犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #親権 . #婚姻費用 . #性格の不一致 . #モラハラ

妻が、親権を主張する夫に対し、親権を勝ち取ったうえで、適切な養育費を認めさせた事例

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三上 諒 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オールニーズ法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者(妻)は、夫のモラハラが原因で、子供を連れて家を飛び出し、別居をしながら夫と離婚に向けた話し合いを続けていました。しかし、夫は妻の話に耳を傾けることはなく、離婚を拒否したうえに、仮に離婚するにしても親権を主張することを言い続け、別居から2年が立ちました。そのタイミングで、弊所弁護士にご相談いただきました。

解決への流れ

本人間の話し合いでは埒が明かず、弁護士から相手方(夫)に対して交渉の打診をしてみても進展が見られなかったことから、ご依頼後3か月後には交渉を打切り、離婚調停を申し立てました。しかし、その中でも離婚への前向きな姿勢は夫からは伺えなかったので、婚姻期間中の子の監護状況を裁判所から判断してもらうべく、監護者指定の調停申立てを追加で行いました。その結果、監護権者を相談者(妻)と指定する旨の審判結果をえることができ、夫も親権については諦め、主張を取り下げてもらうことができました。もっとも、離婚時点では養育費や財産分与相当額を支払うつもりがないという主張に終始していたことから、まずは離婚と親権のみについて調停で成立させ、養育費や財産分与については離婚成立後に審判に移行し、裁判所の判断を仰ぐことで、妥当な結論を得ることができました。

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三上 諒 弁護士からのコメント

この事例は、離婚調停が不成立なら離婚訴訟、という安易な手続き選択よりも、もっとあなたにあった戦略があるのではないか、と気づいていただくきっかけになるのではないかと思って説明させていただきました。つまり、親権を確実に得たいと思ったときに、相手方も親権を主張するのであれば、裁判ではなく、監護者指定の審判で婚姻期間中の監護権を確定させることで、親権についての裁判所の判断も有利に運ぶことができます。また、養育費や財産分与は裁判所の基準に基づく一定の正解がありますので、離婚さえ成立させてしまえば、離婚後の審判において裁判所の判断により、妥当な結論を得ることができます。このように、手続の取捨選択によって、ただ離婚裁判をするよりも、調停と審判を駆使して有利な結論を得られる場合があることを、皆さんにもぜひ知っていただきたいです。