この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
他人譲渡の意思を秘して銀行に口座を開設させて通帳を交付させたという詐欺で逮捕された方の国選弁護で受任しました。
解決への流れ
配点後すぐに接見に行ったところ、家族4人で0歳と1歳の子どもがおり、親も近隣にはいないためその方が釈放されないと夫が仕事を休まなくてはいけなくなり、仕事を休めば当然給料が減って家族全員の生活が立ち行かなくなるということをききました。私は当日に夫とお会いして身柄引受書をもらい、想定される証拠関係からすでに逮捕の時点で必要な証拠の収集ができているし、本人も罪を認めていて逃亡のおそれもないのだから、勾留の必要性はない旨の準抗告申立書を作成して翌日裁判所に提出しました。すると、その翌日には準抗告が認容されて、無事釈放となりました。
逮捕に続く勾留は法律上厳しい要件があるものの、実際は裁判所は検察官の勾留請求にはんこを押すだけというけしからん運用がなされています。勾留が長引けばこの事例の依頼者のように家庭生活が回らなくなったり、会社員であれば20日も会社を欠勤すれば解雇になったりすることも多いでしょうから、身柄勾留は最小限にとどめなくてはなりません。その身柄拘束を解くことができるのは刑事弁護に精通した弁護士しかいませんので、身内や友人が逮捕勾留されてしまった方は是非私を頼ってください。