の結婚生活が違っていた。問題があってもその都度解決、話し合いをしてこなかったため、溜まったものが爆発したとのことです。最近はこの先の見えない生活で精神的に病んでいる、仕事もできなくなっていると言われ、旦那の両親を含めて一方的な別居、離婚を言われています。私が離婚に応じなければ裁判をするとも言われています。有責配偶者でも精神的に病んでしまったら裁判で離婚は成立してしまうのでしょうか?浮気が発覚する前は普通に仲の良い夫婦と思っていました。しかし浮気が発覚してからは旦那の無視、無断外泊が続いています。何もするなと言われ、旦那が嫌がることはするのを辞めました。それでも私と生活することが精神的に苦痛で病んでしまったと言われています。
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お書きいただいている状況からすると、相手方の有責性は明白なようであり、貴殿が離婚を望まないのであれば、相当期間の別居がない限りは、離婚が認められる可能性はまずない事案と思われます。あとは、貴殿ご自身のお気持ち(人生観)として、離婚しない状態で長期化することを望まれるか否かにかかってくるかと存じます。
相続放棄しても受け取れるもの
被相続人の郵便物について
現在、被相続人宛てに届いた郵便物は相続放棄が受理された私のところに転送するようになっています。現状、被相続人に届く郵便物のほとんどは被相続人の年金や保険など財産に関するものと思われるものばかりです。相続放棄した私としては被相続人宛て届いた郵便物を処理するのは非常に負担となっています。そこで、質問ですが、私の方で独断で被相続人宛てに届く郵便物の転送先を相続人の代表者と思われる人に変更して問題ないでしょうか?それとも、相続人の代表者に承諾を得てから転送先の変更をしなけばならないのでしょうか?そもそも、転送先の変更処理は転送先の人間でなければできないのでしょうか?
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転送先の変更は、事実上相続放棄をされた方でもできてしまうかと思いますが、転送先を承諾なく違う方へ変更することは、新たな紛争が生じる可能性を抱えますので、単純に貴殿への転送を中止するだけにしてはいかがでしょうか。
相続財産
遺産相続で話し合い中の母屋の建て替えについて
十年前に他界した祖父の遺産相続が、父と2人姉弟の『伯母』が納得しない為に未だ解決に至りません。現在70才の伯母は、20代で外国の方と結婚してから現在に至るまでずっと海外暮しで、帰国したのは、祖父祖母の葬儀を含めても指折り数える程度。それ自体は、相続に関し何ら問題は無いとこちらも承知しています。ただ、住所は一貫して変更ないにも関わらず、相続問題でこちらが意思表示をした第一報以降『電話に出ない』『メールの返信無し』『内容証明の返還』等により連絡が付かない状況にはあります。また伯母には、相続分を上回る額には少し足りないものの、祖父からの生前贈与に当たる多額の資金援助があります(父が祖父より渡された書類の中に、祖母が祖父の口座から海外送金していた際の銀行明細が『全て』残されていました)。対し父ですが。父(現67才)は、祖父とは初めから同居で、現在もその家に私ども家族と居住しています。そして相続は、その母屋が建つ土地のみとなります。現在居住している母屋の築年数が80年強と大変古く、修繕は最早『日常茶飯事』で、祖父の死後以降だけを取ってみてもその額はかなりのものになります。先の震災を踏まえ「いっそ建て替えを」と思い立っても、建築会社からは「相続問題が解決しない事には着手出来ない」と言われてしまい、家族全員ほとほと困っています。伯母に納得して貰うには、生前贈与分を差し引いた相続分を現金で支払う他ないと、指定された口座に『とりあえず分』として残金の3分の2を振り込みました。ですが書類に判子を付いて貰えません。どうしたら良いのでしょうか。解決するには、もう、海外に住む伯母の元へ直接足を運ぶ他ないのでしょうか。そして、どうにかして母屋を建て替える事は出来ないのでしょうか。
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お書きいただきましたように、当事者間の任意の交渉が進まない状態では、遺産分割調停を申し立てられるべきと存じます。管轄としては最終の居所地(住民票が置いてある場所と同じでしょうか)を管轄する家庭裁判所となるかと思います。こうした海外居住の方への連絡方法については、裁判所とご相談しながら進めることとなると思います(連絡そのものは裁判所が行うことですので、貴殿が直接に対応することではありませんが)。
調停
居所不明の妻に調停を起こす手続き
家裁に調停を出すとき、通常は相手方の住所が必要になってくると思いますが、居所不明の場合、最後に居所を確認できた団体など宛に例えば「調査嘱託」などの方法で、送達先を嘱託する形で調停申し立てできますか?或いは別の方法なのでしょうか。
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相手方の居場所が全く分からない場合、呼び出しができないため、調停は行えないとして、公示送達前提で訴訟を提起することになると思います。相手方の居場所を把握していないものの、郵便が転送されて相手方に郵便物が転送されるようであれば、転送元を記載すれば、調停の申立ては行っていくことができます。
