この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Xさんの相続人であるAさんは,Xさんの生前にXさんとお金の貸し借りがあったと主張する相手方からその返金を求められましたが,Aさんには心当たりのない話でした。
解決への流れ
この紛争は訴訟となりましたが,お金の貸し借りの証拠として相手方が提出する証拠の内容に不自然な点があることを指摘したり,Xさんの生前のお金の流れを銀行の取引履歴を取り寄せる等し,相手方が主張する金銭問題は認められないとの主張を行いました。その結果,裁判所からは,こうした主張を容れた和解案が提示されました。
被相続人の死後,被相続人の金銭問題を巡る紛争に相続人が巻き込まれるケースがあります。こうしたケースには,相続人が詳しい事情をご存じでないケースも少なくありませんので,限られた情報をもとに,例えば,被相続人に関わる資料としてどのようなものが残されているか,それはどうすれば手に入るのか等に頭を巡らせ,工夫して主張立証活動を行うことが求められます。