この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
父は,A社を設立し長年A社の代表者を務めていたのですが,数年前に後妻に代表者の地位を譲っています。その父が亡くなったのですが,父は生前に公正証書遺言を残していて,その公正証書には,父がA社に対して貸し付けていたお金についてわれわれ父の子どもたちに相続させるということが記載されています。遺言書により取得できる可能性のある財産はこの貸金くらいしかないのですが,われわれはどのように対応したらよいのでしょうか。
解決への流れ
弁護士に依頼した上で,A社に対しこの貸金の返還を求めました。A社のほうでは貸金の存在自体を争ってきたため,貸金請求訴訟を提起した上でその訴訟手続も長引きましたが,決算報告書や決算報告書作成の元とななった伝票類をつぶさに検討して丁寧に主張・立証した結果,納得できるだけのお金を獲得することができました。
相続問題に派生する様々な法律問題が生ずることがあり,それらの事案ごとに適切な対応が求められます。本件では当方が提起した貸金請求訴訟が係属していたのみならず,遺産分割調停や遺留分減殺請求調停などを申し立てられ,それらの手続が複雑に絡み合いながらも,なんとか解決に至ることができました。