相続財産
遺産分割協議が纏まらず、地裁で訴訟を検討中です
相続人:母・姉(私)・妹。相続財産:実家の土地家屋評価額760万円・預金残高740万円(+父の入院中に母が引きだした660万円)今年2月に父が亡くなり、遺産分割協議はまとまりませんでした。私は結婚し実家を出ています。母と妹が実家に住んでおり、2人で「父の遺産は同居の自分達の物」と言い張ります。法定相続を説明しても自分達の身勝手な主張を繰り返します。父の入院中に母から「入院費用等にお金が沢山いるから父の預金を下ろして使いたい」と言われ、入院費用ならとokしました。父の死後遺産分割の話し合いで、母が「入院費用、葬儀代、仏壇等は父の口座から下ろせず母の口座から支払ったので遺産から差し引く」と主張。しかし私が取り寄せた銀行の出入金明細書で、入院3日後から14回で計660万円の出金が判明しました。引きだした660万円のうち実際には22万程しかかかっていません。残りの640万円の行方を問いただすと最初は「泥棒が盗って行った」と嘘をついていましたが、「思い出した、自分(母)の口座にあり、父と生前に約束した実家のリフォーム代や老後の費用に使うから遺産に入れない」と言います。リフォームを証明する書類は無く、父は倒れてから亡くなるまで話せない状況でしたし、既に2年程前にお風呂はリフォーム済み。私に渡したくない為の言い訳です。ちなみに妹は私を妬み実家に居る時から嫌がらせ三昧で、母を焚きつけている感じです。更に「実家の土地家屋は自分達が住んでいるので遺産から除外し、凍結分の預金なら法定相続分あげる」という始末です。私としては660万円は遺産に戻し、土地家屋も含め4分の1貰いたいと思います。この場合、地裁で不法行為に基づく損害賠償請求or不当利得返還請求をしてから、家裁の調停かと思いますがいかがでしょうか?また、弁護士費用が負担になるので自分で裁判をやって行きたいのですが、注意する点等アドバイス頂けると幸いです。長くなりましたが宜しくお願いします。
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進め方については、お書きいただいているとおり、地裁での不当利得等の訴訟を行って相続財産を確定した上で、家裁で遺産分割に入るということでよいかと存じます。お母様の言い分は、ころころと変わる可能性が高いように思われ、言った言わないの争いも生じるように思いますので、現状での言い分、「思い出した、自分(母)の口座にあり、父と生前に約束した実家のリフォーム代や老後の費用に使うから遺産に入れない」という部分については、録音するなり、証拠化しておくことが重要なように思われます。
調停離婚
弁護士。内容証明の効力ってどのぐらいなんですか?
度々質問失礼します。内容証明の効力ってどのぐらいなんですか?離婚希望の夫から弁護士を代理人としてきました。内容は私や親族からの連絡拒否。家にくるのも拒否と。てか、離婚してないし私の家でもあるのに夫と母親から追い出されました。この様な場合、連絡したり、家に行ったりしたら不利になるんですか?てか、こちら側からは今後どうしていくのか聞く為に一度連絡しただけでそれ以外ではしてません。今の段階で弁護士を立てた夫も理解力不能です。調停もあちらの希望通り話しが平行線の為に申し立てました。この様な人間の心理状態ってどのような感じなんですか?これまでの質問を含めて判断して頂けると助かります。
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連絡の拒否や、家に来ることの拒否ということに関しては、これに対し貴殿がご連絡をされたりしたとしても、そのことで離婚事件が不利になるということは基本的にはありません。そうした通知は、ご連絡をしても一切応じないと相手方が予め述べているものだと理解すればよいと思います。家に行くことに関しても、置いてある荷物を取りに行く等、正当な理由があるのであれば、堂々と取りに行かれてよいと思います。ただ、相手方から予め家に来るなとの連絡がある本件のような場合には、法的に問題があるわけではありませんが、家に行かれた際に相手方が警察を呼ぶ等騒ぎが実際問題として生じる可能性が高いこととなりますので、その点の覚悟は必要でしょう。
婚姻費用
婚姻費用について
教えてください。婚姻費用未払い分についてです。審判になった際、1年の間で職場が2箇所の場合、婚姻費用の計算として確定申告の費用で計算するのですか?それとも、働いてた場所ごとで計算(1月から7月…毎月10万、8月から12月…月7万)されるのですか?職場により給与に差があり確定申告での計算と働いた場所ごとの計算ではかなり差があります。(何十万の差)審判の際どの方法がとられるのか教えてください。
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複数の勤務先があった場合で、かつ、いずれも給与所得者であったとすれば、各勤務先からの収入を単純に合算して貴殿のご収入と認定される可能性が高いと思われます。
養育費
減額請求にまつわる。減額請求できる理由として何かありますか?
