この事例の依頼主
女性
相談前の状況
不貞をした夫から、不貞相手の女性と一緒になりたいとの身勝手な理由により、離婚を求められたとして、その妻から「どうすればいいのでしょうか。」との依頼を受けました。
解決への流れ
不貞をした夫は有責配偶者であり、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。妻側の対応としては、夫からの離婚請求には応じず、別居をした上でその間の婚姻費用を請求し、その支払いを受ける方が経済的なメリットがある場合が多いことから、依頼主と相談の上、同様の対応をしました。夫は、離婚調停を申し立ててきましたが、それには応じず、逆に婚姻費用請求調停を申し立て、夫に適正な婚姻費用を支払わせることを実現しました。
不貞をした有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。そのような身勝手な請求に対し、毅然として対応し、あえて離婚には応じず、別居をした上で、別居中の婚姻費用の支払いを求めることの方が経済的なメリットがある場合が少なくありません。依頼主の希望に寄り添い、柔軟に対応を検討させていただいております。