この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相手方の相続人(姉)から、父が生前有していた預金口座の残高証明書が送られてきたのですが、どの口座もわずかしか預金が残っていませんでした。これを不審に思い、姉に尋ねても「おかしくない」と言われるだけでした。
解決への流れ
弁護士から弁護士会を通じて各金融機関に照会を行い、被相続人(父)の口座の取引履歴を取り寄せたところ、被相続人が亡くなるまでの1年間に2000万円を超える預金が引き出されていることが判明しました。その後、相手方の相続人(姉)に対して不当利得返還請求訴訟を提起し、最終的にこちらの言い分が通った形での和解が成立しました。
被相続人が亡くなるまでの1年間に2000万円を超える預金が引き出されていることだけでなく、同時期に被相続人が一人で金融機関等に赴いて金銭を引き出すことがおよそ不可能であったこと、被相続人の通帳・キャッシュカード等を管理できるのが相手方(姉)しかしなかったこと等を丁寧に主張・立証した結果、こちらの言い分がほぼ通った和解での解決となりました。相手方の相続人から開示された遺産目録等に不審な点や不明な点があると思われましたら、是非一度ご相談ください。