お願い致します。離婚してからまだ半年経っていませんが養育費の減額請求をしたいと思ってます。現在一緒にいる女性は前に知り合い結婚をお互い考えるようになりました。減額請求できる理由として何かありますか?結婚する為減額や相手の女性は不妊治療しております。結婚して相手の女性と生活も厳しい状態です。不妊治療うけてるから減額とか結婚する為に減額とかできるのでしょうか…?ちなみに現在は養育費を二人で10万払っています。私の年収が昨年度500万子供は6歳と4歳の二人です。前妻は現在働いているか確認できません。養育費減額できたとして10万より下がりますか?子供との面会も現在させてもらえてません。公正証書には記載されておりません。ただ減額請求は不可と記載されています。養育費の減額請求と子供との面会も一緒に調停できるのでしょうか?質問だらけで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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再婚をお考えになられている女性が、離婚の原因になった等の事情があると、再婚の点を理由とした養育費の減額は困難だと思われます。一方で、離婚後交際を開始し、再婚に至るということであれば、貴殿の扶養家族が増えることとなるため、事情変更に伴う減額請求は成り立つ余地が出てくるものと思われます。
養育費
養育費の調停について
元妻から娘に対しての養育費の調停を起こされました。元妻とは、大学生になる息子と今年専門学校に入った娘がおり、五年前に離婚しました。息子、娘の親権は元妻が持っていましたが、私が息子と一緒に住み養育しています。離婚の際、養育費と慰謝料を支払いをしない、請求しないという誓約書と元妻が告白書(元妻の不貞)、私の元妻に対するストーカー行為をしないという誓約書の3通を、お互い直筆にて記入しました。昨年、私が再婚をし、妻の連れ子(中学生、小学生)を養子縁組をしました。また、昨年妻が健康診断を行い、がんが見つかり、手術、今年の健康診断にて肝臓に異常がみつかり、現在病気療養中で働くことができません。以下の理由で、養育費を払うことできません。・大学(理系の工学部)の年間授業料(約140万)がかかる。・住宅ローンが残っている(あと、25年、約3000万)。・妻が病気で病院費用がかかっている。調停が既に行われ、上記の内容を話した後、調停員から、月額7万か一括500万払えという要求をされ、一歩もゆずらないということを聞きました。次回の調停では、家計収支表と住宅ローンの残高表を提出するように言われました。二人の子供をそれぞれが引き取っていることから、娘に対しての養育費は0円ではないということは認識していますが、実際にはどのくらい払わなければならないのでしょうか?元妻の要求を呑まなければならないのでしょうか。アドバイスをいただければと思います。よろしくお願い致します。
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回答
貴殿及び元奥様のご収入の情報があれば、おおよその養育費額を計算することはできます。貴殿が再婚され、お二人養子縁組をされていることからして(=扶養家族が増えていることからして)、養育費額は低額に抑えられる可能性が高いと思います。具体的な金額・資料をもって、弁護士に直接のご相談をされるとよいように思われます(単純に算定表に当てはめることができない事案となるため、きちんと相談をされるとよい事案のように思われます)。
民事・その他
米代金の差し押さえ
債権者の私は、債務者が出荷契約を結んでいるJAに、米代金の差し押さえを第三債務者としてのJAに、裁判所から差し押さえ命令を送付してもらいました。そこで質問ですが、私は債務者の米代金を差し押さえできるのでしょうか。差し押さえ債権として、JAは私に債務者の米代金を送金してくれるのでしょうか。教えてください。お願いいたします。
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回答
