犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #別居 . #婚姻費用

算定表より高額な婚姻費用・養育費を獲得

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新関 拓也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人橫浜関内法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

子が私立高校に通っている夫婦で、夫の浮気が原因で別居中だった奥様からのご相談。離婚も考えているが、現在、夫からは婚姻費用算定表を下回る婚姻費用しか支払われておらず、相談者も働いてはいるが、その中で子の私立高校の学費や大学受験のための塾代などを支払っていくのは難しいとのことでした。相談者からのご依頼を受け、夫に適正な婚姻費用と養育費を求め、婚姻費用分担請求調停と離婚等請求調停を申し立てました。

解決への流れ

調停では、算定表で定められる婚姻費用や養育費のほか、子の私立高校の学費や大学受験のための塾代等も負担すべきであると主張し、その主張のとおり、夫が相談者に算定表より高額な婚姻費用・養育費を支払う内容で合意しました。

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新関 拓也 弁護士からのコメント

養育費・婚姻費用算定表は、権利者・義務者の収入、子の人数や年齢等に応じた標準的な金額を定めたものであり、算定表で考慮されていない特別な事情があれば、算定表で定めた金額以上の金額を請求できることになります。算定表が子が公立高校に通っていることを前提に計算していることから、上記ケースでは子が私立高校に通っていることを特別な事情として主張したものです。