犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

試用期間経過後の本採用拒否が争われたものの、実質は本採用された後の解雇でありその解雇は無効だと主張したところ、裁判所に主張が容れられて解雇無効を前提とする解決金(月額給料6か月分)が獲得できた事例

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若林 侑 弁護士が解決
所属事務所きみさらず法律事務所
所在地千葉県 木更津市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

試用期間が経過しているのに「試用期間経過後の本採用拒否」をされた依頼者から、今回の会社の対応は違法不当な解雇ではないかと相談がありました。

解決への流れ

依頼者から話をきいたところ、①試用期間は3か月で終わっている②そうだとすれば今回の会社の対応は試用期間経過後の本採用拒否の枠組みではなく通常の解雇の枠組みで考えられなければならない③解雇だとしてもその適法性要件がないから違法無効であると考え、従業員たる地位確認請求の労働審判を申し立てました。裁判所は当方の主張を全面的に認め、解雇無効を前提とする解決金を獲得することができました。

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若林 侑 弁護士からのコメント

労働事件をガチで扱うことができる弁護士は、労働事件は「労働法」という専門の知識や経験が必要とされる分野ですから、少なくとも木更津近辺ではかなりかぎられていると思います。本件についても、その知識や経験を正しく生かして主張することができたから、結果を得ることができました。