JAと相手方間に該当する契約があり、かつ、支払時期等も該当しているようであれば、差押えはヒットすることになるかと思われます。差押えの際に陳述催告の申立てはされなかったでしょうか。当該申立てをされた場合には、JAの方から、該当する契約の有無、支払意向の有無が出てくることとなります。当該申立てをしていない場合には、差押えがJAに到達した後に(この到達日は裁判所に確認すると教えてくれます。)、JAに確認してみるとよいと思います。
債権回収
元夫への債権と未払い分の養育費回収について
2年半前に離婚し、1年前に再婚しました。子供2人は現在の夫と養子縁組をしています。元夫とは離婚の際に、養育費や私への債権に関し、公正証書を交わしましたが、その後養育費は3回支払われたのみで、元夫は消息を絶ちました。先日戸籍の附表をたどり住所を突き止め、裁判所に調停の申し立てをした所、元夫と会うことが出来ました。裁判所では、子供が現在の夫と養子縁組をしているため、元夫に養育費の支払い義務はないこと、しかし今までの養育費未払い分及び、債権に関しては、弁護士に相談しなさいとのことで、申し立てを取り下げました。しかし元夫と今回会ったことで、彼の勤務先・電話番号・アドレス等知ることが出来たので、債権と養育費未払い分の強制執行をしたいのですが、①養育費については、養子縁組前の分までしか請求出来ないのでしょうか?(公正証書には、離婚した月より子供が22歳の3月までと記載されています。)最悪、再婚前の未払い分だけでも、確実に給料差し押さえの手続きは取れますか?②債権については、2回以上滞った場合、残金に対して年5%の利子が付くと書かれています。一度も支払われていないので、債権額+5%の金額で請求してよいのでしょうか?③その他、特別な出費に関して、折半すると記載されていますが、子供の進学に関しての費用(制服その他、学用品)も請求出来ますか?(養子縁組前に、制服等は注文しました)以上宜しくお願い致します。
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回答
養子縁組をされたことで、今後以前のご主人から養育費減額の申し入れがなされるとそれが認められる可能性が高いということとなります。一方で、その申し入れがなされるまでの養育費については、従前の取り決め通り請求ができることとなるわけです。したがって、今般、養育のご請求(執行を含め)を行った場合、以前のご主人が弁護士等に相談をして今後の養育費の減額(0とすることを含め)を行う可能性は高くなるものと思いますが、そのことをふまえた上であれば、ご請求をなさるとよいように思います。なお、特別出費条項に関しては、公正証書上具体的な金額が特定されていないため、ご請求はできますが、公正証書に基づいた執行はできないこととなります点は、ご注意ください。
婚姻費用
婚姻費用分担調停
ここでアドバイスしていただいて婚姻費用分担調停をしたいところなのですが少し事情が複雑なためご相談させてください。夫は大学在学中で月々のアルバイト代プラス奨学金を借りて生活しています。妊娠をきっかけに結婚に至りました。退学し就職という道もありましたが将来のために卒業はしたいというのでそれまでの生活費や出産費用には夫のアルバイト代と奨学金をあてることで両家の承諾を得ました。この時点では学費は彼の祖母が出してくれているという話でした。子供が生まれたこともあって金銭的に余裕がなくなり私は実家、彼は実家所有のアパートに住まわせてもらうことになりました。情けない話ですが私の実家からは住居の他にも金銭面では多々援助してもらっていました。この頃に彼の祖母が学費を払っていないことを聞かされたのですが義理母が学費は絶対なんとかするという話でした。ところがその後夫婦関係が破綻し冷却期間をおくために別居することになりました。夫の新居は家賃10万弱の高級分譲マンション(引っ越し時には実家に帰ると嘘をついていた)、奨学金は学費にあてるから生活費は払えないと言われました。学費にあてるというのも多分嘘で一人になった彼は学生生活を満喫したいようです。その後日時を決めて話し合いの約束もしていたのですがその場にも来ませんでした。連絡しても無視されます。こういった場合でも婚姻費用分担調停はできるのでしょうか?
