犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #親権 . #別居 . #婚姻費用

養育費などをきちんと支払ってもらうには

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫との離婚を考えて夫と別居しようと考えていますが,子供が小さく,私自身はまだ働けるような状況にはありません。夫と離婚するまでの当面の生活も心配ですし,離婚してからも養育費をきちんと支払ってもらえるかも不安です。

解決への流れ

夫と別居してすぐに弁護士に依頼し,離婚協議と離婚成立までの婚姻費用の支払を求めました。夫は頑固ですぐに話合いがまとまる状況にはなかったことから,すぐに夫婦関係調整調停(離婚調停)と婚姻費用分担調停を申し立てました。何回かの調停期日を経て婚姻費用分担額が決まると,過去の分も含めて婚姻費用分担額の支払がなされました。私との離婚にも子供の親権を私に渡すことにも難色を示していた夫でしたが,毎月の婚姻費用の分担額の支払が負担になったのか,婚姻費用分担額が決まったあとわずかな期間で離婚を成立させることができ,養育費の金額も満足いくものとなりました。支払わなくなったらすぐに給与を差し押さえられるかもしれないというプレッシャーがあるからか,今のところ養育費もきちんと支払われています。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

離婚が成立するか別居が解消するまでの間は,収入の多い配偶者が収入の少ない他方の配偶者に対し婚姻費用の支払義務が課されます。婚姻費用の支払義務は請求時から課されますので,婚姻費用分担調停成立後には過去の未払分も含めて支払ってもらうことが可能になります。また,離婚が成立するまでの間は他方の配偶者の生活費分の支払が必要な分,養育費よりも多額となることから,この婚姻費用をきちんと取り決めておくことで,収入の多い配偶者にとっては「早く離婚した方が得だ。」と思ってもらいやすいという効果もあります。養育費についても,調停で離婚が成立した場合や訴訟上の和解で離婚が成立した場合には,確定判決と同じ効力があり,支払わなければ強制執行として給与差押等の手段をとることができるようになることから,きちんとした取り決めをしていない場合に比べて圧倒的に養育費を支払ってもらえているように思います。まずはお気軽にご相談ください。