犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続放棄

相続放棄期間が経過した後に相続放棄の申述が受理された事例

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深尾 至 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所春日井事務所
所在地愛知県 春日井市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Aさんは,疎遠になっていた被相続人が亡くなったとの知らせを行政から受けたため,相続放棄を希望していましたが,既に被相続人が亡くなってから3か月が経過していました。

解決への流れ

Aさんが被相続人が亡くなったことをすぐに知ることができなかった事情を書面で明らかにすることにより,相続放棄の申述が受理されました。

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深尾 至 弁護士からのコメント

相続放棄は相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行わなければならないのが原則ですが,本件のように,被相続人の死亡から3か月が経過している場合にも,事情により相続放棄ができる場合があります。