この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
当事者間で婚姻費用を決めたにもかかわらず,相手方が全く支払わなかったので,未払いの相手方に対して,給与や預金を差し押さえ,相当額を回収しました。
解決への流れ
相手方は住所を移していたので,住民票を調査の上,内容証明郵便で請求をしました。さらに相手方は逃げたため,給与及び預金を差し押さえ,未払い婚姻費用相当額をまとめて回収した他,将来の婚姻費用についても毎月一定額依頼者の口座に振り込まれるようにしました。
当事者間で婚姻費用や養育費を決めても,1年以内に支払いが滞るケースが多々見受けられます。その場合,弁護士による内容証明郵便送付で解決する事例も多いですが,それでも応じない場合には,給与や預金の差し押さえに踏み切ることが必要です。給与や賞与の支払時期,退職金の有無について,精査の上,計画的に行いましょう。