犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #慰謝料 . #離婚請求 . #借金・浪費

ご本人で調停を申し立てたが離婚が成立せず、弁護士が受任して訴訟提起し、無事和解で離婚が成立した事例

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手塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所大阪上本町法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご相談者様は夫のギャンブルによる浪費や借金に長年苦しんでこられました。子供が生まれてからも状況は変わらず、夫が家庭をかえりみない状況が続いていました。ある時決意して、夫に離婚を切り出しましたが、夫はそれを拒否。仕方ないので別居し、数年その状態が続きましたが、決着をつけるために離婚調停をご自身で申し立てられました。しかし、最初の調停期日後、「自分だけでやるのは難しい」と相談に来られ、当職が2回目の調停期日から代理人になりました。

解決への流れ

調停では夫が相変わらず離婚自体を拒んだため、決着がつかず、訴訟になりました。しかし、訴訟を提起されて夫も観念したのか、離婚に応じ、結果、和解で離婚が成立しました。その際には適切な額の養育費を得る約束ができ、財産分与や慰謝料など諸々を含め解決金として300万円を得ることができました。

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手塚 大輔 弁護士からのコメント

「調停くらい自分でもできる」と考えて、実際にそうされる方も少なからずいらっしゃいます。しかし、ご本人だけで調停を遂行し、ご自身の権利等を十分に主張して、それを実現できるかどうかは、事案の性質や相手の出方などにもよります。「とりあえず自分だけで始めてみたけれど、何をどのように主張したらいいのか分からなくなってしまった」「相手方に弁護士が付いて、自分の方が不利に思えてきた」というお話もよくうかがいますので、離婚調停を起こしたいとお考えの方、あるいは離婚調停を起こされたという方は、調停が始まる前に、弁護士に依頼した方が良いのかどうかも含めて、まずはご相談いただけたらと思います。事案や状況に応じた適切なアドバイスをさせていただきます。