この事例の依頼主
女性
相談前の状況
Aさんは,公正証書遺言により,被相続人(Aさんの母)の遺産を全て相続する立場にありましたが,被相続人名義の預金は,被相続人死亡時,ほとんど残高がなく,取引履歴を確認してみると,被相続人の生前に,被相続人の生活に必要と考えられる額を超える額が出金されていることが分かりました。Aさんは,被相続人の生前に,被相続人と同居し,被相続人の財産を管理していたと考えられる相手方(Aさんの妹)が,被相続人名義の預金を無断出金した可能性があるとして,相談に来ました。
解決への流れ
受任後,相手方に対し,預金の使途の説明を求める内容証明郵便を送付しましたが,全く説明がなかったため,不当利得返還請求調停を申し立てました。調停において,相手方からは預金の使途について一定の説明がされ,納得ができるものもある一方,十分な説明が付かないものもあったことから,返還する金額について交渉し,Aさんの早期解決の希望もあり,当初請求額の半額程度の約500万円を返還してもらう内容で調停が成立しました。
被相続人の財産が不明な使途によって減少している場合,相続人としては,当該減少に関与したと思われる者(多くの場合他の相続人)に対し,不当利得返還請求を検討することになります。この類型の不当利得返還請求訴訟における立証責任については,議論がありますが,一般に,請求者側に相手方の無断出金を立証する材料が十分にあることは多くはないと思われます。本件もそうしたケースであり,訴訟に移行した際の見通しも楽観視できるものではなかったことから,調停による解決が望ましかったと言えます。