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貴殿は、お子さんを抱えていらっしゃって無収入という前提でよろしいでしょうか。婚姻費用分担請求は、原則双方の実収入を前提としますので、相手方のアルバイト収入を前提に月2万円前後の話になるでしょうか。相手方がアルバイトではなく(もしくは、実際のアルバイトよりも)、もっと稼ぐことができるという主張(稼働能力に関する主張といいます)を行い、あげられるであろう収入を前提に婚姻費用を求めるということも考えられます。
養育費
離婚調停
先日の相談の続きですが、婚姻費用を請求し合意が得られなかった場合には延々と調停は続きますか?また養育費の請求も含め、金銭的な合意を得たとしても、相手が支払う意思がなければ泣き寝入りでしょうか?ちなみに主人は、前回の離婚で養育費支払い義務から免れようと、関東から東北に逃亡してきています。住居地を知っている限りは、請求し続けることができますか?ちなみに自営業なので給料制ではなく、その場合どうやって強制執行できるのでしょうか?
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回答
調停(=話し合い)である以上、養育費を一括で請求しても問題ありませんが、相手方が応じない場合には、強制することはできません。=裁判所の判断に至った場合には、毎月の支払の形の命令が出てくることとなります。ただ、提案として一括払い、かつ、大幅な減額というように、相手方にとっても有利な条件と抱合せることで、相手方に応じやすくさせることは考えられるかと思います。(実際、小職が担当した事件でも、半額程度に大きく減額はしましたが、一括払いでまとめた例はございます。)
離婚慰謝料
離婚裁判での慰謝料について
親権で折り合いがつかず離婚裁判を経験しました。裁判の結果、親権は失い、月10万も稼ぎがない私に300万近い額の慰謝料が請求されました。元夫は、何をはき違えているのか、慰謝料を私の親に払わせようとしていて、私の親に長々しいネチネチしたメールを送りつけてきます。親あてに強制執行かけるとメールしてきます。高額な慰謝料だけに破産申し立て、免責を得たいのですが、わたしのような場合でも慰謝料を免除してもらえるのでしょうか?また、わたしが払えない場合、親や兄弟に請求がいくのでしょうか?また、現在私名義の車も手放すようになるのでしょうか?親権も失い、お金お金と間接的に言われ、私になんて何もありません。
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回答
判決で300万円の支払いを命じられたという部分が、夫婦の共有の財産を分ける内容(財産分与と呼ばれます)であれば、破産による免責が及ぶものと解されます。一方で、貴殿の不貞行為に基づく慰謝料というこだと、破産によっても免責されない非免責債権に該当する可能性が高いと思われます。また、ご家族への請求は法的には全く認められません。なお、貴殿所有の車が維持できるかは、相手方(元ご主人)が執行を行ってくるかにかかります(車への執行は容易ではないので、執行されない可能性も高いように思われます)。
調停
提出書類
弁護士さんにお願いしている場合、調停中の陳述書というものは、弁護士さんが書き、本人が確認し、提出するという形が多いと聞きました。それは、当たり前のことのように行われていることなのですか?相手の代理人や、裁判官も、それを踏まえた上で、読んでいらっしゃるのですか?
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回答
弁護士がついている事件で陳述書を作成する場合、おっしゃるような形で作成することが多いと思います。もちろん、ご本人が案文を作成し、それを弁護士の側で法的に不利な点がないか等チェックさせていただいて提出をしていくパターンもあります。相手方や裁判所は、細かい作成手順はともかくも、ご本人・弁護士いずれもが確認した上で出て来ている書面だという認識で、読んでいくものだと思います。
離婚届
離婚しても家から出て行かない夫
先日、離婚届けの話し合いの際、離婚はするが、子供達の為に家からは出て行かない・・。と言われました。度重なる離婚騒動、夫の暴言にあきれ、生活を共にすることがバカバカしくなり、夫からの離婚請求にはこちらとしても何の迷いもなかったのですが、いざとなると子供を理由に生活の場は変えず、仮面夫婦を突き通すと・・。生活費は子供の養育費しか与えない。お前にやるものは何にもない。死ね。とまで言われ、本人は誰からの指図も受けず、ギャンブルをしたい。とのことで離婚を言い渡されました。婚姻生活10年の度重なる価値観の違い、夫の風俗と性病、暴力事件、で私としてはすぐにでも離婚したいのですが、専業主婦で生活費の収入すらないため、言い負かされています。どうしたらよいのでしょうか?
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回答
離婚はすでに成立しているということでしょうか?それとも、話はしているが、届出はまだ出していないということでしょうか?離婚が成立していないようでしたら、現状の生活費も止められている(減らされている)ようであれば、婚姻費用分担請求を行っていくべきと思われます。また、離婚が成立しているものの、お金を含む財産関係の話が成立していないということであれば、財産分与を求めていくべきではないでしょうか。
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