この事例の依頼主
女性
相談前の状況
元夫から不貞行為を理由に慰謝料請求をされた方からのご相談を受けました。元夫とは、離婚をする際に公正証書を作成し、公正証書に定めた条項には、離婚に際して、お互いに何ら請求をしないという内容を定めていたにも関わらず、慰謝料請求をされたという経緯でした。
解決への流れ
本件は交渉での解決が見込めなかったことから、訴訟となり、引き続き元夫からは、離婚をする際にはご相談者様が不貞行為に至った事実を知らなかったことから、お互いに何ら請求をしないという公正証書の条項は無効であると主張をしてきました。しかし、元夫は婚姻期間中から、ご相談者様が他の男性と関係を持っていることを疑っていたという事実があった中、公正証書の作成に至ったという経緯がありました。その経緯を最大限活かすことのできる過去の裁判例等を詳細に調査し、公正証書の条項は有効であるという主張をしつこく展開したところ、最終的に不貞慰謝料の相場からすると大幅に減額された30万円を支払うという内容で和解に至りました。
本件のようなケースは珍しくないですが、類似の裁判例においても判断が分かれるところであり、通常の不貞慰謝料請求の事案に比して、法的にはより難解な側面があるものです。ご紹介差し上げた解決方法にて記載の通り、弁護士にご相談いただければ大幅に減額できる場合もございますので、是非ご相談いただければと存じます。