この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
夫側から既に婚姻関係が破綻しており、別居しているので離婚調停の代理人になってほしいとのご依頼でした
解決への流れ
調停では妻側が離婚に合意しなかったため、やむを得ず離婚訴訟になりました。そこで妻側が夫が不貞しているという証拠を提示し、有責配偶者に該当するので離婚には応じないという主張を行ってきました。その後、大変な困難が伴いましたが、何とか離婚訴訟において和解による離婚が成立しました。
50代 男性
夫側から既に婚姻関係が破綻しており、別居しているので離婚調停の代理人になってほしいとのご依頼でした
調停では妻側が離婚に合意しなかったため、やむを得ず離婚訴訟になりました。そこで妻側が夫が不貞しているという証拠を提示し、有責配偶者に該当するので離婚には応じないという主張を行ってきました。その後、大変な困難が伴いましたが、何とか離婚訴訟において和解による離婚が成立しました。
有責配偶者であっても一切離婚ができないわけではありません。しかし、相応の負担があることはご理解ください。また、有責配偶者に該当するかもしれないと思われる場合は、お早めに弁護士にお伝えください。お聞きするのが遅くなればなるほど、ご本人にとっても不利になる可能性が高くなります。